○防府市建築基準法施行細則

平成二十三年三月三十一日

規則第十七号

防府市建築基準法施行細則(昭和五十九年防府市規則第十六号の二)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)及び山口県建築基準条例(昭和四十七年山口県条例第四十二号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書の添付書類)

第二条 建築物(法第六条第一項各号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)に係る省令第一条の三第一項の確認申請書には、同項に定めるもののほか、次に掲げる書類(建築物の用途を変更する場合にあっては、第一号に掲げる書類を除く。)を添えなければならない。

 建築物の敷地の地盤面と前面道路及び隣地の地盤面との高低差を明示した断面図

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる用途地域の地域内に建築する工場、作業場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物にあっては、工場及び危険物調書(第一号様式)

 法第八十六条の七第一項の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物(法第二十六条、第二十七条、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十二条第一項又は第六十一条の規定の適用を受けないものに限る。)にあっては、不適格建築物調書(第二号様式)

2 建築主事は、省令第一条の三第一項の確認申請書、省令第二条の二第一項の確認申請書、省令第三条第一項の確認申請書又は同条第二項の確認申請書を提出した者に対し、前項に定めるもののほか、法第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をするために必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(平三〇規則一三・令元規則一四の二・一部改正)

第三条 削除

(令四規則六)

(確認済証の記載事項の変更)

第四条 建築主は、法第六条第一項各号の規定による確認を受けた建築物について確認済証に記載した事項のうち、建築主、代理者、設計者又は工事監理者に関する事項を変更しようとするときは、確認済証記載事項(変更)(第三号様式)に当該確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

(建築物の建築に関する確認の特例を定める規定)

第五条 政令第十条第三号ハ又は第四号ハの規則で定める規定は、県条例第五条の規定とする。

(工事の取りやめの届出)

第六条 建築主は、法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第四号様式)により、その旨を建築主事に届け出なければならない。

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第六条の二 法第八条第二項第二号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、階数が五以上であり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものとする。

(令元規則一四の二・追加)

(標識による公告)

第七条 法第九条第十三項の標識は、第五号様式による。

(定期報告を要する特定建築物の指定)

第八条 法第十二条第一項の規定により指定する特定建築物は、次に掲げる建築物とする。

 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、避難階以外の階を当該用途に供しないものであり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの

 事務所その他これに類する用途に供する建築物で、階数が五以上であり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの

(平二八規則三三・一部改正)

(建築物の定期報告)

第九条 省令第五条第一項の規定により定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に掲げる時期とする。

 定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号。次号において「告示」という。)第一第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる建築物(避難階以外の階を法別表第一(い)(一)項から(四)項までに掲げる用途(次号において単に「用途」という。)に供しないものを除く。)並びに前条第二号に掲げる建築物で、次号に掲げる建築物に該当するもの以外のもの 平成三十年四月一日から翌年三月三十一日まで及び平成三十一年から起算して三年ごとの年の四月一日から翌年三月三十一日(同日前に前回の報告の日から起算して三年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間

 告示第一第一項第三号及び第六号に掲げる建築物(避難階以外の階を用途に供しないものを除く。)並びに前条第一号に掲げる建築物 平成二十九年四月一日から翌年三月三十一日まで及び平成三十年から起算して三年ごとの年の四月一日から翌年三月三十一日(同日前に前回の報告の日から起算して三年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間

2 省令第五条第三項の報告書は、報告の日前三月以内に調査して作成したものでなければならない。

3 省令第五条第四項の規定により定める書類は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)とする。

4 省令第六条の三第五項第二号の規定による同条第二項第七号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して三年間とする。

(平二八規則三三・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第十条 法第十二条第三項の規定により指定する特定建築設備等は、第八条各号に掲げる建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)とする。

(平二八規則三三・全改)

(建築設備等の定期報告)

第十一条 省令第六条第一項の規定により定める報告の時期は、毎年四月一日から翌年三月三十一日(同日前に前回の報告の日から起算して一年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間とする。

