○防府市上下水道局企業職員就業規程

昭和四十三年九月一日

水道局規程第八号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 勤務

第一節 勤務時間、休憩及び休日(第三条―第七条)

第二節 時間外及び休日勤務(第八条―第十一条)

第三節 特殊勤務(第十二条)

第四節 休暇及び休業(第十三条―第十五条の四の二)

第五節 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等(第十五条の五)

第三章 服務(第十六条―第三十条)

第四章 給与(第三十一条―第三十三条)

第五章 出張(第三十四条・第三十五条)

第六章 採用、休職、解雇及び退職

第一節 採用(第三十六条―第三十九条)

第二節 休職(第四十条―第四十二条)

第三節 解雇及び退職(第四十三条―第四十六条)

第七章 安全衛生

第一節 安全管理(第四十七条―第四十八条)

第二節 衛生管理(第四十九条―第五十六条)

第八章 災害補償(第五十七条)

第九章 表彰(第五十八条・第五十九条)

第十章 分限及び懲戒

第一節 分限(第六十条)

第二節 懲戒(第六十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 防府市上下水道局企業職員の就業に関する規定は、法令及び労働協約に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭六一水道局規程三・平二三水道局規程一一・一部改正)

(職員の定義)

第二条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の規定によつて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した者をいう。

(昭六三水道局規程五・平一九水道局規程三・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

第二章 勤務

第一節 勤務時間、休憩及び休日

(勤務時間等)

第三条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とし、日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員の一日の勤務時間は、休憩時間を除き、午前八時十五分から午後五時までとする。

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、前二項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。この場合において、勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で定め、これを一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、週休日は、第一項に規定する週休日に加えてこれを設けることができるものとする。

4 管理者は、前三項の規定にかかわらず、業務の都合その他の理由により登退庁時間の変更又は勤務時間の延長若しくは短縮をすることができる。

(昭四七水道局規程四・昭六一水道局規程三・平元水道局規程一五・平五水道局規程六・平二一水道局規程六・平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(週休日の振替え及び勤務時間の割振り変更等)

第三条の二 管理者は、前条第一項及び第三項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、特に勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間(以下「振替期間」という。)内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「週休日の振替え」という。)ができる。

2 前項に規定する週休日の振替えを行う場合には、週休日の振替えを行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 振替期間内にある勤務日の勤務時間のうち割振り変更のできる勤務時間(三時間三十分を下らず四時間十五分を超えない勤務時間をいう。以下この項において同じ。)のみが割り振られている日を週休日に変更することが困難であるときは、当該勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち割振り変更のできる勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該割振り変更のできる勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合において、当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることとなる割振り変更のできる勤務時間は、当該期間内にある勤務日のうち、割振り変更のできる勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間とする。

4 管理者は、第一項に規定する週休日の振替え及び前項に規定する勤務時間の割振りの変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平二三水道局規程一一・追加、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(休憩時間)

第四条 職員の休憩時間は、正午から一時間とする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、業務の都合その他の理由により休憩時間を変更することができる。

(昭五五水道局規程五・平一九水道局規程一・平二一水道局規程六・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(休日)

第五条 職員の休日は、次のとおりとし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(昭四八水道局規程一一・平元水道局規程一五・平二三水道局規程一一・一部改正)

第六条及び第七条 削除

(平二〇水道局規程五)

第二節 時間外及び休日勤務

(時間外及び休日勤務)

第八条 業務その他の都合上必要があるときは、第三条第三条の二及び第五条の規定にかかわらず、労働基準監督署長に届け出た労働協定に基づいて、正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務させることができる。

2 十八歳未満の職員には正規の勤務時間外の勤務をさせてはならない。

(昭四九水道局規程一五・平七水道局規程三・平一一水道局規程二・平一四水道局規程二・平二三水道局規程一一・平三〇上下水道局規程二の二・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第八条の二 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第一号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。第十五条の二を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

 当該請求に係る子と同居している者であること。

2 前項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに管理者に請求しなければならない。

3 前項の請求があつた場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員にその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、第二項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

5 第二項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(第一項の規定により子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第一項に規定する職員に該当しなくなつた場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第二項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

7 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

8 第四項の規定は、前項の届出について準用する。

9 前各項(第一項各号並びに第五項第四号及び第五号を除く。)の規定は、第十五条の二第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第一号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。第十五条の二を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは、「第十五条の二第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員(ただし、一週間の勤務日数が二日以下である当該職員を除く。)が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、第五項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

10 前各項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平三〇上下水道局規程二の二・追加、令二上下水道局規程三・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第八条の三 管理者は、三歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一日について二時間、一週について六時間、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

3 第一項又は前項に規定する時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに管理者に請求しなければならない。この場合において、第一項の規定による請求に係る期間と前項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

4 前項の請求があつた場合においては、管理者は、第一項又は第二項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

5 管理者は、第三項の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、第一項又は第二項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

6 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。

7 管理者は、第三項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

8 第三項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第一項又は第二項に規定する職員に該当しなくなつた場合

9 時間外勤務制限開始日から起算して第三項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が、第一項の規定による請求にあつては三歳に、第二項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

10 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第八項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

