○防府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則
平成二十七年十二月二十八日
規則第五十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成二十七年防府市条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九規則一九・一部改正)
(条例別表第一の規則で定める事務)
第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、乳幼児に対する医療費(以下「乳幼児医療費」という。)の助成に関する申請等(申請、届出又は申出をいう。以下同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査、その申請等に対する応答、乳幼児医療費の受給者であることを証する書面(以下「乳幼児福祉医療費受給者証」という。)の交付等(交付、再交付、更新又は返還をいう。以下同じ。)、乳幼児医療費の支給又はその返還に関する事務とする。
第三条 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、こどもに対する医療費(以下「こども医療費」という。)の助成に関する申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査、その申請等に対する応答、こども医療費の受給者であることを証する書面(以下「こども福祉医療費受給者証」という。)の交付等、こども医療費の支給又はその返還に関する事務とする。
第四条 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、ひとり親家庭に対する医療費(以下「ひとり親家庭医療費」という。)の助成に関する申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査、その申請等に対する応答、ひとり親家庭医療費の受給者であることを証する書面(以下「ひとり親家庭福祉医療費受給者証」という。)の交付等、ひとり親家庭医療費の支給又はその返還に関する事務とする。
第五条 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、重度の心身障害者に対する医療費(以下「重度心身障害者医療費」という。)の助成に関する申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査、その申請等に対する応答、重度心身障害者医療費の受給者であることを証する書面(以下「重度心身障害者福祉医療費受給者証」という。)の交付等、重度心身障害者医療費の支給又はその返還に関する事務とする。
第六条 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 防府市福祉年金支給条例(昭和四十八年防府市条例第三十七号)第四条の申請及び支給の決定、同条例第七条の届出又は同条例第九条の報告に関する事務
二 防府市福祉年金支給条例第八条の遺族への未支給年金の支給に関する事務
三 防府市福祉年金支給条例第十条の年金の支給の停止又は返還に関する事務
第七条 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
二 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
四 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
五 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務
六 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
九 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
十 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
(平二九規則一九・追加、令六規則一六・一部改正)
第八条 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額(以下「社会福祉法人等利用者負担」という。)の軽減に関する申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査、その申請等に対する応答、社会福祉法人等利用者負担の軽減の対象者であることを証する書面(以下「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」という。)の交付等、社会福祉法人等利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対する助成費の支給又はその返還に関する事務とする。
(平二九規則一九・追加)
第九条 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による就学援助(以下「就学援助」という。)に関する申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査、その申請等に対する応答、就学援助費の支給又はその停止若しくは返還に関する事務とする。
(平二九規則一九・追加)
(条例別表第二の規則で定める事務及び情報)
第十条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、乳幼児医療費の助成に関する申請等に係る事実についての審査、乳幼児福祉医療費受給者証の交付等、乳幼児医療費の支給又はその返還に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
一 当該助成に係る乳幼児の保護者又は当該乳幼児が加入している医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)に規定する被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)に係る市町村民税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
二 当該助成に係る乳幼児の保護者又は当該助成に係る乳幼児に係る生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
三 当該助成に係る乳幼児の保護者又は当該助成に係る乳幼児に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施、同法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更、同法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
四 当該助成に係る乳幼児の保護者、当該助成に係る乳幼児又は当該乳幼児が加入している医療保険各法に規定する被保険者等に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格(以下「国民健康保険被保険者資格」という。)に関する情報又は国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
五 当該助成に係る乳幼児に係るひとり親家庭福祉医療費受給者証に関する情報
六 当該助成に係る乳幼児に係る重度心身障害者福祉医療費受給者証に関する情報
(平二九規則一九・旧第七条繰下・一部改正)
第十一条 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、こども医療費の助成に関する申請等に係る事実についての審査、こども福祉医療費受給者証の交付等、こども医療費の支給又はその返還に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
一 当該助成に係るこどもの保護者又は当該こどもが加入している医療保険各法に規定する被保険者等に係る市町村民税に関する情報
二 当該助成に係るこどもの保護者又は当該助成に係るこどもに係る生活保護実施関係情報
三 当該助成に係るこどもの保護者又は当該助成に係るこどもに係る外国人生活保護実施関係情報
四 当該助成に係るこどもの保護者、当該助成に係るこども又は当該こどもが加入している医療保険各法に規定する被保険者等に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報又は国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
五 当該助成に係るこどもに係るひとり親家庭福祉医療費受給者証に関する情報
六 当該助成に係るこどもに係る重度心身障害者福祉医療費受給者証に関する情報
(平二九規則一九・旧第八条繰下・一部改正)