2 省令第六条第三項の報告書は、報告の日前三月以内に検査して作成したものでなければならない。

3 省令第六条第四項の規定により定める書類は、付近見取図及び建築設備等の位置を示す平面図(いずれも最初に報告する場合に限る。)とする。

4 省令第六条の三第五項第二号の規定による同条第二項第八号及び第九号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して一年間とする。

(平二八規則三三・一部改正)

(工作物の定期報告)

第十一条の二 省令第六条の二の二第一項の規定により定める報告の時期は、毎年四月一日から翌年三月三十一日(同日前に前回の報告の日から起算して一年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間とする。

2 省令第六条の二の二第三項の報告書は、報告の日前三月以内に検査して作成したものでなければならない。

3 省令第六条の二の二第四項の規定により定める書類は、付近見取図及び配置図(いずれも最初に報告する場合に限る。)とする。

(平二八規則三三・追加)

(し尿浄化槽の設置)

第十二条 法第三十一条第二項の規定により、し尿浄化槽を設ける場合における省令第一条の三第一項の確認申請書には、し尿浄化槽調書(第六号様式)を添えなければならない。

2 政令第三十二条第一項第一号の表の衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、防府市の区域とする。

(道路の位置の指定の申請)

第十三条 省令第九条の申請書は、道路位置指定申請書(第七号様式)によらなければならない。

2 省令第九条の承諾書は、道路位置指定等承諾書(第八号様式)によらなければならない。

(道路の位置の標示)

第十四条 法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、その位置を道路の位置の標示くい(第九号様式)により標示しなければならない。ただし、側溝等によりその位置が明らかな場合又は土地の状況により標示くいを設置することが困難な場合は、この限りでない。

2 前項の規定による標示をしたときは、道路位置標示届(第十号様式)により、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

3 前項の検査を受けた標示は、移動させてはならない。

(私道の変更又は廃止の承認の申請)

第十五条 法第四十五条第一項に規定する場合において、私道(法第四十二条第一項第五号に規定する道路を含む。以下同じ。)を変更し、又は廃止しようとする者は、それぞれ、私道変更承認申請書(第十一号様式)又は私道廃止承認申請書(第十二号様式)に省令第九条の承諾書を添えて、市長の承認を受けなければならない。

第十六条 市長は、私道の変更又は廃止を承認したときは、その旨を告示するとともに、申請者に通知する。

2 第十四条の規定は、前項の規定による私道の変更の承認をした場合に準用する。

(道路とみなす道の指定)

第十七条 法第四十二条第二項の規定により指定する道は、幅員が四メートル未満一・八メートル以上の道とする。

(道路等の指定、変更又は廃止の告示)

第十八条 市長は、法第四十二条第一項第四号に規定する道路又は同条第二項に規定する道の指定、変更又は廃止をしたときは、その旨を告示する。

(用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率及び建蔽率)

第十九条 法第五十二条第一項第八号の規定及び法第五十三条第一項第六号の規定により定める数値は、別表第一のとおりとする。ただし、都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画に関する都市計画において、建築物の容積率又は建蔽率の最高限度を定めた場合は、それぞれ当該容積率又は建蔽率の最高限度の数値とする。

(平二七規則三六・平二八規則三三・平三〇規則一三・令二規則四一・一部改正)

(建蔽率に関する制限の緩和)

第二十条 法第五十三条第三項第二号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

 敷地境界線の全長の三分の一以上が二以上の道路(法第四十二条に規定する道路をいう。)に接する敷地

 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの

(平三〇規則一三・一部改正)

(用途地域の指定のない区域内の建築物に係る道路斜線制限)

第二十一条 法別表第三(に)欄の五の項の規定により定める数値は、一・二五(建築物の建蔽率の最高限度が十分の七である区域にあっては、一・五)とする。

(平三〇規則一三・一部改正)

(用途地域の指定のない区域内の建築物に係る隣地斜線制限)

第二十二条 法第五十六条第一項第二号ニの規定により定める数値は、一・二五とする。

(道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定において除かれる建築物の部分)

