○防府市文化財保護条例施行規則
令和五年三月三十一日
規則第二十九号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 防府市指定有形文化財(第二条―第十三条)
第三章 防府市指定無形文化財(第十四条―第十八条)
第四章 防府市指定有形民俗文化財及び防府市指定無形民俗文化財(第十九条―第二十一条)
第五章 防府市指定史跡・防府市指定名勝及び防府市指定天然記念物(第二十二条―第二十八条)
第六章 雑則(第二十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、防府市文化財保護条例(昭和四十二年防府市条例第十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第二章 防府市指定有形文化財
(指定の申請)
第二条 条例第四条第一項の規定による指定を受けようとする有形文化財の所有者は、次に掲げる事項を記載した申請書に写真、拓本、実測図、見取図、土地の所在図その他参考となる資料を添えて、市長に提出しなければならない。
一 名称及び員数
二 所在の場所
三 所有者の氏名又は名称及び住所
四 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
五 構造、形式、品質、形状、寸法、重量その他の特徴
六 製作者
七 製作の年代又は時代
八 由来又は沿革
九 保存管理の状況
十 その他参考となる事項
2 指定書に記載する員数に細目がある場合には、その細目並びに構造及び形式又は寸法その他の特徴は、指定書付書(第三号様式)に記載するものとする。この場合において、指定書付書は、当該指定書として取り扱うものとする。
(指定書の再交付)
第五条 指定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、指定書再交付申請書(第四号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。
2 前項の届出を行う際には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 滅失の届出を行う場合には、当該文化財の指定書
二 損傷の届出を行う場合には、損傷の状態を示す写真、見取図その他損傷の状態を記載した書類
2 条例第十四条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 条例第十七条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
二 条例第十九条第一項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
三 条例第十九条第二項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
四 条例第二十条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
五 条例第二十一条第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
六 条例第二十二条第一項の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
七 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が三十日を超えないとき(公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとするときを除く。)。
3 条例第十四条ただし書の規定により所在の場所の変更について変更後の届出をもって足りることとする場合は、災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
4 前項の規定による届出は、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。
一 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の設計仕様書及び設計図
二 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真及び見取図
三 許可申請者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の承諾書
四 管理責任者又は管理団体がある場合において、許可申請者が管理責任者又は管理団体以外の者であるときは、管理責任者又は管理団体の意見書
五 その他参考となる資料
(着手及び終了の報告)
第十二条 条例第二十条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手したとき、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真及び見取図を添えなければならない。
(修理の届出等)
第十三条 条例第二十一条第一項の規定による修理の届出は、文化財修理届(第十二号様式)に次に掲げる書類等を添えて、当該修理しようとする日の二十日前までに行わなければならない。
一 修理の設計仕様書及び設計図
二 修理しようとする箇所の写真及び見取図
三 修理しようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書
四 その他参考となる資料
2 前項の文化財修理届又は書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。
3 条例第二十一条第一項の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真及び見取図を添えて、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
第三章 防府市指定無形文化財
(指定等の申請)
第十四条 条例第二十五条第一項の規定による指定、同条第二項の規定による認定又は同条第五項の規定による追加認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に技芸の内容を現す写真、保持者の履歴書その他参考となる資料を添えて、市長に提出しなければならない。
一 名称
二 保持者の氏名、生年月日、性別、芸名、雅号及び住所(保持団体にあっては、その名称、設立年月日、事務所の所在地並びに代表者及び構成員の氏名、生年月日、住所及び経歴)
三 技芸の内容(音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
