○防府市上下水道局債権管理規程
令和八年三月三十一日
上下水道局規程第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市債権管理条例(令和七年防府市条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(債権の管理)
第二条 市の債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課の長が行うものとする。
(台帳の記載事項)
第三条 条例第五条の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 債権名
二 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)
三 市の債権の発生年度
四 市の債権の金額
五 納付又は納入の期限
六 督促に関する事項
七 時効に関する事項
八 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項
九 納付又は納入の履歴及び交渉経過
十 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項
(議会への報告)
第四条 条例第九条第二項に規定する報告は、非強制徴収債権の放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行い、次に掲げる事項を報告するものとする。
一 非強制徴収債権の名称
二 非強制徴収債権の件数及び金額
三 放棄した事由
四 前三号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(その他)
第五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。