11 第七項の規定は、前項の届出について準用する。

12 前各項(第八項第四号及び第五号並びに第九項各号を除く。)の規定は、第十五条の二第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「三歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び第二項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは、「第十五条の二第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員(ただし、一週間の勤務日数が二日以下である当該職員を除く。)が、当該要介護者を介護」と、第一項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第三項中「第一項又は前項」とあるのは「第十二項において準用する第一項又は前項」と、第四項中「第一項」とあるのは「それぞれ第十二項において準用する第一項に規定する支障の有無」と、第五項中「第三項の請求」とあるのは「第三項の請求(第十二項において準用する第二項の規定による請求に限る。)」と、「第一項又は第二項」とあるのは「第十二項において準用する第二項」と、第八項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と、第九項中「次の各号」とあるのは「前項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

13 前各項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平三〇上下水道局規程二の二・追加、令二上下水道局規程三・一部改正)

(非常時の勤務時間等の延長)

第九条 災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要を生じたときは、第三条第三条の二第五条及び第八条から前条までの規定にかかわらず、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間を超える、若しくは休日及び休暇日の就業又は深夜の就業をさせることができる。

(昭四九水道局規程一五・平七水道局規程三・平二一水道局規程六・平二三水道局規程一一・平三〇上下水道局規程二の二・一部改正)

(超勤代休時間)

第九条の二 管理者は、防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年水道局規程第六号。以下「給与規程」という。)第二十五条第二項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、同項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間内にある第三条又は第三条の二の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第五条に規定する休日及び第十条第一項に規定する代休日を除く。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 管理者は、前項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与規程第二十五条第二項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与規程第二十五条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 給与規程第二十五条第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与規程第二十五条第一項第二号及び第三号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 第一項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

8 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平二三水道局規程一一・追加、平二六上下水道局規程五・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(代休日)

第十条 管理者は、第五条に規定する休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)を指定することができる。

2 前項の代休日は、同項の規定により勤務を命ずることとなる休日を起算日とする八週間後の日までの期間にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(前条第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)のうちから指定するものとする。

3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二三水道局規程一一・全改、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(勤務の命令等)

第十一条 職員は、休日に又は正規の勤務時間を超えて勤務を命じられたときは服務しなければならない。

2 所属長は、事務事業の内容を検討し、緊急又は業務の都合上やむを得ない場合にかぎり前項の勤務を命ずるものとする。

3 所属長は、前項の規定に基づき勤務を命ずるときは、あらかじめ次に定めるところにより処理しなければならない。

 前条第一項の規定により代休日を指定するときは、休暇等整理簿(第一号様式。以下「整理簿」という。)中の休日勤務命令書

 前号の代休日を指定しない勤務については、時間外等勤務命令書(第二号様式)

4 所属長は第二項の規定に基づき勤務を命じたときは、直接その勤務状態を把握し確認して効率的に勤務させなければならない。

5 所属長は、各月ごとに時間外等勤務時間集計表に時間外等勤務命令書を添えて翌月五日までに人事主管課長に提出しなければならない。

(昭四六水道局規程一〇・昭四九水道局規程一五・昭五〇水道局規程一一・平二一水道局規程六・平二三水道局規程一一・一部改正)

第三節 特殊勤務

(平二三水道局規程一一・追加)

(特殊勤務)

第十二条 所属長は、その主管事務に関し職員を防府市上下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成二十三年防府市水道局規程第六号)別表に掲げる特殊勤務に従事させるときは、特殊勤務命令書(第三号様式)により処理し、これを保管しなければならない。ただし、月額手当を支給される特殊勤務については、これを省略するものとする。

2 特殊勤務命令書は、各月ごとに整理し、翌月五日までに人事主管課長へ提出しなければならない。

3 第一項ただし書の特殊勤務に従事した職員の勤務日数が十六日未満であるときは、この旨人事主管課長へ報告しなければならない。

(平二三水道局規程一一・全改)

第四節 休暇及び休業

(平二三水道局規程一一・旧第三節繰下、令五上下水道局規程三・改称)

(年次有給休暇)

第十三条 職員は、暦年による一年の間において継続し、又は分割して二十日の年次有給休暇を受けることができる。ただし、年の中途において職員となつた者の受けることのできる年次有給休暇は、別表第一に定めるところによる。

2 年次有給休暇は、一日又は半日若しくは一時間を単位として受けることができる。この場合において、半日単位の年次有給休暇は二回をもつて一日の年次有給休暇とし、一時間単位の年次有給休暇は八時間をもつて一日の年次有給休暇とする。

3 年次有給休暇のうち、その年内に受けなかつた日数があるときは、その日数を翌年に限り繰り越すことができる。ただし、一年間を通じて出勤した日数が全勤労日の八割に満たない職員については、この繰り越しは認めない。

4 第一項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員の受けることのできる年次有給休暇は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

5 当該年の前年において、地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の業務若しくは事業と密接な関連を有する法人に使用される者(以下この号において「地方公務員法適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他管理者が定める職員の受けることのできる年次有給休暇は、地方公務員法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、二十日に管理者が定める日数を加えた日数とする。

(昭六一水道局規程三・平元水道局規程一五・平五水道局規程六・平七水道局規程三・平一九水道局規程一・平二一水道局規程六・平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(特別有給休暇)

