○防府市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程
令和二年三月三十一日
上下水道局規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十八年防府市条例第十七号)第十六条の規定に基づき、防府市上下水道局企業職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第二条 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(令六上下水道局規程六・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第三条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める給料表によるものとする。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第四条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、その者の職務の内容に応じ、一号給から四十四号給までの範囲内で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める号給とする。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第六条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、前二条の規定により号給を決定することが常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
3 パートタイム会計年度任用職員の給料の時間額(第十二条第二項において「時間額給料」という。)は、日額給料を七・七五で除して得た額(十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給料の支給)
第九条 防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和四十二年防府市水道局規程第六号。次条において「給与規程」という。)第十八条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第一項中「月給者にあつては毎月二十一日、日給者にあつては勤務した月の翌月の十日」とあるのは「月額により給料が定められている者にあつては毎月二十一日、日額又は時間額により給料が定められている者にあつては勤務した月の翌月の十五日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第十条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与規程の適用を受ける常勤の職員の例による。ただし、新たに任用された場合の通勤手当の支給については、任用された日の属する月から開始するものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与規程の適用を受ける再任用短時間勤務職員の例による。ただし、新たに任用された場合の通勤手当の支給については、任用された日の属する月から開始するものとする。
(時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当)
第十一条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当については、防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号。以下「給与条例」という。)の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当については、給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、夜間勤務報酬及び休日勤務報酬の例による。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十二条 フルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十九条に定める額とする。
一 月額による給料 月額給料に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額又は月額給料を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一月当たりの勤務時間で除して得た額
二 日額による給料 日額給料を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額
三 時間額による給料 時間額給料の額
(期末手当及び勤勉手当)
第十三条 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当については、給与条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(令六上下水道局規程六・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第十四条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。
(給与の減額)
第十五条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(防府市上下水道局企業職員就業規程(昭和四十三年防府市水道局規程第八号。以下この項において「就業規程」という。)第十五条の五の規定による組合休暇(次項において「組合休暇」という。)の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき給料の月額に十二を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日(その年の勤務日から就業規程第十五条の五の規定による休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額(その額に、五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額)を減額した給与を支給する。
2 月額又は日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき第十二条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。
(休職者の給与)
第十六条 法第二十八条第二項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(雑則)
第十七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一一月二四日上下水道局規程第七号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和五年九月二九日上下水道局規程第一四号)
この規程は、令和五年十月一日から施行する。
附則(令和五年一一月三〇日上下水道局規程第一五号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年五月三一日上下水道局規程第六号)
この規程は、令和六年六月一日から施行する。
別表
(令5上下水道局規程15・全改)
給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
81 | 244,700 |
82 | 245,200 |
83 | 245,600 |
84 | 246,000 |
85 | 246,400 |
86 | 246,800 |
87 | 247,200 |
88 | 247,600 |
89 | 248,000 |
90 | 248,500 |
91 | 248,800 |
92 | 249,100 |
93 | 249,400 |