○防府市空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和六年七月十日
規則第二十号
防府市空家等の適正管理に関する条例施行規則(平成二十九年防府市規則第十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)及び防府市空家等対策の推進に関する条例(令和六年防府市条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(空家等対策計画の公表)
第二条 法第七条第十二項の規定による空家等対策計画の公表は、市のホームページへの掲載、市長の指定する場所での閲覧その他の適切な方法によるものとする。
(立入調査)
第四条 法第九条第三項の規定による通知は、立入調査実施通知書(第二号様式)により行うものとする。
2 法第九条第四項の身分を示す証明書は、立入調査員証(第三号様式)とする。
(空家等に関するデータベースの記録事項)
第五条 条例第十条の空家等に関するデータベースには、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 空家等の所在地
二 空家等の現況(写真を含む。)
三 空家等の所有者等の氏名、住所及び連絡先
四 空家等の所有者等に対する情報の提供若しくは助言又は措置の内容及びその履歴
五 管理不全空家等又は特定空家等に該当する旨
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(管理不全空家等に対する指導)
第六条 法第十三条第一項の指導は、管理不全空家等指導書(第四号様式)により行うものとする。
(管理不全空家等に対する勧告)
第七条 法第十三条第二項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(第五号様式)により行うものとする。
(特定空家等に対する助言又は指導)
第八条 法第二十二条第一項の助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第二十二条第一項の指導は、特定空家等指導書(第六号様式)により行うものとする。
(特定空家等に対する勧告)
第九条 法第二十二条第二項の規定による勧告は、特定空家等勧告書(第七号様式)により行うものとする。
2 市長は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
(命令)
第十条 法第二十二条第三項の規定による命令は、命令書(第八号様式)により行うものとする。
2 市長は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
3 法第二十二条第四項の通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(第九号様式)により行うものとする。
4 法第二十二条第四項の意見書は、命令に係る事前の通知に対する意見書(第十号様式)によるものとする。
5 法第二十二条第五項の規定による請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(第十一号様式)によるものとする。
6 法第二十二条第七項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(第十二号様式)により行うものとする。
7 法第二十二条第十三項の規定による標識の設置は、標識(第十三号様式)により行うものとする。
(代執行)
第十一条 法第二十二条第九項の規定に基づく行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条第一項の規定による戒告は、戒告書(第十四号様式)により行うものとする。
2 法第二十二条第九項の規定に基づく行政代執行法第三条第二項の規定による通知は、代執行令書(第十五号様式)により行うものとする。
3 市長は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
4 法第二十二条第九項の規定に基づく行政代執行法第四条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(第十六号様式)とする。
(公告、公示又は公表の方法)
第十三条 法第二十二条第七項、第十項若しくは第十三項、法第二十三条第二項若しくは第四項、法第二十五条第四項、条例第十一条又は条例第十二条第二項の規定による公告、公示又は公表は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条の規定の例によるほか、市のホームページへの掲載その他の適切な方法によるものとする。
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。