第十四条 職員は、別表第二に掲げる事由に該当する場合は、当該各号に定める期間の範囲内において特別有給休暇を受けることができる。

2 特別有給休暇を与えられた場合においてその途中に週休日又は休日を挟んだときは、当該週休日及び休日は、特別有給休暇の日数に加える。

(平二水道局規程六・平一〇水道局規程一一・平二一水道局規程六・平二四上下水道局規程七・一部改正)

(休暇等)

第十五条 年次有給休暇又は特別有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ整理簿中の年次有給休暇届又は特別有給休暇届をもつて所属長を通じて管理者の承認を得なければならない。ただし、特別有給休暇については、特別有給休暇許可願(第四号様式)(病気のため提出する願書にあつては医師の診断書を添付)を添えて願い出なければならない。

2 職員は、災害その他やむを得ない事故により、前項の規定によることができなかつた場合には、その勤務しない日から休日を除き遅くとも三日以内にその理由を付して管理者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、管理者は、この期間中に承認を求めることができなかつた正当な理由があつたと認められる場合には、その期間後において提出された承認の要求を受理することができる。

3 有給休暇の期間中であつても、非常事態その他公務に服すべき緊急事由の生じたときは、出勤を命ずることができる。

4 職員は、病気その他の理由で欠勤し、遅参し、又は早退しようとするときは、整理簿中の欠勤、遅参、早退届により、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができなかつたときは、欠勤については勤務することができない日から週休日及び休日を除き三日以内に、遅参については出勤後直ちに、欠勤、遅参、早退届にその理由を付して届け出なければならない。

5 職員は、定刻までに出勤せず他の場所で公務を行うときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。ただし、災害その他重大事態の処理のため定刻までに出勤できなかつたときは、出勤後において、その理由を直ちに所属長へ報告しなければならない。

6 所属長は、当該年の休暇等を整理簿中の休暇等報告書に記載し翌年一月十日までに人事主管課長へ提出しなければならない。

(昭五〇水道局規程一一・全改、平七水道局規程三・平二一水道局規程六・平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程二の二・令二上下水道局規程三・一部改正)

(介護休暇)

第十五条の二 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)

 父母及び子

 配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者(これらの者のうち職員と同居しているものに限る。)

2 前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に対し行わなければならない。

3 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第六項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、管理者に対し申し出なければならない。

5 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第三項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第三項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第二項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第九項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、一月に満たない期間は、三十日をもつて一月とする。

8 介護休暇については、管理者の承認を受けなければならない。

9 管理者は、介護休暇の請求について、第一項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

10 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

11 介護休暇の単位は、一日、半日又は一時間とする。ただし、一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

12 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、介護休暇承認申請書(第五号様式)により願い出なければならない。この場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

13 介護休暇については、給与規程第三十八条の二の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与規程第三十一条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(平三〇上下水道局規程二の二・全改、令二上下水道局規程三・一部改正)

(介護時間)

第十五条の三 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。

3 管理者は、介護時間の請求について、第一項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 介護時間の時間は、第一項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

5 介護時間の単位は、三十分とする。ただし、介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

6 職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、介護時間承認申請書(第六号様式)により願い出なければならない。

7 介護時間については、給与規程第三十八条の二の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与規程第三十一条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(平三〇上下水道局規程二の二・追加、令二上下水道局規程三・一部改正)

(組合休暇)

第十五条の四 組合休暇は、職員が登録された労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 前項の組合休暇については、管理者の許可を受けなければならない。

3 管理者は、職員が登録された労働組合の規約に定める機関の業務及び加入する上部団体の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

4 組合休暇は、一日又は一時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年に三十日を超えて与えることはできない。

5 職員が組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ整理簿中の組合休暇届に記入し、組合専従休暇許可願(第六号様式の二)を添えて願い出なければならない。

6 第十五条の二第十三項の規定は、組合休暇について準用する。この場合において、同項中「介護休暇」とあるのは「組合休暇」と読み替えるものとする。

(平二一水道局規程六・追加、平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・一部改正、平三〇上下水道局規程二の二・旧第十五条の三繰下・一部改正、令二上下水道局規程三・一部改正)

(高齢者部分休業)

第十五条の四の二 職員の高齢者部分休業については、防府市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和四年防府市条例第二十七号)の例による。

(令五上下水道局規程三・追加)

第五節 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等

(令二上下水道局規程六・追加)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第十五条の五 第三条から前条までの規定にかかわらず、職員で地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの勤務時間、休暇等については、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令二上下水道局規程六・追加)

第三章 服務

(服務の根本基準)

第十六条 職員は、上下水道事業の目的が公共の福祉を増進することを常に念頭におき、かつ、その職務の遂行にあたつては、自己の責任を重んじてこれに精励し、同僚互いに助け合い、法規令達を遵守し、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない。

2 所属長は、常に所属職員の人格を尊重し、民主的に職務を遂行しなければならない。

(平二三水道局規程一一・一部改正)

第十七条 削除

(昭四六水道局規程一〇)

(身上調書等)