第十二条 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、ひとり親家庭医療費の助成に関する申請等に係る事実についての審査、ひとり親家庭福祉医療費受給者証の交付等、ひとり親家庭医療費の支給又はその返還に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
一 当該助成に係る者、当該者と生計を一にする者又は当該助成に係る者が加入している医療保険各法に規定する被保険者等に係る市町村民税に関する情報
二 当該助成に係る者に係る生活保護実施関係情報
三 当該助成に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報
四 当該助成に係る者に係る児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条の児童扶養手当の受給資格に関する情報
五 当該助成に係る者又は当該者が加入している医療保険各法に規定する被保険者等に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報又は国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
六 当該助成に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「後期高齢者医療被保険者資格」という。)に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
七 当該助成に係る者の重度心身障害者福祉医療費受給者証に関する情報
(平二九規則一九・旧第九条繰下・一部改正)
第十三条 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、重度心身障害者医療費の助成に関する申請等に係る事実についての審査、重度心身障害者福祉医療費受給者証の交付等、重度心身障害者医療費の支給又はその返還に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
一 当該助成に係る者に係る市町村民税に関する情報
二 当該助成に係る者に係る生活保護実施関係情報
三 当該助成に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報
四 当該助成に係る者の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害の程度に関する情報
五 当該助成に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報又は国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
六 当該助成に係る者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
七 当該助成に係る者に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳に関する情報
八 当該助成に係る者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳に関する情報
九 当該助成に係る者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第五条第一項の受給資格に関する情報
(平二九規則一九・旧第十条繰下・一部改正)
第十四条 条例別表第二の五の項の規則で定める事務は、防府市福祉年金支給条例第四条の申請及び支給の決定、同条例第七条の届出又は同条例第九条の報告に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
一 当該支給に係る者に係る市町村民税に関する情報
二 当該支給に係る者に係る生活保護実施関係情報
三 当該支給に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報
四 当該支給に係る者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
五 当該支給に係る者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳に関する情報
(平二九規則一九・旧第十一条繰下・一部改正)
(平二九規則一九・追加、令六規則一六・一部改正)
第十六条 条例別表第二の七の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等利用者負担の軽減に関する申請等に係る事実についての審査、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証の交付等、社会福祉法人等利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対する助成費の支給又はその返還に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
一 当該軽減に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
二 当該軽減に係る者に係る生活保護実施関係情報
三 当該軽減に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報
四 当該軽減に係る者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険料の徴収に関する情報
(平二九規則一九・追加)
第十七条 条例別表第二の八の項の規則で定める事務は、主務省令に規定する事務のうち、当該事務の区分に応じて定められた情報に生活保護実施関係情報を含むものとし、同項の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じて、生活保護実施関係情報の取得の対象とされる者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
(平二九規則一九・追加)
第十八条 条例別表第二の九の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該援助に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る就学援助の認定、就学援助費の支給又はその停止若しくは返還に関する情報とする。
(平二九規則一九・追加)
(平二九規則一九・追加、令六規則一六・一部改正)
第二十条 条例別表第三の二の項の規則で定める事務は、主務省令に規定する事務のうち、当該事務の区分に応じて定められた情報に生活保護実施関係情報を含むものとし、同項の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じて、生活保護実施関係情報の取得の対象とされる者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
(平二九規則一九・追加)
第二十一条 条例別表第三の三の項の規則で定める事務は、就学援助に関する申請等に係る事実についての審査、就学援助費の支給又はその停止若しくは返還に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。
一 当該援助に係る保護者、児童若しくは生徒(以下この条において「児童生徒」という。)又は当該援助に係る保護者若しくは児童生徒と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
二 当該援助に係る保護者等に係る生活保護実施関係情報
三 当該援助に係る保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
四 当該援助に係る保護者又は当該援助に係る保護者若しくは児童生徒と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による保険料の徴収に関する情報
五 当該援助に係る保護者又は当該援助に係る保護者若しくは児童生徒と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険料の徴収に関する情報
六 当該援助に係る保護者又は当該援助に係る保護者若しくは児童生徒と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報
七 当該援助に係る保護者又は当該援助に係る保護者若しくは児童生徒と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
(平二九規則一九・追加)
(その他)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平二九規則一九・旧第十二条繰下)
附則
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二九年六月一九日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年五月二四日規則第一六号)
この規則は、令和六年五月二十七日から施行する。