○防府市債権管理条例施行規則

令和七年三月三十一日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市債権管理条例(令和七年防府市条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権の管理)

第二条 市の債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課等の長が行うものとする。

(台帳の記載事項)

第三条 条例第五条の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 債権名

 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)

 市の債権の発生原因及び発生年度

 市の債権の金額

 納付又は納入の期限

 延滞金、遅延損害金その他の徴収金に関する事項

 督促に関する事項

 時効に関する事項

 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

 財産に関する事項

十一 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項

十二 納付又は納入の履歴及び交渉経過

十三 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上市長等が必要と認める事項

(議会への報告)

第四条 条例第九条第二項に規定する報告は、非強制徴収債権の放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行い、次に掲げる事項を報告するものとする。

 非強制徴収債権の名称

 非強制徴収債権の件数及び金額

 放棄した事由

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(台帳に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に市の債権を管理するために使用している帳簿は、第三条の台帳とみなす。この場合において、第二条に規定する課等の長は、当該帳簿に第三条各号に掲げる事項を記載するよう努めなければならない。

防府市債権管理条例施行規則

令和7年3月31日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)