第十八条 新たに職員に採用された者(臨時的に雇用された者を除く。)は、速やかに身上調書(第七号様式)及び職員住所録(第八号様式)を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、住所又は学歴、免許資格等に異動を生じたときは、履歴事項変更届(第九号様式)により届け出なければならない。住所を変更したときは、住所録を提出しなければならない。

(昭四七水道局規程一〇・昭四九水道局規程一五・令二上下水道局規程六・一部改正)

(職員記章、名札)

第十九条 職員は、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため常に上衣の左胸部に職員記章(第十号様式)をつけなければならない。

2 職員は、勤務時間中庁内においては、名札(第十一号様式)を上衣左胸部につけ、又は首から下げて着用しなければならない。

3 記章及び名札は貸与する。

4 職員は、記章及び名札を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 記章及び名札を紛失し、又は損傷したときは、職員記章、名札再貸与申請書(職員証紛失届)(第十二号様式(次条第四項において「職員証紛失届」という。)を提出して再貸与を受けなければならない。この場合、故意又は重大な過失により紛失、損傷したものであるときは、所定の実費を弁償するものとする。

6 職員は退職し、失職し、又は免職されたときは、直ちに記章、名札及び次条に規定する職員証を返納しなければならない。職員が死亡したときは、その所属長は、職員の遺族からこれらを返納させるものとする。

(平二三水道局規程一一・一部改正)

(職員証)

第二十条 職員は、職員証(第十三号様式)の交付を受けることができる。

2 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 氏名、住所等記載事項に異動を生じたときは、職員証を提出して訂正を受けなければならない。

4 職員証を紛失したときは、職員証紛失届を提出しなければならない。

(昭四七水道局規程一〇・平二三水道局規程一一・一部改正)

第二十一条 削除

(昭五〇水道局規程一一)

(職場離脱の禁止)

第二十二条 職員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中所定の場所を離れようとするときは、上司の承認を得て、自己の所在を明らかにし、業務の支障をきたさないよう必要な措置をしなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第二十三条 職員が職務に関する事項について証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、この旨届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述するときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

第二十四条 削除

(昭四九水道局規程一五)

(不在中の事務処理)

第二十五条 出張、休暇、欠勤等のため登庁しない場合、担当している事務のうち急を要するもの又は未処理のものがあるときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぐ等適切な処置をとり、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(事務の引継ぎ)

第二十六条 職員は、勤務替え、退職等の際は、五日以内に後任者又は上司の指示する職員に事務の引継ぎを行い、この旨を書面により連名で届け出なければならない。

2 所属長が口頭でさしつかえないものと認めたものについては、前項の規定にかかわらず書面による届出を省略することができる。

(昭四九水道局規程一五・平二一水道局規程六・一部改正)

(書類物品の保管)

第二十七条 退庁の際は、その所管に属する書類、物品をもれなく収蔵し、散逸しないようにしなければならない。かぎ等特に管理を要するものは、指示された場所に保管するものとする。

(非常の際の服務)

第二十八条 火災その他非常災害が発生し、又はそのおそれがあることを知つたとき、その他異常を認めたときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、その旨を上司に報告し、被害を未然に防止し、又はこれを最小限度にとどめるよう努めなければならない。

第二十九条及び第三十条 削除

(平二三水道局規程一一)

第四章 給与

(平二三水道局規程一一・一部改正)

(退職手当の支給)

第三十二条 職員が死亡し、又は退職したときは、給与条例により退職手当を支給する。

(給与の非常時払)

第三十三条 職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十五条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第九条の規定に該当し、給与の非常時払を請求した場合においては、日割計算によりその請求の日までの給与を支給する。

(平元水道局規程一五・一部改正)

第五章 出張

(出張)

第三十四条 職員が出張を命ぜられたときは、防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号)の例により旅費を支給する。

2 前項の場合、出張命令書兼旅費(概算・精算)調書(第十八号様式)により処理し、これを人事主管課に回付しなければならない。ただし、その出張が旅費の支給を伴わない場合は、人事主管課の回付を省略することができる。

(昭四九水道局規程三の二・昭四九水道局規程一五・平元水道局規程八・平一七水道局規程九・平二三水道局規程一一・一部改正)

(復命)

第三十五条 出張した職員は、帰庁後直ちに所属長に口頭で復命し、三日以内に復命書を作成しなければならない。ただし、簡易な事項については、所属長の承認を得て復命書を省略することができる。

第六章 採用、休職、解雇及び退職

第一節 採用

(採用)

第三十六条 職員として就職を希望する者のうち、上下水道局が行う競争試験又は選考に合格し所定の手続を経た者を職員として採用する。

(昭四九水道局規程一五・昭六一水道局規程三・平二三水道局規程一一・一部改正)

(年齢の制限)

第三十七条 十六歳未満の者は、職員として採用しない。

(昭四九水道局規程一五・一部改正)

(雇入れの場合の提出書類)

第三十八条 新たに採用された者(会計年度任用職員を除く。)は、次の書類を提出しなければならない。

 履歴書

 健康診断書

 必要により免許証、卒業証明書及び学業成績証明書

2 前項第二号の健康診断書は、上下水道局の行う身体検査票をもつてこれにかえることができる。

(昭四九水道局規程一五・昭六一水道局規程三・平二三水道局規程一一・令二上下水道局規程六・一部改正)

