○防府市旅費支給条例施行規則

令和七年三月三十一日

規則第二十三号

防府市旅費支給条例施行規則(昭和二十九年防府市規則第五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市旅費支給条例(令和七年防府市条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第二条 条例第三条第五項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第三条第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

 条例第三条第一項及び第二項第一号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第十五条第十七条第一項及び第十九条第二項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第三条第五項に規定する規則で定めるものは、条例第二十五条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第七条第一項各号第八条第一項各号第九条第一項各号及び第十条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第二十二条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第十二条第十三条第十五条第十六条及び第十七条第一項並びに第二十二条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第三条 条例第三条第六項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

 交通事故その他の条例第三条第六項に規定する者の責めに帰することができない事情

 前条第一項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第三条第六項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)

第四条 条例第四条第四項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

2 旅行命令書等は、摘要欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(私有車に係る旅費を支給する地域)

第五条 条例第十一条に規定する規則で定める地域は、山口市及び周南市とする。

(宿泊に係る特別な事情)

第六条 条例第十二条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

 公務のため会議、研修その他これらに類するものに参加する場合において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(転居費の算定方法等)

第七条 条例第十五条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(在勤地内の旅行の旅費の額)

第八条 条例第十八条第二項に規定する規則で定める額は、私有車を利用する場合には別表に定める地域区分ごとの額とし、一般交通機関を利用する場合にはその実費額とし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には条例第十二条で定める額とする。

(退職者の旅費の細則)

第九条 条例第十九条第一項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第十条 条例第二十条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(外国旅行における旅費)

第十一条 条例第二十一条の規定により、外国旅行の旅費を支給する場合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が十級以下の者の額を基準として支給するものとする。

(電磁的方法)

第十二条 条例第二十三条第五項に規定する規則で定めるものは、市長が別に定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第十三条 条例第二十三条第一項に規定する請求書及び同条第七項に規定する記載事項又は記録事項は、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)の定めるところによる。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合は、市長が別に定める。

2 条例第二十三条第一項に規定する必要な資料の種類は、市長が別に定める。

(旅費の精算に係る期間)

第十四条 条例第二十三条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して一週間とする。

2 条例第二十三条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。

(給与の種類)

第十五条 条例第二十三条第四項及び第二十六条第二項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

出張地域



在勤公署の所在地域

本庁

華城

牟礼

向島

右田・玉祖

中関

西浦

富海

大道

小野

本庁



三五〇円

三五〇円

三五〇円

三五〇円

四〇〇円

四〇〇円

四〇〇円

四五〇円

華城



四〇〇円

三五〇円

三五〇円

三五〇円

三五〇円

四五〇円

四〇〇円

四五〇円

牟礼

三五〇円

四〇〇円


四〇〇円

四〇〇円

四〇〇円

四五〇円

三五〇円

四五〇円

四五〇円

向島

三五〇円

三五〇円

四〇〇円


四〇〇円

三五〇円

四〇〇円

四五〇円

五五〇円

五五〇円

右田・玉祖

三五〇円

三五〇円

四〇〇円

四〇〇円


四〇〇円

四〇〇円

四五〇円

四〇〇円

四〇〇円

中関

三五〇円

三五〇円

四〇〇円

三五〇円

四〇〇円


三五〇円

四五〇円

四五〇円

五五〇円

西浦

四〇〇円

三五〇円

四五〇円

四〇〇円

四〇〇円

三五〇円


五五〇円

四五〇円

五五〇円

富海

四〇〇円

四五〇円

三五〇円

四五〇円

四五〇円

四五〇円

五五〇円


五五〇円

五五〇円

大道

四〇〇円

四〇〇円

四五〇円

五五〇円

四〇〇円

四五〇円

四五〇円

五五〇円


五五〇円

小野

四五〇円

四五〇円

四五〇円

五五〇円

四〇〇円

五五〇円

五五〇円

五五〇円

五五〇円


備考 本庁地域は、自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則(昭和五十一年防府市規則第十号)別表第一に定める松崎地域、佐波地域、勝間地域、華浦地域、新田地域及び野島地域とし、その他の地域は同表に定める当該地域とする。

防府市旅費支給条例施行規則

令和7年3月31日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)