○防府市開発行為等の許可の基準に関する条例

平成二十二年十二月二十八日

条例第三十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第三十三条第四項並びに第三十四条第十一号及び第十二号並びに都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「政令」という。)第三十六条第一項第三号ハの規定に基づき、開発行為等の許可の基準について定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「建築物」とは、法第四条第十項に規定する建築物をいう。

2 この条例において「開発行為」とは、法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第三条 法第三十三条第四項に規定する建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の中欄に掲げる目的又は予定される建築物の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積とする。

区域

目的又は予定される建築物の用途

面積

市街化区域

自己の居住の用に供する住宅(以下「自己用住宅」という。)以外の住宅

百五十平方メートル

次条第一項に規定する土地の区域

自己用住宅(法第三十四条第十一号に該当する開発行為(同条第十号、第十二号又は第十四号に該当するものを除く。)に係るものに限る。)

二百平方メートル

自己用住宅以外の住宅

二百平方メートル

その他の区域

自己用住宅以外の住宅

二百平方メートル

(法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域等)

第四条 法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域(規則で定めるものを除く。)とする。

 次に掲げる区域(他の法律の規定により開発行為に係る行為を行うことができる土地の区域を除く。)以外の土地の区域

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域

 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号の浸水想定区域のうち、次に掲げる事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第二条第一項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域として規則で定めるもの

(1) 土地利用の動向

(2) 浸水した場合に想定される水深及び浸水継続時間

(3) 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況

 からまでに掲げる区域のほか、政令第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域

 市街化区域との境界から二キロメートルを超えない土地の区域

 建築物の敷地相互が百メートルを超えない間隔で存することとなる区域内に存する土地の区域

2 法第三十四条第十一号の条例で定める用途は、別表の上欄に掲げる区域に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。

(令三条例二四・一部改正)

(法第三十四条第十二号の開発行為)

第五条 法第三十四条第十二号の開発行為は、前条第一項第一号に掲げる土地の区域(同項各号列記以外の部分の規則で定めるものを除く。)において行う開発行為であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 市街化調整区域内の土地の所有者の親族が別の世帯を構成するため当該土地の区域内において自己用住宅を建築する目的で行う開発行為であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するもの

 市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際当該所有者又はその親族が当該土地を現に所有していた場合(当該都市計画の決定又は変更の日以後農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項又は第二項の交換分合により取得した場合を含む。)

 当該所有者が農林漁業を営む者以外の者である場合にあっては、その者が現に当該市街化調整区域内に居住している場合

 自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね五十以上の建築物が連たんしている地域のうち、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際現に所有していた土地(当該都市計画の決定又は変更の日以後相続により取得した土地を含む。)の区域内において自己用住宅を建築する目的で行う開発行為

 市街化調整区域に存する自己用住宅を収用適格事業(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)の施行に伴い移転する目的で行う開発行為であって、移転後の自己用住宅が移転前の自己用住宅と敷地面積及び床面積において同規模であるもの

 市街化区域に存する自己用住宅を収用適格事業の施行に伴い移転する目的で行う開発行為のうち、当該市街化区域内に自己用住宅を移転することができる土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していない者に係るものであって、移転後の自己用住宅が移転前の自己用住宅と敷地面積及び床面積において同規模であるもの

 集会所その他これに類する施設(町内会その他これに類する団体により管理運営されるものに限る。)を建築する目的で行う開発行為

 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める開発行為

(令三条例二四・一部改正)

(政令第三十六条第一項第三号ハの建築物の新築等)

第六条 政令第三十六条第一項第三号ハに規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設は、第四条第一項第一号に掲げる土地の区域(同項各号列記以外の部分の規則で定めるものを除く。)において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 市街化調整区域内の土地の所有者の親族が別の世帯を構成するため当該土地の区域内において行う自己用住宅の新築又は改築であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するもの

 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際当該所有者又はその親族が当該土地を現に所有していた場合(当該都市計画の決定又は変更の日以後農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項又は第二項の交換分合により取得した場合を含む。)

 当該所有者が農林漁業を営む者以外の者である場合にあっては、その者が現に当該市街化調整区域内に居住している場合

 自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね五十以上の建築物が連たんしている地域のうち、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際現に所有していた土地(当該都市計画の決定又は変更の日以後相続により取得した土地を含む。)の区域内において行う自己用住宅の新築又は改築

 市街化調整区域に存する自己用住宅を収用適格事業の施行に伴い移転する目的で行う自己用住宅の新築又は改築であって、移転後の自己用住宅が移転前の自己用住宅と敷地面積及び床面積において同規模であるもの

 市街化区域に存する自己用住宅を収用適格事業の施行に伴い移転する目的で行う自己用住宅の新築又は改築のうち、当該市街化区域内に自己用住宅を移転することができる土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していない者に係るものであって、移転後の自己用住宅が移転前の自己用住宅と敷地面積及び床面積において同規模であるもの

 集会所その他これに類する施設(町内会その他これに類する団体により管理運営されるものに限る。)の新築又は改築

 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

(令三条例二四・一部改正)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月九日条例第一五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年一二月二八日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開発行為等の許可の申請について適用し、同日前にされた開発行為等の許可の申請については、なお従前の例による。

別表(第四条関係)

(平三〇条例一五・令三条例二四・一部改正)

区域

用途

イ 第四条第一項に規定する土地の区域のうち岸津二丁目(西日本旅客鉄道山陽本線以南の土地の区域に限る。)、大字牟礼(西日本旅客鉄道山陽本線以南の土地の区域に限る。)及び大字江泊(西日本旅客鉄道山陽本線以南で、西日本旅客鉄道山陽本線との交会点から市道堀越岸津線との交点までの市道大内国衙線及びその交点から市道築留大内線との交点までの市道堀越岸津線以西で、その交点以西で市道沖今宿大内田線との交点までの市道築留大内線、その交点から市道江泊線との交点までの市道沖今宿大内田線、その交点から市道牟礼港美濃越線との交点までの市道江泊線及びその交点から二百七十度に引いた線以北の土地の区域に限る。)の区域

建築基準法別表第二(に)項第一号並びに同表(る)項及び(か)項に掲げる建築物の用途並びに第一種特定工作物の用途

ロ 第四条第一項に規定する土地の区域のうち開出西町(県道高井大道停車場線の北側の境界線から北側五十メートルの線以南の土地の区域に限る。)及び大字植松(西日本旅客鉄道山陽本線以北で、県道高井大道停車場線の北側の境界線及び県道高井大道停車場線との交点以西の県道防府環状線の北側の境界線からそれぞれ北側五十メートルの線以南の土地の区域に限る。)の区域

建築基準法別表第二(に)項第一号並びに同表(る)項及び(か)項に掲げる建築物の用途並びに防府都市計画特別業務地区建築条例(昭和四十八年防府市条例第十八号)の規定により特別業務地区内において建築してはならないこととされている建築物の用途並びに第一種特定工作物の用途

ハ 第四条第一項に規定する土地の区域(イ及びロに掲げる土地の区域を除く。)

建築基準法別表第二(い)項第一号及び第二号に掲げる建築物の用途以外の用途

防府市開発行為等の許可の基準に関する条例

平成22年12月28日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)