(異動の届出)

第三十九条 前条の提出書類の記載事項に異動があるときは、その都度速やかに届け出なければならない。

(昭四九水道局規程一五・昭五〇水道局規程一一・一部改正)

第二節 休職

(休職)

第四十条 次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることができる。

 心身の故障のため、長期の休養を要する場合(九十日(結核性疾病、悪性新生物による疾病及び重度の脳障害による疾病その他の重度の疾病で管理者が認めたものについては、百八十日)(会計年度任用職員にあつては、第十五条の五の規定による負傷又は疾病により療養を必要とする場合における休暇の期間)を経過後)

 刑事事件に関し起訴された場合

(昭五〇水道局規程一一・平元水道局規程一五・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令二上下水道局規程六・一部改正)

(休職の期間及び復職)

第四十一条 前条第一号の規定による休職の期間は、三年を超えない範囲内(会計年度任用職員にあつては、地方公務員法第二十二条の二第二項の規定に基づき管理者が定める任期の範囲内)において休養を要する程度に応じ、個々の場合について管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その故障が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命ずる。

3 前条第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(昭四九水道局規程一五・平七水道局規程三・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令二上下水道局規程六・一部改正)

(休職期間中の身分等)

第四十二条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与は、給与条例により支給する。

第三節 解雇及び退職

(解雇の予告)

第四十三条 職員を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をする。三十日前に予告しない場合は、労働基準法第十二条に基づく平均賃金(以下「平均賃金」という。)の三十日分を解雇手当として支給する。ただし、他の法令等により解雇手当に相当する手当の支給を受ける場合及び天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となつた場合又は職員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇しようとする場合においては、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つたときは、その日数だけ短縮することがある。

(解雇の制限)

第四十四条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女子がこの規程により休業する期間及びその後三十日間は解雇しない。ただし、打切補償を支払う場合又は天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

(昭四九水道局規程一五・一部改正)

(退職)

第四十五条 職員が退職しようとするときは、所属長を経て退職願を出し、その承認あるまでは従前の業務を継続しなければならない。ただし、退職願提出後二週間を経過したときは、この限りでない。

(定年等)

第四十五条の二 職員の定年等については、地方公務員法第二十八条の二の規定及び防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号)の定めるところによる。

(平一二水道局規程一〇・追加、平二三水道局規程一一・一部改正)

(資格の喪失)

第四十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、職員としての資格を失う。

 死亡したとき。

 退職を願い出て承認されたとき。

 懲戒により免職又は解雇されたとき。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 定年により退職したとき。

 その他この規程により退職となるとき。

(昭六三水道局規程五・平一二水道局規程二・令元上下水道局規程五・一部改正)

第七章 安全衛生

第一節 安全管理

(安全管理者)

第四十七条 危険防止、安全教育に当たるため、安全管理者を置く。

2 安全管理者の資格及び職務については、法令の定めるところによる。

(平二三水道局規程一一・追加)

(火気取締責任者)

第四十七条の二 火災予防に当たるため、火気取締責任者を置く。

2 所属長は、所属職員の中から火気取締責任者を定め、庶務主管課長に報告しなければならない。

3 火気取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退庁の際は火気を使用する器具の点検を正確に行わなければならない。

(平二三水道局規程一一・追加)

(危害防止)

第四十七条の三 職員は、危害防止のため次の事項を守らなければならない。

 常に環境の整理整頓に努め、特に通路、非常用出入口及び防火設備のある箇所に物品を置かないこと。

 定められた保護具等の着用又は使用を怠らないこと。

 原動機、動力伝動装置その他これに類する機械設備の始動又は停止の操作は、担当者又は責任者以外の者は行わないこと。ただし、あらかじめ指定された者については、この限りでない。

 電気、薬品、有毒物、爆発物等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。

 安全装置、消火設備その他危険防止のための諸施設を許可なく除去変更し、又はその効力を失わせるような行為をしないこと。

 作業の前後には、使用装置、機械工具等の点検を行い、作業中は定められた作業動作手順方法を厳格に守ること。

 定められた場所以外で、許可なく火気を使用し、又は喫煙しないこと。

 酒気を帯びて運転又は危険業務に従事しないこと。

(昭四九水道局規程一五・一部改正、平二三水道局規程一一・旧第四十七条繰下・一部改正)

(火災の防止)

第四十八条 職員は、火気取締責任者の指示に従い、火災の防止に努めなければならない。

(平二一水道局規程六・一部改正)

第二節 衛生管理

(衛生管理者等)

第四十九条 職員の健康を管理し、その健康の増進を図り疾病を予防するために衛生管理者及び産業医を置く。

2 衛生管理者及び産業医の資格及び職務については法令の定めるところによる。

(昭四九水道局規程一五・平二三水道局規程一一・一部改正)

(救護)

第五十条 衛生管理者は、職員が作業中負傷し、又は病気にかかつたときは、直ちに適当な救護措置をとらなければならない。

2 負傷や病気の事実を知つた者は、直ちにその事を衛生管理者又は所属長に申し出なければならない。

(病者の就業禁止)

