○防府市開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

平成二十三年三月三十一日

規則第二十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市開発行為等の許可の基準に関する条例(平成二十二年防府市条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第四条第一項の規則で定める土地の区域)

第二条 条例第四条第一項各号列記以外の部分の規則で定める土地の区域は、次に掲げる土地の区域とする。

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において定められた同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項に係る施設の用に供される土地の区域

 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。)の用に供される土地の区域

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項に規定する道路に接しない土地の区域(開発行為をしようとする者が当該土地の区域と同項の道路とを連絡する同項の道路を新たに設置する場合における当該土地の区域を除く。)及び同項の道路に接し、かつ、当該道路が他の同項の道路に接続しない土地の区域

(令四規則三・一部改正)

(条例第四条第一項第一号ホの規則で定める土地の区域)

第三条 条例第四条第一項第一号ホの規則で定める土地の区域は、浸水(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項若しくは第二項又は第十四条の三第一項に規定する場合に想定される浸水に限る。)した場合に想定される水深が三メートル以上である土地の区域とする。

(令四規則三・追加、令四規則四八・一部改正)

(条例第五条第六号の規則で定める開発行為)

第四条 条例第五条第六号の規則で定める開発行為は、神社、寺院その他の建築物であって、その周辺地域の風俗慣習と結び付いて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するものを建築する目的で行う開発行為とする。

(令四規則三・旧第三条繰下)

(条例第六条第六号の規則で定める建築物の新築等)

第五条 条例第六条第六号の規則で定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設は、神社、寺院その他の建築物であって、その周辺地域の風俗慣習と結び付いて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するものの新築又は改築とする。

(令四規則三・旧第四条繰下)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和四年二月一〇日規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条の規定は、この規則の施行の日以後にされた開発行為等の許可の申請について適用し、同日前にされた開発行為等の許可の申請については、なお従前の例による。

防府市開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第21号

(令和5年7月1日施行)