○技能労務職員の給与に関する規則
平成十九年三月二十三日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づくもののほか、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(平二八規則六の三・令二規則二〇・一部改正)
一 技能職員 自動車運転手、自動車整備士、電気操作員及び機械操作員
二 労務職員 用務員及び給食調理員
(給料)
第三条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第四条 給料表は、別表第一のとおりとする。
2 技能労務職員の職務は、その性質及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二に定める級別標準職務表のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第五条 技能労務職員の級別資格基準は、別に定める。
2 新たに技能労務職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち、別表第三に定める初任給基準表に定める号給を基準とする。
3 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第四に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)
第七条 第五条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)
(給料以外の給与)
第九条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、条例及び防府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第二十八号)の適用を受ける職員の例による。
(平二一規則九・一部改正)
(給与の減額)
第十条 給与の減額については、条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の非常時払)
第十一条 技能労務職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十五条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第九条の規定に該当し、給与の非常時払を請求した場合は、日割計算によりその請求の日までの給与を支給する。
(派遣職員等の給与等)
第十二条 技能労務職員が公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣された場合において同条例第八条の規定を適用するときの給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給については、同条例第四条の規定の適用を受ける職員の例による。
2 公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定により派遣された技能労務職員がその派遣後職務に復帰し、又はその派遣の期間中に退職した場合における処遇については、同条例第五条から第七条までの規定の適用を受ける職員の例による。
(平二一規則九・追加)
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第十三条 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。
(平二六規則二一・追加)
(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第十四条 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第二十七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。
(平二六規則二八・追加)
(その他)
第十五条 この規則及び他に特別の定めがあるもののほか、技能労務職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。
(平二一規則九・旧第十二条繰下、平二六規則二一・旧第十三条繰下、平二六規則二八・旧第十四条繰下)
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第十六条 第二条から前条までの規定にかかわらず、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号)の適用を受ける職員の例による。
(令二規則二〇・追加)
(補則)
第十七条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して技能労務職員の給与の取扱いについて別に定めることができる。
(平二一規則九・旧第十三条繰下、平二六規則二一・旧第十四条繰下、平二六規則二八・旧第十五条繰下、令二規則二〇・旧第十六条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)による改正前の条例別表の給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて、市長が定める。
3 前項の規定により新級を決定される技能労務職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、市長が定める。
4 切替日の前日から引き続き在職する技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年防府市規則第四十三号)の施行の日において適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである技能労務職員にあっては当該給料月額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それ以外の技能労務職員である者にあっては当該給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める者を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から五十六号給まで |
(平二一規則四三・平二二規則二七・平二三規則四四・平二五規則二六・一部改正)
