○防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規程
令和五年九月十一日
上下水道局規程第十三号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例(昭和六十一年防府市条例第十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期の始期及び終期)
第二条 条例第三条第五号に規定する使用期の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは、この限りでない。
一 始期 水道水を使用する場合は、水道メーターの点検日の翌日を、水道水以外の水を使用する場合は、管理者が終期として認定した日の翌日をいう。
二 終期 始期後最初に到来する水道メーター点検日又は管理者が終期として認定した日をいう。
2 使用料は、毎使用期の終期現在により算定し、その終期の属する期分として徴収する。
(工事の施行者)
第五条 条例第八条の規定による管理者が指定した者とは、防府市下水道条例(昭和五十二年防府市条例第四十六号)第七条第一項に規定する指定工事店とする。
(特定事業場からの汚水の排除)
第六条 条例第九条に規定する管理者が別に定める施設とは、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十六の二号に掲げる施設をいう。
(汚水排出量の認定)
第九条 条例第十五条第二項による汚水排出量は、次に定めるところにより認定する。
一 水道水を使用した場合の汚水排出量は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合は、管理者が認定する。
二 家庭用に水道水以外の水のみを使用する場合は、一世帯二人までは十立方メートルとし、二人を超えるものについては一人増すごとに五立方メートルを加えるものとする。
三 家庭用に水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用水量に一世帯二人までは四立方メートルを、二人を超えるものについては一人増すごとに二立方メートルを加えるものとする。
四 営業用に水道水以外の水を使用する場合は、計測のための装置(以下この号において「量水器」という。)を設置し、その実測による水量とする。ただし、量水器の設置ができない場合には、一月分のポンプ揚水量を次の方法により算出し、水の使用状況その他の事情を考慮し、使用水量を認定する。
ポンプ揚水量(m3/h)×1日当たり運転時間×1月使用日数
五 現に使用する水量が排出する汚水の量と著しく異なる場合には、その使用者は、管理者の定めるところにより、排出した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、前各号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を勘案してその使用者の汚水排出量を認定する。
(使用料の算定の特例)
第十一条 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合におけるその月分の使用料は、一月分として算定する。
(軽微な行為)
第十三条 条例第十七条第一項ただし書の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為の(変更)届(第九号様式)を管理者に提出し、指示を受けなければならない。
一 物件等を設ける場所を表示した平面図
二 物件等の配置及び構造を表示した平面図
三 占用が隣地の土地又は建物の所有者と利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
四 前三号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類
(占用の変更申請)
第十六条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を管理者に申請しなければならない。
一 占用を廃止したとき、又は変更しようとするとき。
二 占用者又は連帯保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。
三 連帯保証人を変更したとき。
(権利義務の承継)
第十七条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に申請しなければならない。
(受益者の申告)
第十八条 条例第二十二条第一項第一号に規定する受益者は、その所有に係る土地の所在地、面積等を管理者が定める日までに排水処理施設受益者申告書(第十四号様式)により、管理者に申告しなければならない。
2 条例第二十二条第一項第二号に規定する受益者(条例第二十二条第二項の受益者を除く。)は、土地の所有者と連署して申告しなければならない。
3 前二項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が申告するものとする。
(土地の面積)
第二十条 条例第二十二条第三項に規定する処理区域内の土地の面積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は管理者が必要と認める場合は、実測によることができる。
(分担金の決定及び納付)
第二十一条 管理者は、条例第二十三条第二項の規定により分担金の額を決定したときは、排水処理施設分担金決定通知書(第十五号様式)により受益者に通知しなければならない。
3 条例第二十三条第三項ただし書の規定により、管理者が特別の事情があると認めた場合は、別に定める基準により分担金を徴収するものとする。
(分担金の減免)
第二十三条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
4 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第二十四条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則(昭和六十一年防府市規則第十一号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表
排水処理施設分担金減免基準
対象 | 減免率% |
一 国公立の学校、幼稚園及び保育所 | 七五 |
二 無料の公務員宿舎用地 | 七五 |
三 国公立の社会福祉施設用地 | 七五 |
四 国公立の一般庁舎用地 | 五〇 |
五 国公立の病院又は診療所施設用地 | 二五 |
六 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)並びに墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による土地 | 墓地 一〇〇 境内 五〇 |
七 公道と同様に公共性のある私道 | 一〇〇 |
八 地区所有の会館又は集会所の用に供している土地 | 一〇〇 |
九 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納の用に供している土地 | 一〇〇 |
十 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 一〇〇 |
十一 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 二五 |
十二 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 一〇〇 |
十三 国、県又は市が文化財として指定した土地 (住居の用に供する建物の敷地を除く。) | 一〇〇 |
十四 その他、管理者が認めるもの | 管理者が必要と認める率 |