○防府市有住宅設置及び管理条例

平成二十四年十二月二十八日

条例第四十号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 設置(第三条)

第三章 市有住宅の管理(第四条―第二十七条)

第四章 駐車場の管理(第二十八条―第三十八条)

第五章 補則(第三十九条―第四十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、市有住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 市有住宅 市が所有する住宅のうち、防府市営住宅設置及び管理条例(平成九年防府市条例第四十一号。以下「市営住宅条例」という。)に規定する市営住宅(第六条において「市営住宅」という。)防府市営改良住宅設置及び管理条例(昭和四十七年防府市条例第三十五号)に規定する改良住宅(第六条において「改良住宅」という。)及び防府市有三世代住宅設置及び管理条例(平成二十九年防府市条例第三十六号)に規定する三世代住宅(第六条において「三世代住宅」という。)以外の住宅で次条に定めるものをいう。

 共同施設 市有住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(平二九条例三六・一部改正)

第二章 設置

(設置)

第三条 市有住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

防府市有清水川住宅

防府市伊佐江町二番一号ほか

四八

防府市有中関住宅

防府市大字田島一四三四番地の二

二四

第三章 市有住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第四条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

 市広報への掲載

 市のホームページへの掲載

 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

 前三号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市有住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(令元条例一八・一部改正)

(公募の例外)

第五条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当する者を公募を行わず、市有住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 現に市有住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市有住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 市有住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第六条 市有住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 収入(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号に規定する収入をいう。)市営住宅条例第六条第一項第一号ロに規定する金額を超えていること。

 市営住宅、改良住宅、市有住宅及び三世代住宅の家賃を滞納していないこと。

 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されている児童を含む。以下同じ。)であること。

 その者又は現にその者と同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、前項各号に掲げる条件のほか、市有住宅の供給場所又は規格ごとに、年齢、障害の種類及び程度、同居者その他必要な事項について条件を付すことができる。

(平二九条例三六・令元条例一八・令五条例五・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第七条 前条に規定する入居者資格のある者で市有住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市有住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第八条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市有住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他の公正な方法により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第九条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第十条 市有住宅の入居決定者は、決定のあった日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

 市長が適当と認める連帯保証人一人が連署する請書を提出すること。

 第十五条の規定により敷金を納付すること。

2 市有住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市有住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、市有住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市有住宅の入居決定者が第一項又は第二項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市有住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市有住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から十日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令元条例一八・一部改正)

(連帯保証人の責任等)

第十条の二 前条第一項第一号に規定する連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)は、入居決定者と連帯して、入居決定者に係る市有住宅の家賃の納付、損害賠償その他の市有住宅の入居に基づいて生じる一切の債務(以下この条において「入居決定者の債務」という。)を負担するものとする。

2 連帯保証人は、前項の規定により負担する入居決定者の債務の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

3 前項の極度額は、入居決定者の入居時における六月分の家賃に相当する金額とする。

4 市長は、連帯保証人の請求があったときは、遅滞なく、入居決定者の債務に関する情報を提供しなければならない。

5 入居決定者の債務の不履行があったときは、市長は、連帯保証人に対し、入居決定者の債務の不履行を知った時から二箇月以内に、その旨を通知するものとする。

(令元条例一八・追加)

(同居の承認)

第十一条 市有住宅の入居者は、当該市有住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第十二条 市有住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市有住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後三十日以内に、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第十三条 市有住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

 近傍同種の住宅の家賃に比して不相当となったと認めるとき。

 市有住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第十四条 市長は、入居者から第十条第五項の入居可能日から当該入居者が市有住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第二十六条第一項に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第十五条 市長は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(令元条例一八・一部改正)

(敷金の運用等)

第十六条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第十七条 市有住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第十八条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設の使用、維持及び運営に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の市有住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第十九条 入居者は、市有住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市有住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第二十一条 入居者が市有住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第二十二条 入居者は、市有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第二十三条 入居者は、市有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市有住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第二十四条 入居者は、市有住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市有住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに市有住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の調査)

第二十五条 市長は、必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第二十六条 入居者は、市有住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十四条の規定により市有住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第二十七条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市有住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為により入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該市有住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

 正当な理由によらないで十五日以上市有住宅を使用しないとき。

 第十一条第一項第十二条第一項又は第十九条から第二十四条(第二項を除く。)までの規定のいずれかに違反したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により市有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市有住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、家賃の額の二倍に相当する額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を徴収することができる。この場合において、請求の日の翌日から当該市有住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市有住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(令元条例一八・一部改正)

第四章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第二十八条 市有住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第二十九条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第三十条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 当該市有住宅の入居者又は同居者であること。

 入居者若しくは同居者が自ら使用するため又は入居者若しくは同居者が居宅において介護等を受ける場合に当該介護者等に駐車させるため駐車場を必要としていること。

 駐車場の使用料を支払うことができること。

 第二十七条第一項第一号から第六号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(令元条例一八・一部改正)

(使用の申込み)

第三十一条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第三十二条 市長は、前条第一項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第三十三条 第三十一条第二項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から十日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