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における条例及び期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和三十一年防府市規則第三十二号)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第九条の規定によりその例によることとされる場合における条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十三年防府市規則第四十四号)の施行の日(以下この号において「平成二十三年改正規則の施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から平成二十三年改正規則の施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百二十号給まで |
二級 | 一号給から百二十号給まで |
三級 | 一号給から五十六号給まで |
四級 | 一号給から四十四号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
(平二三規則四四・全改)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該技能労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
(令五規則四の二・追加)
(令五規則四の二・追加)
附則(平成一九年一一月三〇日規則第四〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二一年二月二五日規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二二年一一月三〇日規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第四条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の技能労務職員規則」という。)第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)及び期末手当及び勤勉手当支給規則の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の技能労務職員規則附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(技能労務職員の給与に関する規則第九条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同年四月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から百八号給まで |
三級 | 一号給から三十四号給まで及び四十一号給から四十四号給まで |
四級 | 一号給から三十二号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二三年一一月三〇日規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二五年三月二九日規則第二六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年七月二二日規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一一月二八日規則第三四号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二八年三月二五日規則第六号の三)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第一条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二八年三月三一日規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成二十八年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二八年一二月二日規則第四五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三〇年三月五日規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三一年三月一日規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和二年三月四日規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和二年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月三〇日規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和四年一一月二九日規則第四五号の二)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和五年三月七日規則第四号の二)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和五年一一月三〇日規則第四一号の二)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第一(第四条関係)
(令5規則41の2・全改)
技能労務職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 162,100 | 259,900 | 271,600 | ||
2 | 163,200 | 163,200 | 261,100 | 273,200 | ||
3 | 164,400 | 164,400 | 262,300 | 274,700 | ||
4 | 165,500 | 165,500 | 263,600 | 276,300 | ||
5 | 166,600 | 166,600 | 264,900 | 277,800 | ||
6 | 167,700 | 167,700 | 266,200 | 279,500 | ||
7 | 168,800 | 168,800 | 267,600 | 281,300 | ||
8 | 169,900 | 169,900 | 269,100 | 283,100 | ||
9 | 170,900 | 170,900 | 270,700 | 284,800 | ||
10 | 172,300 | 172,300 | 272,200 | 286,700 | ||
11 | 173,600 | 173,600 | 273,800 | 288,500 | ||