第五十一条 次に掲げる者は、医師又は衛生管理者の認定に従い原則として就業させてはならない。

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十一条各号の一に該当する者

 就業すると病勢悪化のおそれのある者

 感染症又は重い病気を煩つた者で、健康が十分に回復していないもの

(昭五〇水道局規程一一・平二一水道局規程六・一部改正)

(同居者に感染症が発生した場合の措置)

第五十二条 職員は、同居の親族又は同居人が感染症にかかり、又はその疑いがある場合は、直ちにその旨衛生管理者又は所属長に届け出て適当な予防措置を受けなければならない。

(平二一水道局規程六・一部改正)

(健康診断)

第五十三条 職員(会計年度任用職員で別に定める基準に満たないものを除く。次条において同じ。)に対しては、採用の際及び年一回健康診断を行う。このほか必要あると認めるときは、職員の全部又は一部に対して臨時に健康診断を行う。

2 診断を命ぜられた者は、これを受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によつて前項の健康診断を受けることができないときは、あらかじめ指定した医師の診断を受けなければならない。

(昭四九水道局規程一五・令二上下水道局規程六・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第五十四条 職員に対しては、一年以内ごとに一回心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

(平二八上下水道局規程七・全改)

(産前産後)

第五十五条 女子職員にして八週間(会計年度任用職員にあつては、六週間)(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産予定の者が休業を請求したときは、その者を就業させてはならない。

2 産後八週間を経過しない女子職員は、就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子職員が就業することを請求した場合は、医師が支障なしと認めた業務に就かせることができる。

(昭六一水道局規程三・平三水道局規程一二・平七水道局規程三・平一〇水道局規程一一・令二上下水道局規程六・一部改正)

(就業制限等)

第五十六条 次に掲げる者に対しては、就業制限、業務転換、治療その他保健衛生上の必要な措置をとることができる。

 妊婦

 産後の女子職員

 病気にかかり、又は身体虚弱で保護を必要とする者

 その他第五十三条の健康診断の結果必要と認める者

(令二上下水道局規程六・一部改正)

第八章 災害補償

(災害補償)

第五十七条 職員が公務のため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の定めるところにより補償する。

(昭四九水道局規程一五・令二上下水道局規程六・一部改正)

第九章 表彰

(表彰の事由)

第五十八条 職員が、次の各号の一に該当し、広く賞揚するに値すると認められるときは、これを表彰する。

 自己の職務に精励し、その成績が特に優秀な者

 上下水道事業に関して有益な発明考案をし、又はその方法の改善、能率の増進、成績の向上等に特別の功績のあつた者

 重大な事故の発生を未然に防止し、又は災害に際し有効適切な処置をとつた者

 職務の内外を問わず職員の名誉を高める行為をした者

 生命を賭して職務を遂行し、そのために死亡し、又は著しい障害の状態となつた者

 前各号に定めるもののほか、特に職員の模範となる行為をした者

(昭五七水道局規程五・平二三水道局規程一一・一部改正)

(表彰の方法)

第五十九条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。

2 特別に必要があると認めるものについては、前項のほか、次の各号の一によることができる。ただし、二以上の方法を併せ行うことを妨げない。

 表彰金品の授与

 昇格

 特別昇格

(昭四九水道局規程一五・一部改正)

第十章 分限及び懲戒

第一節 分限

(分限)

第六十条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

 勤務成績がよくない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

 刑事事件に関し起訴された場合

3 分限の手続及び効果については、法令に定めるもののほか、防府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年防府市条例第六十九号)の定めるところによる。

第二節 懲戒

(懲戒)

第六十一条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

 この規程又は関係法令に規定する事項に違反した場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 懲戒の手続及び効果については、法令の定めのあるもののほか、防府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年防府市条例第七十号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十三年九月一日から施行する。

(昭五六水道局規程六・一部改正)

2 防府市水道局職員就業規則(昭和四十年防府市水道局規程第七号)は、廃止する。

(昭五六水道局規程六・旧第二項繰下、平元水道局規程一五・旧第七項繰上)

(昭和四四年七月一日水道局規程第四号)

1 この規程は、昭和四十四年七月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正して使用することができる。

(昭和四四年一二月二三日水道局規程第八号)

この規程は、昭和四十四年十二月二十三日から施行する。

(昭和四五年四月一日水道局規程第五号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年七月一日水道局規程第一〇号)

1 この規程は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第四号様式の改正規定は、昭和四十六年八月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正して使用することができる。

(昭和四七年三月一日水道局規程第四号)

この規程は、昭和四十七年三月一日から施行する。

(昭和四七年七月二五日水道局規程第一〇号)

この規程は、昭和四十七年七月二十五日から施行する。

(昭和四八年四月二七日水道局規程第一一号)

この規程は、昭和四十八年四月二十七日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日水道局規程第三号の二)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日水道局規程第一五号)

この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年一二月一日水道局規程第一一号)

1 この規程は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定の例により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

(昭和五二年一〇月一日水道局規程第八号)

この規程は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五五年六月一日水道局規程第五号)

この規程は、昭和五十五年六月一日から施行する。

(昭和五六年四月三〇日水道局規程第六号)

この規程は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(昭和五七年九月二七日水道局規程第五号)