第二十三条 政令第百三十条の十二第五号の規定により定める建築物の部分は、法第四十四条第一項第四号の規定による許可を受けた道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物の部分とする。

(道路面と敷地の地盤面に著しい高低差がある場合の特例)

第二十四条 政令第百三十五条の二第二項の規定により定める前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面の高さと前面道路の高さとの差が三メートルを超える場合においては、その差から二メートルを減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。

(垂直積雪量)

第二十五条 政令第八十六条第三項の規定により定める垂直積雪量の数値は、別表第二に定めるとおりとする。

(許可申請書の添付書類)

第二十六条 省令第十条の四第一項の規定により定める図書又は書面は、次の表の上欄に掲げる許可の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類その他市長が必要があると認める書類とする。

許可の区分

書類

法第四十三条第二項第二号、第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可

一 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

二 敷地の断面図及び写真

三 許可を必要とする理由書(法第四十三条第二項第二号、第八十五条第七項又は第八十七条の三第七項の規定による許可の場合に限る。)

法第四十四条第一項第二号若しくは第四号又は第四十七条ただし書の規定による許可

一 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

二 敷地の断面図及び写真

三 許可を必要とする理由書

法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可

一 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

二 敷地の断面図及び写真

三 機械配置図(工場の場合に限る。)

四 環境図

五 許可を必要とする理由書

法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項若しくは第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第一項第三号若しくは第四項、第五十九条の二第一項、第六十条の二第一項第三号、第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項又は第六十八条の七第五項の規定による許可

一 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図(日影による許可の場合に限る。)

二 敷地の断面図及び写真

三 環境図

四 許可を必要とする理由書

2 省令第十条の四第四項の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

 付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図

 敷地の断面図及び写真

 機械配置図(工場の場合に限る。)

 環境図

 許可を必要とする理由書

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平二七規則三六・平二八規則三三・平二九規則一二・平三〇規則一三・令元規則一四の二・令二規則四一・令四規則三一・令五規則一〇・一部改正)

(認定申請書の添付書類)

第二十七条 省令第十条の四の二第一項の規定により定める図書は、次に掲げる書類とする。

 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図(法第四十三条第二項第一号の規定による認定の場合にあっては断面図及び日影図を除き、法第四十四条第一項第三号の規定による認定の場合にあっては日影図を除く。)

 敷地の断面図及び写真

 環境図(法第四十三条第二項第一号の規定による認定の場合を除く。)

 認定を必要とする理由書

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 省令第十条の四の二第二項の承諾書は、土地通行承諾書(第十二号様式の二)によらなければならない。

(令元規則一四の二・一部改正)

(建築協定の認可の申請)

第二十八条 法第七十条第一項又は第七十六条の三第二項の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(第十三号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 建築協定書

 建築協定区域(法第七十条第一項の建築協定区域をいう。以下同じ。)並びに当該建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面

 建築協定書について土地の所有者等(法第六十九条の土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の合意があったことを証する書類

 土地の所有者等に関する調書(第十四号様式)

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 法第七十四条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(第十五号様式)前項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定への加入の届出)

第二十九条 法第七十五条の二第一項の意思を表示しようとする者は、建築協定加入届(第十六号様式)に建築協定区域内の加入に係る土地の地形及び地物を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第七十五条の二第二項の意思を表示しようとする者は、建築協定加入届に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 建築協定区域隣接地(法第七十条第二項の建築協定区域隣接地をいう。)の区域内の加入に係る土地の地形及び地物を表示する図面

 建築協定に加わることについて土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書類

 土地の所有者等に関する調書

(建築協定の廃止の認可の申請)

第三十条 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(第十七号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 建築協定を廃止することについて土地の所有者等の過半数の合意があったことを証する書類

 土地の所有者等に関する調書

(建築協定の認可公告の通知)

第三十一条 市長は、建築協定の認可(建築協定の変更又は廃止の認可を含む。以下同じ。)をしたときは、その旨を告示するとともに申請者に建築協定認可書を交付するものとする。

(縦覧)

