○防府市下水道条例施行規程

平成二十三年三月二十五日

水道局規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市下水道条例(昭和五十二年防府市条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期の始期及び終期)

第二条 条例第二条第八号に規定する使用期の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

 始期 水道水を使用する場合は、水道メーターの点検日の翌日を、水道水以外の水を使用する場合は、管理者が終期として認定した日の翌日をいう。

 終期 始期後最初に到来する水道メーター点検日又は管理者が終期として認定した日をいう。

2 使用料は、毎使用期の終期現在により算定し、その終期の属する期分として徴収する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(供用開始の告示)

第三条 管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、防府市上下水道局の公示板及び防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条に規定する掲示場において公示し、かつ、これを表示した図面を防府市上下水道局において一般の縦覧に供するものとする。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(排水設備の設置の延期等)

第四条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第十条第一項ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(第一号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 工場排水又は冷却水等で下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号。以下「令」という。)第六条に規定する基準以下の下水を公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、法第十条第一項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書(第二号様式)に別に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第五条 条例第三条第三号に規定する排水設備を取付管等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

 汚水を排除するための排水設備は、取付ますに「インバート」を設け、上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋めて漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。

 雨水を排除するための排水設備は、取付ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋めて漏水の防止を図り、かつ、管底高から十五センチメートル以上の泥だめを設け、内外面の上塗り仕上げをすること。

 条例第三条第四号及び第五号に規定する排水管の勾配は、特別の場合を除き、次の表に定めるところによること。

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

一〇〇以上

一〇〇分の二以上

一五〇以上

一〇〇分の一・七以上

二〇〇以上

一〇〇分の一・五以上

二五〇以上

一〇〇分の一・三以上

 取付ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地内で公道との境界線に接する部分とすること。

 取付管で公道に布設されるものについては、硬質塩化ビニル管又は遠心力鉄筋コンクリート管を用いなければならない。

 取付管を公共下水道の本管に固着する場合は、管理者の指示監督を受けること。

2 前項の規定により難いときは、管理者の指示を受けなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程二・一部改正)

(構造の基準)

第六条 排水設備を設置するときの構造の基準は、令第八条に定めるもののほか、次のとおりとする。

 防臭装置

 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。

 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 ごみよけ装置

台所、浴場、洗濯場その他のごみ、固形物を排出する流出口には、目幅十ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

 水洗便所の附帯装置

 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。

 ポンプ施設

地下室その他下水の自然流下が十分でない場合における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(計画の確認申請)

第七条 条例第五条第一項の申請書の様式は、排水設備計画確認申請書(第三号様式)又は除害施設計画確認申請書(第四号様式)とし、工事に着手しようとする日の十日(除害施設の場合は一月)前までに提出しなければならない。計画に変更を生じたときも、同様とする。

2 前項の申請書に添付する必要な書類は、排水設備等工事調書(第五号様式)のほか、次の表に定める図書(排水設備等工事調書により図示できる場合を除く。)とする。

区分

図書の種類

明示する事項

排水設備

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置

給水設備の位置

排水箇所、排水設備の位置

除害施設、ポンプ施設及び防臭装置の位置、縮尺

配管設計図

排水管きょ及び付属装置の構造、能力、形状、寸法等

同意書

他人の土地又は排水設備等を使用しようとする場合においては、当該所有者の同意

除害施設

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置

給水設備の位置

排水箇所、排水設備の位置

生産工程図

生産工程ごとの使用材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び水量

除害施設設置計画書

汚水処理工程図

除害施設の仕様書及び見積書

でい等廃棄物の処理方法

装置機器等のパンフレット

3 管理者は、第一項の申請により計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(第六号様式)により通知する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(工事の着手届等)

第八条 排水設備設置義務者は、排水設備等の工事に着手しようとするときは、条例第五条による確認を受けた後工事の着手の前日までに、排水設備等工事着手届(第七号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第六条第一項の規定による工事を完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(第八号様式)によってしなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(検査済証等)