 第三十六条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第一項又は前項に規定する期間内に第一項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第一項又は第二項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から十日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第三十四条 駐車場の使用料は、市長が別に定める。

(使用料の変更)

第三十五条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第三十六条 市長は、駐車場の使用決定者から三月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 第十五条第二項から第四項まで及び第十六条の規定は、前項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第十五条第二項及び第三項中「入居者」とあるのは「使用者」と、同項中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(令元条例一八・一部改正)

(使用許可の取消し)

第三十七条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

 不正の行為により使用許可を受けたとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

 正当な理由によらないで十五日以上駐車場を使用しないとき。

 第三十条に規定する使用者資格を失ったとき。

 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による駐車場の明渡請求については、第二十七条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市有住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第三十七条第一項」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第三十七条第一項第一号」と、「入居」とあるのは「使用」と、同条第四項中「第一項第二号から第六号まで」とあるのは「第三十七条第一項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。

(準用)

第三十八条 駐車場の使用については、第二十八条から前条までに定めるもののほか、第十四条第二十一条第二十二条第二十三条本文第二十四条第一項本文及び第二十六条第一項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市有住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、第十四条第一項中「第十条第五項」とあるのは「第三十三条第四項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始日」と、同条第三項中「に入居した場合」とあるのは「の使用を開始した場合」と、第二十二条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。

第五章 補則

(市有住宅管理人)

第三十九条 市長は、市有住宅管理人を置くことができる。

2 市有住宅管理人は、市長の指揮を受けて、市有住宅の修繕すべき箇所の報告その他の入居者との連絡の事務を行うものとする。

3 前二項に規定するもののほか市有住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第四十条 市長は、市有住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市有住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市有住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第四十一条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第四十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(不正入居に関する特例)

2 第二十七条第三項前段の規定について、この条例の施行の日前において、財団法人防府市住宅協会(以下「住宅協会」という。)との間で防府市住宅協会賃貸住宅賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結し、この条例の施行の際現に入居している者から徴収する場合は、「入居した日から」とあるのは「この条例の施行日から」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前において、住宅協会との間で賃貸借契約を締結し、この条例の施行の際現に入居している者は、この条例の施行の日において第六条に規定する入居者の資格を満たし、かつ、第十条第六項本文の規定による入居をしたものとする。

4 前項の規定により入居をしたものとされた者(以下「既入居者」という。)は、同項の規定にかかわらず、第十条第一項から第四項までに定めるところに準じ、入居の手続をしなければならない。

5 既入居者については、住宅協会との間で締結していた賃貸借契約の条項をこの条例中の相当する規定とみなし、当該規定を適用する。ただし、第十三条に規定する毎月の家賃及び第十四条第二項に規定する家賃の納付の期限については、この限りでない。

6 前項の規定にかかわらず、同項の規定により既入居者に適用されている内容につき、市長は、当該既入居者と協議することができる。

(準備行為)

7 市有住宅の供用を開始するために必要な入居の申込みその他の準備行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成二九年一〇月二日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成三十年規則第九号で、平成三十年三月二十八日から施行)

(令和元年一二月二七日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

(保証債務に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市営住宅設置及び管理条例第十一条の二(防府市営改良住宅設置及び管理条例(附則第四項及び第五項において「改良住宅条例」という。)第四条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の防府市有住宅設置及び管理条例第十条の二の規定及び第四条の規定による改正後の防府市有三世代住宅設置及び管理条例(次項において「改正後の三世代住宅条例」という。)第十条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に連帯保証人となった者の保証債務について適用し、施行日前に連帯保証人となった者の保証債務については、なお従前の例による。

(明渡請求に係る利息に関する経過措置)

4 施行日前に到来した支払期に係る第一条の規定による改正前の防府市営住宅設置及び管理条例第四十一条第三項(改良住宅条例第四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利息、第三条の規定による改正前の防府市有住宅設置及び管理条例第二十七条第三項に規定する利息及び第四条の規定による改正前の防府市有三世代住宅設置及び管理条例第三十二条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 施行日以後に防府市営住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する市営住宅、改良住宅条例第二条第一項に規定する改良住宅、防府市有住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する市有住宅及び防府市有三世代住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する三世代住宅に入居するために必要な手続その他の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和五年二月二八日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第十三条関係)

名称

家賃月額

防府市有清水川住宅A棟

一階

二三、五〇〇円

二階

二三、五〇〇円

三階

二三、四〇〇円

四階

二三、四〇〇円

防府市有清水川住宅B棟

一階

二五、〇〇〇円

二階

二五、〇〇〇円

三階

二四、九〇〇円

四階

二四、九〇〇円

防府市有中関住宅

一階

三四、五〇〇円

二階

三四、五〇〇円

三階

三四、四〇〇円

四階

三四、四〇〇円

備考 市が所有する風呂を設置した住宅については、家賃月額に二、〇〇〇円を加算する。

防府市有住宅設置及び管理条例

平成24年12月28日 条例第40号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成24年12月28日 条例第40号
平成29年10月2日 条例第36号
令和元年12月27日 条例第18号
令和5年2月28日 条例第5号