○防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例

昭和六十一年三月二十六日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、漁港及び周辺水域の浄化を図るため排水処理施設を設置し、漁業集落の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 排水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野島漁業集落排水処理施設

防府市大字野島地内

(定義)

第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 汚水 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する汚水をいう。

 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設の総体をいう。

 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他の排水施設をいう。

 使用者 汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

 使用期 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね二月の期間をいい、その始期及び終期は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(平一三条例三五・令五条例三一・一部改正)

(処理区域)

第四条 管理者は、排水処理施設により汚水を排除することができる地域(以下「処理区域」という。)を定めなければならない。

2 管理者は、前項の規定により処理区域を定めたときは、その旨を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

(令五条例三一・一部改正)

(排水設備の設置)

第五条 処理区域内に建築物を所有する者(建築物の敷地でない土地に排水設備を必要とする土地の所有者を含む。)は、前条第二項の規定による告示(以下「告示日」という。)がされたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)及び防府市下水道条例(昭和五十二年防府市条例第四十六号。以下「下水道条例」という。)の例による。

(平二二条例四〇・令五条例三一・一部改正)

(水洗便所への改造義務)

第六条 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、告示日から三年以内に当該便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備工事の施工及び検査)

第七条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去をしようとするときは、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、工事の完了した日から五日以内に管理者に届け出て完工検査を受けなければならない。

(令五条例三一・一部改正)

(排水設備等の工事)

第八条 排水設備の設計及び施工は、管理者が指定した者でなければ行つてはならない。ただし、市又は上下水道局において工事を実施するときは、この限りでない。

(令五条例三一・一部改正)

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第九条 特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設をいう。ただし、管理者が別に定める施設を除く。)を設置する工場又は事業場は、事業用施設から排出する汚水を排除してはならない。

(令五条例三一・一部改正)

(除害施設の設置等)

第十条 使用者は、一定の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、汚水による障害を除去するための施設(以下「除害施設」という。)の設置又は必要な措置をしなければならない。

2 前項の基準については、下水道条例の例による。

3 前二項の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、管理者が別に定めるところによりあらかじめ管理者にその計画を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(令五条例三一・一部改正)

(し尿排除の制限)

第十一条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第十二条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

2 使用者の変更があつたときは、新たに使用者となつた者が遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(令五条例三一・一部改正)

(排水設備からの排除制限)

第十三条 管理者は、排水設備から排除される汚水によつて処理施設を毀損し、その機能を妨げ、又はそのおそれがあると認めたときは、使用者に汚水の排除を制限することができる。

(令五条例三一・一部改正)

(使用料の徴収)

第十四条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における排水処理施設の使用について、納入通知書に基づく払込み、口座振替又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定をした者による納付の方法により徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その他の方法によることができる。

3 使用料の納期は、毎使用期の終日からその日の属する月の翌月の末日までとする。

(平一三条例三五・平二九条例一二・令三条例二一・令五条例三一・一部改正)

(使用料の算定方法)

第十五条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表により算定した額に百分の百十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

区分

汚水排水量

使用料

(一月につき)

基本使用料

一〇立方メートルまで

一、一五〇円

超過使用料

(一立方メートルにつき)

一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまで

一三五円

二〇立方メートルを超えるもの

二〇〇円

2 汚水排出量は、管理者が別に定めるところにより認定する。

(平元条例一三・平七条例二九・平九条例二二・平一〇条例三六・平二五条例四二・平三一条例一四・令五条例三一・一部改正)

(資料の提出)

第十六条 管理者は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(令五条例三一・一部改正)

(行為の許可)

第十七条 排水処理施設に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(第五条の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)を設けるときは、管理者の許可を受けなければならない。ただし、下水道法施行令第十六条に定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ書面をもつて管理者に届け出て、指示を受けるものとする。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

 物件の配置及び構造を表示した図面

(令五条例三一・一部改正)

(占用の許可)

第十八条 排水処理施設の敷地及び排水施設に物件を設けようとする者は、申請書を管理者に提出し許可を受けなければならない。ただし、前条の許可を受けたものについては、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(令五条例三一・一部改正)

(占用料)

