○防府市水道事業給水条例施行規程
平成二十三年三月二十五日
水道局規程第十号
防府市水道事業給水条例施行規程(昭和五十四年防府市水道局規程第九号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 給水装置工事及び費用(第三条―第六条)
第三章 給水装置等(第七条―第八条)
第四章 給水(第九条―第十四条)
第五章 料金及び手数料(第十五条―第二十条)
第六章 貯水槽水道(第二十一条)
第七章 雑則(第二十二条・第二十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市水道事業給水条例(平成二十二年防府市条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置工事の定義)
第二条 この規程において「給水装置工事」とは、条例第二条に定める給水装置の新設、改造又は撤去の工事をいう。
第二章 給水装置工事及び費用
2 前項の承認を受けた給水装置工事は、承認後一月以内に着工し、工事完了後十四日以内に工事しゅん工平面図等を提出し、管理者の検査を受けなければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(既設管の保護)
第四条 既設管から分岐して、新たに給水装置工事を施行する場合には、既設管による給水が不能になることがあってはならない。
(設計変更等の届出)
第五条 給水装置工事の承認を受けた者は、その設計を変更し、又は当該給水装置工事を取りやめようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(特設工事負担金)
第六条 条例第十一条ただし書の規定により給水装置工事の申込みをする者(以下この条において「申込者」という。)は、特設工事申込書(第二号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の特設工事申込書の提出があったときは、その内容を審査し、既設管による給水に支障がないと認めるときは、特設工事負担金の額及び納付額を決定し、申込者に通知するものとする。
3 前項に規定する特設工事負担金の額は、申込者が希望する給水量を給水し得る既設管から申込者が指定する給水場所等に至るまでの間の給水装置工事に要する工事費その他を勘案し、管理者が別に定める。
5 前各項の規定により布設した配水管は、市に帰属するものとする。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
第三章 給水装置等
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(給水方法)
第八条 給水方法は、直結方式又は受水槽方式とする。ただし、配水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所は、受水槽方式としなければならない。
2 前項の規定により受水槽方式にした者は、当該装置の設計図を管理者に提出しなければならない。
3 三階建て以上の建物に直結方式で給水する場合の基準は、管理者が別に定める。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
第四章 給水
(メーターの設置及び管理)
第九条 水道使用者等は、メーターの設置場所に検針又はメーターの機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反した水道使用者等に対し、直ちに原状回復をすることを命ずることができる。この場合において水道使用者等が原状回復をしないときは、管理者がこれを施行し、水道使用者等はその費用を管理者に弁償しなければならない。
3 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
一 水道の使用開始、水道使用者の氏名の変更、管理人の変更及び用途の変更 第三号様式
二 水道の廃止 第四号様式
三 水道の使用中止 第五号様式
四 給水装置の所有者の変更 第六号様式
(給水装置所有者の代理人)
第十一条 条例第十四条の規定により代理人を置いたときは、管理者に届け出なければならない。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
第五章 料金及び手数料
(基本料金の徴収)
第十五条 メーターが使用水量を示さない場合でも、給水の中止又は廃止の届出のないときは、条例第二十二条第二項に規定する基本料金を徴収する。
(徴収の区分、期間等)
第十六条 条例第二十六条第一項本文による料金の徴収は、次に定める区分により行うものとする。
甲地区 | 乙地区 | ||
月分 | 期間 | 月分 | 期間 |
五月検針分 | 三月定例日の翌日から五月定例日まで | 四月検針分 | 二月定例日の翌日から四月定例日まで |
七月検針分 | 五月定例日の翌日から七月定例日まで | 六月検針分 | 四月定例日の翌日から六月定例日まで |
九月検針分 | 七月定例日の翌日から九月定例日まで | 八月検針分 | 六月定例日の翌日から八月定例日まで |
十一月検針分 | 九月定例日の翌日から十一月定例日まで | 十月検針分 | 八月定例日の翌日から十月定例日まで |
一月検針分 | 十一月定例日の翌日から一月定例日まで | 十二月検針分 | 十月定例日の翌日から十二月定例日まで |
三月検針分 | 一月定例日の翌日から三月定例日まで | 二月検針分 | 十二月定例日の翌日から二月定例日まで |
2 前項の地区の指定は、管理者が別に定める。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(料金等の計算期間)
第十七条 料金の算定の基礎となる「一箇月」とは、条例第二十三条第一項に規定する定例日(同項ただし書における点検日を含む。以下同じ。)の翌日から一箇月又は同項に規定する定例日を末日とする一箇月をいう。
(集合住宅の各戸検針及び各戸徴収)
第十八条 管理者は、給水装置を共有又は共用する施設(以下「集合住宅」という。)において、管理者が別に定める条件に適合している場合には、各戸(箇所)検針及び各戸(箇所)料金の徴収をすることができる。
3 管理者は、各戸(箇所)検針及び各戸(箇所)徴収の取扱いを承認したときは、戸別検針・徴収取扱承認書(第十二号様式)により通知する。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(集合住宅の各戸徴収をする場合の料金計算)
第十九条 前条第一項の規定により各戸(箇所)徴収をする場合の各戸(箇所)の料金は、各戸(箇所)別のメーター(以下「子メーター」という。)の口径及びその指示水量により計算する。
4 第一項ただし書の承認を受けた者は、集合住宅の各戸(箇所)に給水の開始又は中止等の異動があったときは、その都度管理者に届け出なければならない。
(平二六上下水道局規程六・令元上下水道局規程四・令二上下水道局規程三・一部改正)
第六章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第二十一条 条例第三十四条第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
一 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
二 前号の管理に関し、毎年一回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(令元上下水道局規程四・一部改正)
第七章 雑則
(その他)
第二十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、改正前の防府市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の防府市水道事業給水条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二五年三月二九日上下水道局規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二七年一二月一日上下水道局規程第五号)
この規程は、平成二十七年十二月一日から施行する。
附則(平成二九年六月三〇日上下水道局規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成三一年三月二二日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年九月三〇日上下水道局規程第四号)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
(平25上下水道局規程3・平27上下水道局規程5・平31上下水道局規程2・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平31上下水道局規程2・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平31上下水道局規程2・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平29上下水道局規程4・全改)
(令2上下水道局規程3・全改)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)
(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)