12 | 174,900 | 174,900 | 275,500 | 290,300 | ||
13 | 176,100 | 176,100 | 277,100 | 292,100 | ||
14 | 177,600 | 177,600 | 278,700 | 293,700 | ||
15 | 179,100 | 179,100 | 280,300 | 295,100 | ||
16 | 180,700 | 180,700 | 281,800 | 296,500 | ||
17 | 181,800 | 181,800 | 283,300 | 298,000 | ||
18 | 183,200 | 183,200 | 284,800 | 300,000 | ||
19 | 184,600 | 184,600 | 285,900 | 302,000 | ||
20 | 186,000 | 186,000 | 287,500 | 303,800 | ||
21 | 187,300 | 187,300 | 289,000 | 305,500 | ||
22 | 189,600 | 189,600 | 290,500 | 307,400 | ||
23 | 191,800 | 191,800 | 291,900 | 309,300 | ||
24 | 194,000 | 194,000 | 293,500 | 311,100 | ||
25 | 196,200 | 196,200 | 295,100 | 312,800 | ||
26 | 197,900 | 197,900 | 296,700 | 314,800 | ||
27 | 199,400 | 199,400 | 298,200 | 316,800 | ||
28 | 200,900 | 200,900 | 299,800 | 318,700 | ||
29 | 202,400 | 202,400 | 301,300 | 320,400 | ||
30 | 203,800 | 203,800 | 302,800 | 322,400 | ||
31 | 205,200 | 205,200 | 304,400 | 324,400 | ||
32 | 206,600 | 206,600 | 306,000 | 326,400 | ||
33 | 208,000 | 208,000 | 307,600 | 327,600 | ||
34 | 209,300 | 209,300 | 309,100 | 329,600 | ||
35 | 210,600 | 210,600 | 310,000 | 331,500 | ||
36 | 211,900 | 211,900 | 311,500 | 333,500 | ||
37 | 213,200 | 213,200 | 313,000 | 335,400 | ||
38 | 214,400 | 214,400 | 314,600 | 337,300 | ||
39 | 215,600 | 215,600 | 316,200 | 339,200 | ||
40 | 216,700 | 216,700 | 317,800 | 341,100 | ||
41 | 221,100 | 221,100 | 320,400 | 342,900 | ||
42 | 222,600 | 222,600 | 322,400 | 344,800 | ||
43 | 224,100 | 224,100 | 324,400 | 346,600 | ||
44 | 225,600 | 225,600 | 326,400 | 348,400 | ||
45 | 226,800 | 226,800 | 327,600 | 349,900 | ||
46 | 228,200 | 228,200 | 329,600 | 351,300 | ||
47 | 229,600 | 229,600 | 331,500 | 352,700 | ||
48 | 231,000 | 231,000 | 333,500 | 354,200 | ||
49 | 232,400 | 232,400 | 335,400 | 355,700 | ||
50 | 234,000 | 234,000 | 337,300 | 356,500 | ||
51 | 235,500 | 235,500 | 339,200 | 357,500 | ||
52 | 236,900 | 236,900 | 341,100 | 358,500 | ||
53 | 238,100 | 238,100 | 342,900 | 359,400 | ||
54 | 239,700 | 239,700 | 344,800 | 360,500 | ||
55 | 241,200 | 241,200 | 346,600 | 361,400 | ||
56 | 242,600 | 242,600 | 348,400 | 362,400 | ||
57 | 243,600 | 243,600 | 349,900 | 363,300 | ||
58 | 245,100 | 245,100 | 351,300 | 364,000 | ||
59 | 246,400 | 246,400 | 352,700 | 364,700 | ||
60 | 247,600 | 247,600 | 354,200 | 365,300 | ||
61 | 248,700 | 248,700 | 355,700 | 365,700 | ||
62 | 249,700 | 249,700 | 356,500 | 366,300 | ||
63 | 250,600 | 250,600 | 357,500 | 367,000 | ||
64 | 251,500 | 251,500 | 358,500 | 367,700 | ||
65 | 252,400 | 252,400 | 359,400 | 368,000 | ||
66 | 253,300 | 253,300 | 360,500 | 368,700 | ||
67 | 254,100 | 254,100 | 361,400 | 369,400 | ||
68 | 254,900 | 254,900 | 362,400 | 370,000 | ||
69 | 259,900 | 259,900 | 363,300 | 370,300 | ||
70 | 261,100 | 261,100 | 364,000 | 370,900 | ||
71 | 262,300 | 262,300 | 364,700 | 371,600 | ||
72 | 263,600 | 263,600 | 365,300 | 372,200 | ||
73 | 264,900 | 264,900 | 365,700 | 372,500 | ||