第九条 条例第六条第一項に規定する排水設備等の検査は、令第十五条第一号に規定する資格を有する者のうちから管理者が任命したものでなければ行うことができない。

2 条例第六条第二項の検査済証の様式は、排水設備等工事検査済証(第九号様式)とする。

3 検査済証のほか、排水設備の新設等を行った者又は使用者には、下水道標識(第十号様式)を交付する。

4 前項の下水道標識は、門戸その他の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(排水設備等の軽微な工事)

第十条 条例第七条第一項に規定する管理者が別に定める軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で、次に掲げるものをいう。

 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更をしようとする者は、排水設備等の軽微な変更届(第十一号様式)を管理者に提出しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(除害施設による下水の処理方法)

第十一条 条例第九条及び第十条に規定する除害施設による下水の処理方法は、次の表の上欄に掲げる水質の項目又は物質に応じ、同表の下欄に掲げる処理方法又は管理者が認めた処理方法としなければならない。

水質の項目又は物質

処理方法

温度

水冷法又は空冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

普通沈でん法、薬品沈でん法又は生物化学的処理法

浮遊物質量

普通沈でん法、薬品沈でん法、浮上分離法又はろ過法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

薬品沈でん法、浮上分離法又はろ過法

窒素含有量

生物化学的処理法

りん含有量

生物化学的処理法又は薬品沈でん法

よう素消費量

薬品酸化法、薬品沈でん法又は生物化学的処理法

カドミウム及びその化合物

薬品沈でん法、浮上分離法又は吸着法

シアン化合物

アルカリ塩素処理法又は電気分解法

有機りん化合物

アルカリ分解法、生物化学的処理法又は吸着法

鉛及びその化合物

薬品沈でん法又は吸着法

六価クロム化合物

還元法又は吸着法

素及びその化合物

薬品沈でん法又は吸着法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

薬品沈でん法又は吸着法

アルキル水銀化合物

吸着法

ポリ塩化ビフェニル

薬品沈でん法、吸着法、放射線照射法又は抽出法

トリクロロエチレン

活性炭吸着法

テトラクロロエチレン

活性炭吸着法

ジクロロメタン

活性炭吸着法

四塩化炭素

活性炭吸着法

一・二―ジクロロエタン

活性炭吸着法

一・一―ジクロロエチレン

活性炭吸着法

シス―一・二―ジクロロエチレン

活性炭吸着法

一・一・一―トリクロロエタン

活性炭吸着法

一・一・二―トリクロロエタン

活性炭吸着法

一・三―ジクロロプロペン

活性炭吸着法

テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

活性炭吸着法

二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン)

活性炭吸着法

S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

活性炭吸着法

ベンゼン

活性炭吸着法

セレン及びその化合物

活性炭吸着法

ほう素及びその化合物

薬品沈でん法

ふっ素及びその化合物

薬品沈でん法又は吸着法

フェノール類

抽出法、吸着法、化学的酸化法又は生物化学的処理法

銅及びその化合物

薬品沈でん法、析出法又は吸着法

亜鉛及びその化合物

薬品沈でん法又は吸着法

鉄及びその化合物(溶解性)

薬品沈でん法、生物化学的処理法又はイオン交換膜法

マンガン及びその化合物(溶解性)

薬品沈でん法、生物化学的処理法又はろ過法

クロム及びその化合物

薬品沈でん法

ダイオキシン類

活性炭吸着法

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

生物化学的処理法

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第十二条 除害施設の設置者は、次に掲げる当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から五日以内に除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。管理責任者が欠けた場合又は第十四条の規定により管理責任者の変更命令を受けた場合も、同様とする。

 除害施設の操作及び維持に関すること。

 除害施設から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。

 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

 除害施設から発生する汚でいの処理、処分に関すること。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、その日から五日以内に除害施設管理責任者選任届(第十二号様式)によりその旨を管理者に届け出なければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(管理責任者の資格)

第十三条 管理責任者の資格は、当該工場、事業所又は研究機関に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する公害防止管理者(水質関係第一種から第四種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。

 法第二十二条第二項に規定する資格を有すること。

2 前項に規定する管理責任者の資格を有する者がいないときは、同項の規定にかかわらず、除害施設の設置者の申請により、管理者が承認した者を管理責任者とみなす。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書(第十三号様式)を管理者に提出しなければならない。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(管理責任者の変更命令)