第十九条 占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。

(平九条例四・一部改正)

(許可の取消し)

第二十条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程の規定又は許可の条件に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

 排水処理施設の管理上又は公益上やむをえないとき。

(令五条例三一・一部改正)

(原状回復)

第二十一条 第十八条の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は占用の許可を取り消されたときは、当該物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

(令五条例三一・一部改正)

(分担金)

第二十二条 管理者は、排水処理施設の建設費用の一部に充てるため処理区域内で告示日において建築物の存する土地及び告示日後において建築された建築物の敷地である土地(建築物の敷地でない土地に排水設備を設ける場合を含む。)について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「受益者」という。)から地方自治法第二百二十四条の規定に基づき、排水処理施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

 地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)が設定されていない土地 当該土地の所有者

 地上権等が設定されている土地 当該土地のそれぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人

2 前項第二号の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を管理者に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 分担金の額は、受益者が告示日において所有し、又は地上権等を有する処理区域内の土地の面積に、一平方メートル当たり三百円を乗じて得た額とする。

(平二九条例一二・令五条例三一・一部改正)

(分担金の賦課等)

第二十三条 管理者は、受益者ごとに、前条第三項の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、分担金の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(令五条例三一・一部改正)

(使用料、占用料又は分担金の減免)

第二十四条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料、占用料又は分担金を減免することができる。

(令五条例三一・一部改正)

(委任)

第二十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令五条例三一・一部改正)

(罰則)

第二十六条 次の各号に掲げる者は、五万円以下の過料に処する。

 第七条第一項の規定による承認を受けずに排水設備工事を実施した者

 第七条第二項の規定による排水設備工事が完工した場合において届出を怠つた者

 第八条の規定に違反して排水設備工事を実施した者

 第九条の規定に違反して汚水を排除した者

 第十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十一条の規定に違反してし尿を排除した者

 第十二条の規定による届出を怠つた者

 第十六条第一項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

 第十八条に規定する申請書に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をした者

(平一二条例二一・一部改正)

第二十七条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例二一・一部改正)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

6 第十条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定及び第十七条の規定による改正後の防府市下水道設置及び管理条例の規定は、平成元年六月一日以後に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料について適用する。

(平成七年一二月二一日条例第二九号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の防府市下水道設置及び管理条例及び防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

(平成九年三月一〇日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 第五条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定及び第十一条の規定による改正後の防府市下水道設置及び管理条例の規定は、平成九年六月一日以後に使用料の支払を受ける権利が確定されたものに係る使用料について適用する。

(平成一〇年一二月二四日条例第三六号)

1 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。

2 改正後の防府市下水道設置及び管理条例及び防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料について適用し、施行日前の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。

(平成一二年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年一二月一四日条例第三五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第十条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第二十二条第一項の規定、第二十五条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定及び第二十六条の規定による改正後の防府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、水道、工業用水道又は公共下水道の使用(以下これらをこの項において単に「使用」という。)で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料又は水道料金(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後最初に支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成二九年三月九日条例第一二号)

この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第四条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第二十二条第一項の規定、第十四条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定及び第十五条の規定による改正後の防府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、水道、工業用水道又は公共下水道の使用(以下これらをこの項において単に「使用」という。)で、施行日から平成三十一年十月三十一日までの間に使用料又は水道料金(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十一日後である使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後最初に支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令和三年一二月七日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する第一条の規定による改正前の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例第十四条第二項の規定、第二条の規定による改正前の防府市水道事業給水条例第二十六条第二項の規定及び第三条の規定による改正前の防府市下水道条例第十六条第二項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和五年九月一一日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に第一条の規定による改正前の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の相当規定によりされたものとみなす。

防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例

昭和61年3月26日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第10号
平成元年3月10日 条例第13号
平成7年12月21日 条例第29号
平成9年3月10日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第22号
平成10年12月24日 条例第36号
平成12年3月29日 条例第21号
平成13年12月14日 条例第35号
平成22年12月28日 条例第40号
平成25年12月27日 条例第42号
平成29年3月9日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第14号
令和3年12月7日 条例第21号
令和5年9月11日 条例第31号