74 | 266,200 | 266,200 | 366,300 | 373,100 | ||
75 | 267,600 | 267,600 | 367,000 | 373,800 | ||
76 | 269,100 | 269,100 | 367,700 | 374,400 | ||
77 | 270,700 | 270,700 | 368,000 | 374,800 | ||
78 | 272,200 | 272,200 | 368,700 | 375,300 | ||
79 | 273,800 | 273,800 | 369,400 | 375,900 | ||
80 | 275,500 | 275,500 | 370,000 | 376,400 | ||
81 | 277,100 | 277,100 | 370,300 | 376,900 | ||
82 | 278,700 | 278,700 | 370,900 | 377,500 | ||
83 | 280,300 | 280,300 | 371,600 | 378,000 | ||
84 | 281,800 | 281,800 | 372,200 | 378,300 | ||
85 | 283,300 | 283,300 | 372,500 | 378,700 | ||
86 | 284,800 | 284,800 | 373,100 | 379,200 | ||
87 | 285,900 | 285,900 | 373,800 | 379,600 | ||
88 | 287,500 | 287,500 | 374,400 | 380,000 | ||
89 | 289,000 | 289,000 | 374,800 | 380,400 | ||
90 | 290,500 | 290,500 | 375,300 | 380,900 | ||
91 | 291,900 | 291,900 | 375,900 | 381,300 | ||
92 | 293,500 | 293,500 | 376,400 | 381,700 | ||
93 | 298,000 | 298,000 | 376,900 | 382,000 | ||
94 | 300,000 | 300,000 | 377,500 | |||
95 | 302,000 | 302,000 | 378,000 | |||
96 | 303,800 | 303,800 | 378,300 | |||
97 | 305,500 | 305,500 | 378,700 | |||
98 | 307,400 | 307,400 | 379,200 | |||
99 | 309,300 | 309,300 | 379,600 | |||
100 | 311,100 | 311,100 | 380,000 | |||
101 | 312,800 | 312,800 | 380,400 | |||
102 | 314,800 | 314,800 | 380,900 | |||
103 | 316,800 | 316,800 | 381,300 | |||
104 | 318,700 | 318,700 | 381,700 | |||
105 | 320,400 | 320,400 | 382,000 | |||
106 | 322,400 | 322,400 | ||||
107 | 324,400 | 324,400 | ||||
108 | 326,400 | 326,400 | ||||
109 | 327,600 | 327,600 | ||||
110 | 329,600 | 329,600 | ||||
111 | 331,500 | 331,500 | ||||
112 | 333,500 | 333,500 | ||||
113 | 335,400 | 335,400 | ||||
114 | 337,300 | 337,300 | ||||
115 | 339,200 | 339,200 | ||||
116 | 341,100 | 341,100 | ||||
117 | 342,900 | 342,900 | ||||
118 | 344,800 | 344,800 | ||||
119 | 346,600 | 346,600 | ||||
120 | 348,400 | 348,400 | ||||
121 | 349,900 | 349,900 | ||||
122 | 351,300 | 351,300 | ||||
123 | 352,700 | 352,700 | ||||
124 | 354,200 | 354,200 | ||||
125 | 355,700 | 355,700 | ||||
126 | 356,500 | 356,500 | ||||
127 | 357,500 | 357,500 | ||||
128 | 358,500 | 358,500 | ||||
129 | 359,400 | 359,400 | ||||
130 | 360,500 | 360,500 | ||||
131 | 361,400 | 361,400 | ||||
132 | 362,400 | 362,400 | ||||
133 | 363,300 | 363,300 | ||||
134 | 364,000 | 364,000 | ||||
135 | 364,700 | 364,700 | ||||
136 | 365,300 | 365,300 | ||||
137 | 365,700 | 365,700 | ||||
138 | 366,300 | 366,300 | ||||
139 | 367,000 | 367,000 | ||||
140 | 367,700 | 367,700 | ||||
141 | 368,000 | 368,000 | ||||
142 | 368,700 | 368,700 | ||||
143 | 369,400 | 369,400 | ||||
144 | 370,000 | 370,000 | ||||
145 | 370,300 | 370,300 | ||||
146 | 370,900 | 370,900 | ||||
147 | 371,600 | 371,600 | ||||
148 | 372,200 | 372,200 | ||||
149 | 372,500 | 372,500 | ||||
150 | 373,100 | 373,100 | ||||
151 | 373,800 | 373,800 | ||||
152 | 374,400 | 374,400 | ||||
153 | 374,800 | 374,800 | ||||
154 | 375,300 | 375,300 | ||||
