○防府市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和六年十二月二十日
規則第二十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和六年防府市条例第四十号。第五条第一項第二号を除き、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
一 太陽光発電設備の発電出力の合計が五十キロワット未満の場合 百メートル
二 太陽光発電設備の発電出力の合計が五十キロワット以上の場合(次号に掲げる場合を除く。) 三百メートル
三 太陽光発電事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業に該当する場合 一キロメートル
一 事業区域の位置図
二 事業区域及び前条に規定する範囲が確認できる書類
三 現況写真
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一 事業計画の概要
二 関係法令(条例を含む。次条第一項第五号において同じ。)の遵守に関する事項
三 事業区域についての所有権その他の使用の権利の取得に関する事項
四 太陽光発電設備の設置に係る工事の概要
五 事業者の関係者(主な出資先を含む。)に関する事項
六 太陽光発電事業が周辺地域の自然環境及び生活環境(以下「自然環境等」という。)に対して及ぼし得る影響並びにその予防措置の内容
七 太陽光発電事業に伴い生じ得る廃棄物その他の処理に関する事項
一 投函又は個別訪問により書面を配布する方法
二 回覧板へ掲載する方法
3 事業者は、説明会の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録し、当該記録媒体を当該太陽光発電事業が終了するまでの間適切に保管しなければならない。
一 事業者の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍謄本等(法人にあっては、登記事項証明書)
二 事業区域について、所有権その他の使用の権利を有すること又はこれを確実に取得できることを証する書類
三 太陽光発電設備の構造図及び配線図
四 太陽光発電設備の点検及び保守に係る体制その他の太陽光発電事業の実施体制を示す書類
五 関係法令に係る手続の実施状況を示す書類
六 説明会報告書(第三号様式)
七 誓約書(第四号様式)
八 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、条例第九条による届出を受けた事業計画が他の市町村の区域の自然環境等の保全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該区域を管轄する市町村長及び関係する行政機関の長等に対し、その旨を通知することができる。
(標識の記載事項等)
第七条 条例第十条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 太陽光発電設備の設置場所
二 太陽光発電設備の発電出力の合計
三 事業者並びに保守点検責任者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
四 運転開始年月日
2 事業者は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに標識の書換えその他の必要な措置を講じなければならない。
一 譲渡、合併、その他の事由を原因とした事業者の変更
二 太陽光発電設備の発電出力の合計を二十パーセント以上又は五十キロワット以上増加する変更
(適正な維持管理)
第十条 条例第十三条第一項に規定する維持管理は、次に掲げるものとする。
一 外部から容易に太陽光発電設備に触れることができないように、柵又は塀を設置する等の安全上の対策を講ずること。
二 太陽光発電設備等の定期的な保守点検及び維持管理並びにそれらの内容の記録及び当該記録の太陽光発電事業が終了するまでの間の保管
三 事業区域からの資材、残材等の飛散、雑草の繁茂等によって自然環境等の保全に支障が生じないよう管理すること。
四 太陽光発電設備等の異常、破損等に起因し、周囲に被害が発生するおそれが生じた場合は、その被害により影響を受けるおそれのある者へ直ちに周知するとともに、被害防止のための措置を講ずること。
一 事故等発生時の状況及び措置後の状況が確認できる写真
二 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 事業者は、太陽光発電事業の廃止に伴い太陽光発電設備を撤去したときは、太陽光発電設備撤去完了届(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
一 太陽光発電設備の撤去前後の状況が確認できる写真
二 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(公表及び弁明の方法)
第十五条 条例第二十条第一項の規定による公表は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条の規定の例によるほか、市のホームページへの掲載その他の適切な方法によるものとする。
2 条例第二十条第二項に規定する弁明は、弁明書の提出により行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、口頭ですることができる。
3 市長は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、弁明の機会を与えようとする者に対し、弁明通知書(第十三号様式)により通知しなければならない。
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。