第十四条 管理者は、管理責任者が第十二条第一項に規定する業務を怠った場合は、除害施設の設置者に対し、管理責任者を変更することを命ずることができる。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(水質の測定等)

第十五条 除害施設の設置者は、次に定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省、建設省令第一号)の検定方法によること。

 測定の回数は、次の表の上欄に掲げる水質の項目又は物質に応じ、同表の下欄に掲げる回数とすること。

水質の項目又は物質

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中一日一回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

窒素含有量

りん含有量

一箇月を超えない排水の期間ごとに一回以上

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機りん化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル

十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上

ダイオキシン類

一年を超えない排水の期間ごとに一回以上

その他

一箇月を超えない排水の期間ごとに一回以上

 第一号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならないこと。

 公共下水道への排水口ごとに、これに流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(第十四号様式)により記録し、五年間保存すること。

(除害施設からの排除制限)

第十六条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、条例及びこの規程に定める手続を適正に完了するまで、公共下水道の使用の停止を命ずることができる。

 条例第五条第一項若しくは第六条第一項又はこの規程第十二条第二項に規定する届出等をせず、下水を排除し、継続して公共下水道を使用している者

 前号の届出等が虚偽によって行なわれ、当該届出等に基づいて前号の行為をしている者

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公共下水道の使用を一時停止し、又は相当の期限を定めて除害施設の新設等若しくはその他の措置をして、排除する下水の水量又は水質の改善をすることを命ずることができる。

 継続して条例第九条又は第十条の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用している者

 管理責任者が、第十二条第一項に規定する維持管理に関する業務を怠ったことにより前号と同様の下水を公共下水道へ排除している者又は排除するおそれのある者

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(使用開始等の届出)

第十七条 条例第十二条第一項又は第二項の規定による届出は、公共下水道使用開始(使用再開・使用休止・使用廃止・使用者変更)(第十五号様式)により、それぞれ当該行為をし、又は当該事実が生じた日から五日以内にしなければならない。

2 使用者が変わった場合の届出をしないで公共下水道を使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第十八条 条例第十三条第一項の規定による届出は、悪質下水排除開始(再開・休止・廃止・変更)(第十六号様式)に水質試験表を添付(開始、再開又は変更の場合に限る。)してしなければならない。

(代理人の届出)

第十九条 条例第十四条の規定による届出は、代理人選定(変更)(第十七号様式)によってしなければならない。

(代表者等の届出)

第二十条 条例第十五条第一項又は第二項の規定による届出は、代表者選定(変更)・共有者等変更届(第十八号様式)によってしなければならない。

(排除汚水量の通知)

第二十一条 管理者は、条例第十七条第二項の規定により使用者が排除した汚水の量を算定したときは、使用者等に対し、使用水量・料金のお知らせ(第十九号様式又は第二十号様式)に所要事項を記載して交付する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(排除汚水量の認定)

第二十二条 条例第十七条第二項第二号の規定による水道水以外の使用水量の認定は、次に定めるところによる。

 家庭用に水道水以外の水のみを使用する場合は、一世帯二人までは十立方メートルとし、二人を超えるものについては一人増すごとに五立方メートルを加えるものとする。

 家庭用に水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用水量に一世帯二人までは四立方メートルを、二人を超えるものについては一人増すごとに二立方メートルを加えるものとする。

 営業用に水道水以外の水を使用する場合は、計測のための装置(以下この号において「量水器」という。)を設置し、その実測による水量とする。ただし、量水器の設置ができない場合には、一月分のポンプ揚水量を次の方法により算出し、水の使用状況その他の事情を考慮し、使用水量を認定する。

ポンプ揚水量(m3/h)×1日当たり運転時間×1月使用日数

2 条例第十七条第二項第三号の申告書の様式は、排除汚水量申告書(第二十一号様式)とする。

3 条例第十七条第二項第三号の規定により認定を受けようとする者は、毎使用期、その使用期の終日から起算して七日以内に前項の申告書を提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、提出期限を延長することができる。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(一時使用の申請)