155 | 375,900 | 375,900 | ||||
156 | 376,400 | 376,400 | ||||
157 | 376,900 | 376,900 | ||||
158 | 377,500 | 377,500 | ||||
159 | 378,000 | 378,000 | ||||
160 | 378,300 | 378,300 | ||||
161 | 378,700 | 378,700 | ||||
162 | 379,200 | 379,200 | ||||
163 | 379,600 | 379,600 | ||||
164 | 380,000 | 380,000 | ||||
165 | 380,400 | 380,400 | ||||
166 | 380,900 | 380,900 | ||||
167 | 381,300 | 381,300 | ||||
168 | 381,700 | 381,700 | ||||
169 | 382,000 | 382,000 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 188,700 | 216,200 | 256,200 |
別表第二 級別標準職務表(第四条関係)
職務の級 | 標準的な職務 |
4級 | 係長の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 技能職員の職務 |
1級 | 労務職員の職務 |
別表第三 初任給基準表(第五条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 |
| 2級9号給 |
労務職員 |
| 1級5号給 |
別表第四 昇格時号給対応表(第五条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 6 |
8 | 1 | 7 |
9 | 1 | 8 |
10 | 1 | 9 |
11 | 1 | 10 |
12 | 1 | 11 |
13 | 1 | 12 |
14 | 1 | 13 |
15 | 1 | 14 |
16 | 1 | 15 |
17 | 1 | 16 |
18 | 1 | 16 |
19 | 1 | 17 |
20 | 1 | 18 |
21 | 1 | 19 |
22 | 1 | 20 |
23 | 1 | 21 |
24 | 1 | 22 |
25 | 1 | 23 |
26 | 1 | 23 |
27 | 1 | 24 |
28 | 1 | 25 |
29 | 1 | 26 |
30 | 1 | 27 |
31 | 1 | 28 |
32 | 1 | 28 |
33 | 1 | 29 |
34 | 1 | 30 |
35 | 1 | 31 |
36 | 1 | 32 |
37 | 1 | 32 |
38 | 1 | 33 |
39 | 1 | 34 |
40 | 1 | 35 |
41 | 1 | 35 |
42 | 1 | 36 |
43 | 1 | 38 |
44 | 1 | 39 |
45 | 1 | 40 |
46 | 1 | 41 |
47 | 1 | 42 |
48 | 1 | 43 |
49 | 1 | 44 |
50 | 1 | 45 |
51 | 1 | 46 |
52 | 1 | 47 |
53 | 1 | 48 |
54 | 1 | 50 |
55 | 1 | 51 |
56 | 1 | 53 |
57 | 1 | 55 |
58 | 1 | 56 |
59 | 1 | 58 |
60 | 1 | 60 |
61 | 1 | 63 |
62 | 1 | 64 |
63 | 1 | 66 |
64 | 2 | 68 |
65 | 2 | 70 |
66 | 3 | 71 |
67 | 4 | 73 |
68 | 5 | 75 |
69 | 6 | 76 |
70 | 7 | 77 |
71 | 8 | 78 |
72 | 9 | 80 |
73 | 10 | 81 |
74 | 11 | 82 |
75 | 12 | 83 |
76 | 13 | 84 |
77 | 14 | 85 |
78 | 15 | 86 |
79 | 16 | 87 |
80 | 17 | 88 |
81 | 18 | 89 |
82 | 19 | 90 |
83 | 20 | 91 |
84 | 21 | 92 |
85 | 22 | 93 |
86 | 23 | 93 |
87 | 24 | 93 |
88 | 25 | 93 |
89 | 26 | 93 |
90 | 27 | 93 |
91 | 28 | 93 |
92 | 29 | 93 |
93 | 31 | 93 |
94 | 32 | 93 |
95 | 34 | 93 |
96 | 35 | 93 |
97 | 36 | 93 |
98 | 38 | 93 |
99 | 39 | 93 |
100 | 40 | 93 |
101 | 41 | 93 |
102 | 42 | 93 |
103 | 43 | 93 |
104 | 44 | 93 |
105 | 45 | 93 |
106 | 46 |
|
107 | 47 |
|
108 | 48 |
|
109 | 49 |
|
110 | 51 |
|
111 | 52 |
|
112 | 53 |
|
113 | 55 |
|
114 | 56 |
|
115 | 57 |
|
116 | 58 |
|
117 | 59 |
|
118 | 59 |
|
119 | 60 |
|
120 | 61 |
|
121 | 63 |
|
122 | 64 |
|
123 | 66 |
|
124 | 67 |
|
125 | 69 |
|
126 | 70 |
|
127 | 72 |
|
128 | 74 |
|
129 | 75 |
|
130 | 77 |
|
131 | 79 |
|
132 | 80 |
|
133 | 82 |
|
134 | 83 |
|
135 | 84 |
|
136 | 85 |
|
137 | 86 |
|
138 | 87 |
|
139 | 88 |
|
140 | 89 |
|
141 | 90 |
|
142 | 91 |
|
143 | 92 |
|
144 | 93 |
|
145 | 94 |
|
146 | 95 |
|
147 | 97 |
|
148 | 98 |
|
149 | 98 |
|
150 | 100 |
|
151 | 101 |
|
152 | 102 |
|
153 | 103 |
|
154 | 104 |
|
155 | 105 |
|
156 | 105 |
|
157 | 105 |
|
158 | 105 |
|
159 | 105 |
|
160 | 105 |
|
161 | 105 |
|