この規程は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和六一年三月三一日水道局規程第三号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三一日水道局規程第五号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三〇日水道局規程第八号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一二月九日水道局規程第一五号)

この規程は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年九月三〇日水道局規程第六号)

この規程は、平成二年十月一日から施行する。

(平成二年一二月二七日水道局規程第一二号)

この規程は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年九月二四日水道局規程第七号)

1 この規程は、平成三年十月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で、残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成三年一二月二〇日水道局規程第一二号)

この規程は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年四月一日水道局規程第六号)

この規程は、平成五年五月一日から施行する。

(平成七年三月三〇日水道局規程第三号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年三月三〇日水道局規程第五号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、平成九年三月三十一日まで使用することができる。

(平成八年三月二八日水道局規程第二号)

1 この規程は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際従前の規定により定められた印刷物で、現に残存するものは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成九年三月三一日水道局規程第六号)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成九年一二月二二日水道局規程第一二号)

1 この規程は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年四月一日水道局規程第四号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年七月三一日水道局規程第一一号)

この規程は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年一〇月一日水道局規程第一二号)

この規程は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一一年四月一日水道局規程第二号)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一一年八月五日水道局規程第七号)

この規程は、平成十一年九月一日から施行する。

(平成一二年一月二〇日水道局規程第二号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月一九日水道局規程第一〇号)

この規程は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一四年二月二二日水道局規程第二号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年八月二九日水道局規程第一〇号)

この規程は、平成十四年九月一日から施行する。

(平成一七年一〇月二六日水道局規程第九号)

この規程は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一八年一〇月六日水道局規程第四号)

この規程は、平成十八年十月十日から施行する。

(平成一九年三月二〇日水道局規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日水道局規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二七日水道局規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二七日水道局規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年一月二六日水道局規程第二号)

この規程は、平成二十一年二月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日水道局規程第六号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二三年七月一五日上下水道局規程第五号)

この規程は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(平成二四年一〇月一日上下水道局規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二六年四月一日上下水道局規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二七年三月二四日上下水道局規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成二八年三月三一日上下水道局規程第七号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日上下水道局規程第二号の二)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十年三月三十日から施行する。

(令和元年一一月二日上下水道局規程第五号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和二年三月三一日上下水道局規程第六号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(令和三年一二月二八日上下水道局規程第四号)

この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(令和五年三月三一日上下水道局規程第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一

(平元水道局規程一五・全改)

職員となつた月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

年次有給休暇の日数

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

別表第二

(平二四上下水道局規程七・全改、平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程二の二・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程四・一部改正)

事由

期間

一 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

二 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として議会、裁判所その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

三 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合

その都度必要と認める期間

四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において五日の範囲内の期間

五 職員の結婚

八日(結婚式当日を含む。)を超えない範囲内で必要と認める期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、十日)の範囲内の期間

六 女子職員の産前産後

八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子職員が申し出た期間で出産日までの期間のうちあらかじめ必要と認める期間を産前とし、出産の翌日から八週間を産後とする期間。ただし、産後六週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

七 妊娠中又は出産後一年以内の女子職員の母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の規定による保健指導又は同法第十三条の規定による健康診査

妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

八 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

一日を通じて一時間の範囲内の期間

九 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

一日二回、それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

十 妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産

出産のため病院等に入院する日から当該出産の日後十日を経過する日までの間において、二日を超えない範囲内で必要と認める期間

十一 妻の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する場合

当該期間内において五日の範囲内で必要と認める期間

十二 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせるために付き添うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間

十三 要介護者の介護その他の世話(要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等をいう。)を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間

十四 女子職員の生理

三日を越えない範囲内でその都度必要と認める期間

十五 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母又は子の祭日

一の年においてそれぞれ一日(社会慣例により必要と認める日に限る。)

十六 職員の親族(別表第三の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第三に定める連続する日数の範囲内で必要と認める期間

十七 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間

十八 地震、水害、火災その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

七日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

十九 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

二十 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

二十一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

二十二 地方公務員法第四十二条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画への参加

計画の実施に伴い必要と認める期間

二十三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の行う通信教育の面接授業への参加

その都度必要と認める期間

二十四 職員が負傷又は疾病により療養を必要とする場合

ア 精神疾患による休暇を除く休暇については、九十日(結核性疾病、悪性新生物による疾病及び重度の脳障害による疾病で管理者が認めたもの(以下「結核性疾病等」という。)については、百八十日)を超えない範囲内で医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間。ただし、職務に復帰した職員が四十五日(結核性疾病等については、九十日)以内に同じ疾病のため療養を必要とすることとなつたときの休暇の日数は、それまでの療養のために受けた休暇の日数と通算する。

イ 精神疾患による休暇については、九十日を超えない範囲内で医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間。ただし、職務に復帰した職員が九十日(最初の復帰については、四十五日)以内に同じ精神疾患のため療養を必要とすることとなつたときの休暇の日数は、それまでの療養のために受けた休暇の日数と通算する。

二十五 その他任命権者が特に必要と認めたとき。

その都度必要と認める期間

備考

1 第五号の場合にあつては、第十四条第二項の規定にかかわらず、特別有給休暇の期間中に週休日等(第三条第一項に規定する週休日、第五条に規定する休日(第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び第九条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日をいう。)があるときは、これを特別有給休暇の日数に加えない。