第三十二条 法第七十一条(法第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の縦覧期間は、公告の日から二十日間とし、縦覧に係る必要な事項は、防府市建築計画概要書等閲覧規則(昭和五十六年防府市規則第七号)の例による。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書等の添付書類)

第三十三条 省令第十条の十六第一項第四号及び第三項第三号並びに第十条の二十一第一項第三号の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

 申請区域内の土地の地籍図及び求積図並びに登記事項証明書

 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(建築物又はその敷地と道路との関係に関する認定の申請)

第三十四条 県条例第十五条ただし書、第十六条ただし書、第十七条第四項(県条例第十九条において準用する場合を含む。)、第十八条ただし書、第二十条第三号又は第二十一条ただし書の規定による認定を受けようとする者は、建築物又はその敷地と道路との関係に関する認定申請書(第十八号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平二九規則一二・旧第三十五条繰上・一部改正)

(全体計画の認定への準用)

第三十五条 第二条の規定は、省令第十条の二十三第一項及び第十条の二十四第一項の申請書について準用する。この場合において、第二条第二項中「法第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認」とあるのは、省令第十条の二十三第一項の申請書については「法第八十六条の八第一項又は第八十七条の二第一項の規定による認定」と、省令第十条の二十四第一項の申請書については「法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定」と読み替えるものとする。

(平二九規則一二・旧第三十六条繰上、令元規則一四の二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、山口県建築基準法施行細則(昭和二十五年山口県規則第百二十一号)、山口県建築基準法施行細則(昭和五十九年山口県規則第三十号)及び改正前の防府市建築基準法施行細則の規定及び様式による申請その他の手続は、改正後の防府市建築基準法施行細則の規定及び様式に基づく申請その他の手続とみなす。

(平成二七年六月一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年五月三一日規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。ただし、第十九条及び第二十六条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号。以下「省令」という。)附則第二条第四項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備(以下「小荷物専用昇降機等」という。)(平成二十九年四月一日から同年五月三十一日までの間に同項に規定する検査済証の交付を受けたものを除く。)に関する第十一条第一項の規定の適用については、平成二十八年六月一日から平成三十一年三月三十一日までの間においては同項中「毎年四月一日から翌年三月三十一日(同日前に前回の報告の日から起算して一年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)」とあるのは「平成二十九年四月一日から翌々年三月三十一日」とし、平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間においては同項中「毎年四月一日から翌年三月三十一日(同日前に前回の報告の日から起算して一年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)」とあるのは「平成三十一年四月一日から翌年三月三十一日」とする。

(平二九規則一三・一部改正)

3 小荷物専用昇降機等(平成二十九年四月一日から同年五月三十一日までの間に省令附則第二条第四項に規定する検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する第十一条第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から平成三十一年五月三十一日までの間においては、同項中「毎年四月一日から翌年三月三十一日(同日前に前回の報告の日から起算して一年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)」とあるのは、「平成三十一年四月一日から同年五月三十一日」とする。

(平二九規則一三・一部改正)

(平成二九年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年一一月一日規則第一四号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月二三日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年二月二一日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年五月二〇日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第十九条関係)

(平三〇規則一三・一部改正)

都市計画区域

区域

容積率の数値

建蔽率の数値

防府都市計画区域

大字向島の区域

十分の二十

十分の七

その他の区域

十分の十

十分の六

別表第二(第二十五条関係)

区域

標高による区分

垂直積雪量

全域

三百メートル以上

五十センチメートル

三百メートル未満

三十センチメートル

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(平30規則13・令元規則14の2・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令元規則14の2・令4規則6・一部改正)

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(令元規則14の2・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令元規則14の2・令4規則6・一部改正)

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(令元規則14の2・令4規則6・一部改正)

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(令元規則14の2・追加)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(平29規則12・旧第19号様式繰上・一部改正、令4規則6・一部改正)

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防府市建築基準法施行細則

平成23年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成23年3月31日 規則第17号
平成27年6月1日 規則第36号
平成28年5月31日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第13号
令和元年11月1日 規則第14号の2
令和2年12月23日 規則第41号
令和4年2月21日 規則第6号
令和4年5月20日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第10号