四 技芸の由来又は沿革
五 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所
六 その他参考となる事項
(認定書の交付)
第十五条 条例第二十五条第二項の規定により保持者若しくは保持団体として認定したとき、又は同条第五項の規定により保持者若しくは保持団体として追加認定したときは、認定書(第十三号様式)を当該保持者又は保持団体に交付するものとする。
(認定書の再交付)
第十六条 認定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、認定書再交付申請書(第十四号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した認定書を添えなければならない。
(認定書の返付)
第十七条 条例第二十六条第一項、第五項若しくは第七項の規定により防府市指定無形文化財の指定が解除されたとき又は同条第二項若しくは第七項の規定により防府市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定が解除されたときは、当該防府市指定無形文化財の保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、速やかに当該認定書を市長に返付しなければならない。
(保持者の氏名変更等の届出)
第十八条 条例第二十七条の規則で定める理由は、次のとおりとする。
一 保持者の芸名又は雅号の変更
二 保持者についてその保持する防府市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障
三 保持者が死亡した場合 文化財保持者死亡届(第十七号様式)
四 保持団体の名称又は事務所の所在地の変更の場合 文化財保持団体名称等変更届(第十八号様式)
五 保持団体の代表者の変更又は構成員の異動の場合 文化財保持団体代表者等変更届(第十九号様式)
六 保持団体の解散(消滅を含む。)の場合 文化財保持団体解散届(第二十号様式)
3 市長は、保持者の氏名の変更又は第一項第一号に規定する理由による届出、保持団体の名称の変更の届出又は保持団体の代表者の変更の届出があったときは、認定書を書き替えて当該保持者又は保持団体に交付するものとする。
第四章 防府市指定有形民俗文化財及び防府市指定無形民俗文化財
(指定の申請)
第十九条 条例第三十一条第一項の規定による防府市指定有形民俗文化財の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に写真、拓本、実測図、見取図、土地の所在図その他参考となる資料を添えて、市長に提出しなければならない。
一 名称及び員数
二 所在の場所
三 所有者の氏名又は名称及び住所
四 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
五 構造、形状、形式、寸法、重量その他の特徴
六 製作者
七 製作の年代又は時代
八 由来又は沿革
九 保存管理の状況
十 その他参考となる事項
2 第十四条の規定は、防府市指定無形民俗文化財の指定の申請について準用する。
(現状変更等の届出)
第二十条 条例第三十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、有形民俗文化財現状変更等届(第二十一号様式)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
一 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の設計仕様書、設計図又は計画書
二 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真及び見取図
三 届出者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は権原に基づく占有者の意見書
四 管理責任者又は管理団体がある場合において、届出者が管理責任者又は管理団体以外の者であるときは、管理責任者又は管理団体の意見書
五 その他参考となる資料
第五章 防府市指定史跡・防府市指定名勝及び防府市指定天然記念物
(指定の申請)
第二十二条 条例第三十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に写真、位置図、見取図、土地の所在図その他参考となる資料を添えて市長に提出しなければならない。
一 名称
二 所在地
三 所有者の氏名又は名称及び住所
四 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
五 現状及び特色
六 由来又は沿革
七 保存管理の状況
八 その他参考となる事項
(標識)
第二十三条 条例第三十八条の規定により設置する標識は、石造とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記入するものとする。
一 防府市指定史跡、防府市指定名勝、防府市指定天然記念物の別及び名称
二 防府市の文字
三 指定年月日
(説明板)
第二十四条 条例第三十八条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記入するものとする。
一 防府市指定史跡、防府市指定名勝、防府市指定天然記念物の別及び名称
二 指定年月日
三 説明事項
四 保存上の注意事項
五 その他参考となる事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第二十五条 条例第三十八条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造とする。
2 前項の境界標は、十三センチメートル角以上の四角柱とし、地表からの高さは、三十センチメートル以上とする。
3 第一項の境界標の上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び防府市の文字を彫るものとする。
(標識等の形状等)
第二十六条 前三条に定めるもののほか、標識、説明板及び境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置について必要な事項は、市長が定めるものとする。
2 前項の規定は、囲いその他の施設の設置について準用する。
第六章 雑則
(台帳)
第二十九条 市長は、文化財の種別ごとに台帳を備えるものとする。
2 前項の台帳には、写真、実測図等を添えておくものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。