2 第一号、第二号、第五号の二、第十号から第十三号まで及び第二十五号の場合にあつては、半日又は一時間を単位として承認することができる。

別表第三

(平二四上下水道局規程七・全改)

親族

日数

配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

十日以内

父母

七日以内

五日以内

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあつては、七日)以内

一日

兄弟姉妹

三日以内

おじ又はおば

二日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあつては、七日)以内

父母の配偶者

二日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)以内

配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)以内

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、五日以内)

祖父母の配偶者、配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、三日以内)

おじ又はおばの配偶者

一日

配偶者のおじ又はおば

一日

いとこ、おい又はめい

一日

葬儀のため遠隔の地に赴くときは、往復に要する日数を加算することができる。

(平23水道局規程11・全改、平24上下水道局規程7・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平23水道局規程11・全改、平24上下水道局規程7・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平23水道局規程11・全改、令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平30上下水道局規程2の2・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平30上下水道局規程2の2・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平30上下水道局規程2の2・全改、令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平21水道局規程6・追加、平23水道局規程11・平26上下水道局規程6・平27上下水道局規程1・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(昭44水道局規程4・昭49水道局規程15・平3水道局規程7・平7水道局規程5・平8水道局規程2・平9水道局規程6・平11水道局規程2・平23水道局規程11・平26上下水道局規程6・平27上下水道局規程1・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(昭49水道局規程15・一部改正)

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(昭44水道局規程4・平3水道局規程7・平7水道局規程5・平8水道局規程2・平9水道局規程6・平11水道局規程2・平23水道局規程11・平26上下水道局規程6・平27上下水道局規程1・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平二八上下水道局規程七・全改)

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(平二八上下水道局規程七・全改)

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(昭44水道局規程4・昭47水道局規程10・平3水道局規程7・平8水道局規程2・平23水道局規程11・平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(昭47水道局規程10・昭61水道局規程3・平3水道局規程7・平23水道局規程11・平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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第14号様式 削除

(平23水道局規程11)

第15号様式 削除

(昭50水道局規程11)

第16号様式 削除

(昭50水道局規程11)

第17号様式 削除

(昭52水道局規程8)

(平17水道局規程9・全改、平19水道局規程3・平26上下水道局規程6・平27上下水道局規程1・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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防府市上下水道局企業職員就業規程

昭和43年9月1日 水道局規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年9月1日 水道局規程第8号
昭和44年7月1日 水道局規程第4号
昭和44年12月23日 水道局規程第8号
昭和45年4月1日 水道局規程第5号
昭和46年7月1日 水道局規程第10号
昭和47年3月1日 水道局規程第4号
昭和47年7月25日 水道局規程第10号
昭和48年4月27日 水道局規程第11号
昭和49年3月30日 水道局規程第3号の2
昭和49年12月25日 水道局規程第15号
昭和50年12月1日 水道局規程第11号
昭和52年10月1日 水道局規程第8号
昭和55年6月1日 水道局規程第5号
昭和56年4月30日 水道局規程第6号
昭和57年9月27日 水道局規程第5号
昭和61年3月31日 水道局規程第3号
昭和63年3月31日 水道局規程第5号
平成元年3月30日 水道局規程第8号
平成元年12月9日 水道局規程第15号
平成2年9月30日 水道局規程第6号
平成2年12月27日 水道局規程第12号
平成3年9月24日 水道局規程第7号
平成3年12月20日 水道局規程第12号
平成5年4月1日 水道局規程第6号
平成7年3月30日 水道局規程第3号
平成7年3月30日 水道局規程第5号
平成8年3月28日 水道局規程第2号
平成9年3月31日 水道局規程第6号
平成9年12月22日 水道局規程第12号
平成10年4月1日 水道局規程第4号
平成10年7月31日 水道局規程第11号
平成10年10月1日 水道局規程第12号
平成11年4月1日 水道局規程第2号
平成11年8月5日 水道局規程第7号
平成12年1月20日 水道局規程第2号
平成12年12月19日 水道局規程第10号
平成14年2月22日 水道局規程第2号
平成14年8月29日 水道局規程第10号
平成17年10月26日 水道局規程第9号
平成18年10月6日 水道局規程第4号
平成19年3月20日 水道局規程第1号
平成19年3月23日 水道局規程第3号
平成20年3月27日 水道局規程第5号
平成20年3月27日 水道局規程第7号
平成21年1月26日 水道局規程第2号
平成21年3月27日 水道局規程第6号
平成23年3月25日 水道局規程第11号
平成23年7月15日 上下水道局規程第5号
平成24年10月1日 上下水道局規程第7号
平成26年4月1日 上下水道局規程第5号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
平成27年3月24日 上下水道局規程第1号
平成28年3月31日 上下水道局規程第7号
平成30年3月30日 上下水道局規程第2号の2
令和元年11月2日 上下水道局規程第5号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号
令和2年3月31日 上下水道局規程第6号
令和3年3月29日 上下水道局規程第2号
令和3年12月28日 上下水道局規程第4号
令和5年3月31日 上下水道局規程第3号