第二十三条 条例第十九条第一項の規定により公共下水道を一時使用しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、除害施設又は管理者が必要と認めて指示する施設を設けなければ、これを許可しない。

 条例第九条又は第十条の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除しようとするとき。

 固形物等下水道管を閉塞させるおそれのある物とともに下水を排除しようとするとき。

2 条例第十九条第一項の申請書の様式は、公共下水道一時使用許可申請書(第二十二号様式)とする。

3 前項の申請書に添付する必要な書類は、次のとおりとする。

 申請地付近の見取図

 申請地の平面図

 公共下水道の使用方法を示す図書

 第一項の除害施設又は管理者が必要と認めて指示する施設の平面図及び構造図

4 管理者は、条例第十九条第一項の一時使用の許可をしたときは、公共下水道一時使用許可書(第二十三号様式)を交付する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(行為の許可の申請)

第二十四条 条例第二十七条の申請書の様式は、物件設置(変更)許可申請書(第二十四号様式)とし、原則として、同条第一号の平面図は五百分の一以上、同条第二号の図面は五十分の一以上の縮尺としなければならない。

2 管理者は、条例第二十七条の行為の許可をしたときは、物件設置(変更)許可書(第二十五号様式)を交付する。

(平二五上下水道局規程二・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(占用許可の申請)

第二十五条 条例第三十条第一項の占用許可申請書の様式は、公共下水道占用許可申請書(第二十六号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

 下水道敷の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

 その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、条例第三十条第一項の占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可書(第二十七号様式)を交付する。

(平二五上下水道局規程二・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(原状回復の届出)

第二十六条 条例第三十一条第一項の規定による原状回復に当たっては、公共下水道占用終了届(第二十八号様式)を管理者に提出しなければならない。

(平二五上下水道局規程二・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(使用料等の減免申請)

第二十七条 条例第三十三条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料・占用料減免申請書(第二十九号様式)を管理者に提出しなければならない。

(平二五上下水道局規程二・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(排水設備の認定)

第二十八条 公共下水道の供用開始の公示の際に、従来の排水施設であって排水設備設置義務者がこれを排水設備として使用しようとするときは、排水設備認定申請書(第三十号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、当該排水施設を調査し、維持管理上支障がないと認めたときは、排水設備認定書(第三十一号様式)を交付する。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(排水設備等の清掃)

第二十九条 排水設備等は、当該土地の占有者(使用者及び排水設備共有者等を含む。)において、毎月一回以上清掃し、常に清潔にしなければならない。

(職員の証票)

第三十条 次の各号のいずれかに該当する職員は、その身分を証明する証票(第三十二号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 下水道使用料の徴収及び賦課徴収に関する調査を行う者

 下水道使用料の滞納者に係る財産差押を行う者

 排水設備又は除害施設の検査を行う者

 調査、測量若しくは、工事又は維持のため他人の土地に立ち入り、一時使用を行う者

(その他)

第三十一条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者がその都度定める。

(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、防府市下水道設置及び管理条例施行規則(昭和五十二年防府市規則第四十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二五年三月一九日上下水道局規程第二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

4 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二八年三月三一日上下水道局規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二九年六月三〇日上下水道局規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平29上下水道局規程4・全改)

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(令2上下水道局規程3・全改)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平25上下水道局規程2・平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平25上下水道局規程2・平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平25上下水道局規程2・平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平25上下水道局規程2・平26上下水道局規程6・平28上下水道局規程4・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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(平26上下水道局規程6・令2上下水道局規程3・一部改正)

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防府市下水道条例施行規程

平成23年3月25日 水道局規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第7章 公共下水道事業
沿革情報
平成23年3月25日 水道局規程第3号
平成25年3月19日 上下水道局規程第2号
平成26年6月25日 上下水道局規程第6号
平成28年3月31日 上下水道局規程第4号
平成29年6月30日 上下水道局規程第4号
令和2年3月26日 上下水道局規程第3号
令和3年3月29日 上下水道局規程第2号