○防府市水産総合交流施設設置及び管理条例施行規則
平成二十五年六月二十四日
規則第三十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市水産総合交流施設設置及び管理条例(平成二十五年防府市条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の一年前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用期間)
第四条 交流施設を連続して使用できる期間は、六日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、飲食施設、水産物等展示販売施設及び調理加工施設の使用期間は、別に定める。
(平二九規則九・一部改正)
2 前項の許可は、使用許可書又は使用許可変更許可書にその旨を表示して行う。
(使用料の減免)
第七条 条例第十一条第三項の規定による使用料の減免額及び当該減免の対象となる事由は、次に掲げるとおりとする。
一 使用料の全額
イ 市又は防府市教育委員会が主催する行事に使用するとき。
ロ 本市の水産業の振興に資する団体が、その目的のために使用するとき。
ハ 公益上その他市長が特別な理由があると認めるとき。
二 使用料の百分の五十に相当する額
イ 市又は防府市教育委員会が共催する行事に使用するとき。
ロ その他市長が公益上必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、物品販売その他の営利行為を伴う場合には、使用料の減免は行わない。
3 第一項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第八条 条例第十一条第四項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
一 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき、又は市の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の百分の百に相当する額
二 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額
三 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額
(損傷又は滅失の届出)
第九条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市水産総合交流施設損傷(滅失)届(第六号様式)により届け出なければならない。
(許可書の提示)
第十条 使用者は、交流施設を使用するときは、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止事項)
第十一条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 くぎ打ち、張り紙等をすること。
二 特別の設備をし、又は使用許可を受けたもの以外のものを使用すること。
三 設備及び備品を所定の場所以外に持ち出すこと。
四 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
五 構内で物品を販売し、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。
六 所定の場所以外に出入りすること。
七 その他係員の指示に反する行為をすること。
(入場の制限等)
第十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携行する者
二 施設内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
三 その他施設の管理上支障があると認められる者
(係員の立入り)
第十三条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二九年三月三一日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平29規則9・一部改正)
(平28規則14・平29規則9・一部改正)
(平28規則14・一部改正)