○防府市有三世代住宅設置及び管理条例
平成二十九年十月二日
条例第三十六号
(目的及び設置)
第一条 少子高齢化及び人口の減少が著しく進行している地域において、世代間で互いに支え合って生活する多世代家族の形成を促進し、もって子育て環境の向上及び定住促進に資するため、三世代住宅を設置する。
一 三世代住宅 市が所有する住宅のうち、三世代同居をする者に賃貸する住宅及びその附帯施設で、防府市営住宅設置及び管理条例(平成九年防府市条例第四十一号)に規定する市営住宅(第五条及び第十五条において「市営住宅」という。)、防府市営改良住宅設置及び管理条例(昭和四十七年防府市条例第三十五号)に規定する改良住宅(第五条及び第十五条において「改良住宅」という。)及び防府市有住宅設置及び管理条例(平成二十四年防府市条例第四十号)に規定する市有住宅(第五条及び第十五条において「市有住宅」という。)以外の住宅で次条に定めるものをいう。
三 三世代同居者 三世代住宅の入居者(以下「入居者」という。)と三世代同居をする者をいう。
四 共同施設 入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(令五条例五・一部改正)
(名称、位置及び戸数)
第三条 三世代住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。
一 名称 防府市有三世代富海住宅
二 位置 防府市大字富海二六九八番地の一ほか
三 戸数 二
(入居者の公募の方法)
第四条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。
一 市広報への掲載
二 市のホームページへの掲載
三 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
四 前三号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 前項の公募に当たっては、市長は、三世代住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者の資格)
第五条 三世代住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 現に三世代同居をし、又は三世代同居をしようとする者(以下この項及び第七条において「三世代同居予定者」という。)があること。
二 申込みの時において、三世代同居予定者に、十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含むこと。
三 三世代同居予定者のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者は、三世代住宅の所在地の属する通学区域の小学校及び中学校に就学すること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
四 三世代同居予定者以外の者を同居させようとするときは、当該三世代同居予定者以外の者が、入居しようとする者又は三世代同居予定者の三親等以内の親族(児童の親族を除く。)であること。
五 その者、三世代同居予定者及び前号に規定する親族が市営住宅、改良住宅、市有住宅及び三世代住宅の家賃を滞納していないこと。
六 その者、三世代同居予定者及び第四号に規定する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、前項各号に掲げる条件のほか、特に必要な事項について条件を付すことができる。
(令元条例一八・令五条例五・一部改正)
(入居の申込み)
第六条 前条に規定する入居者資格のある者で三世代住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を三世代住宅の入居の候補者として決定し、その旨を当該入居の候補者として決定した者(以下「入居候補者」という。)に対して通知するものとする。
(入居候補者の選考)
第七条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき三世代住宅の戸数を超える場合における入居候補者の決定の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
一 三世代同居予定者のうち、十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数が多い者
二 その者及び三世代同居予定者のうち、市外から入居する者の数が多い者
三 その者及び三世代同居予定者のうち、三世代住宅の所在地の属する地区以外(市外を除く。)から入居する者の数が多い者
2 前項の規定を適用した場合において、なお入居候補者の決定の優先順位が定まらないときは、抽選により決定するものとする。
(入居候補補欠者)
第八条 市長は、前条の規定に基づいて入居候補者を選考する場合において、入居候補者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居候補補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居候補者が三世代住宅に入居しないときは、前項の入居候補補欠者のうちから入居順位に従い入居候補者を決定しなければならない。
3 入居候補補欠者としての権利は、入居候補者が第十条に定める入居の手続を経て、三世代住宅への入居を完了した日をもって消滅する。
(入居の審査)
第九条 入居候補者は、第六条第二項の規定による通知において指定された期間内に、規則で定める書類を提出しなければならない。
4 市長は、第一項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、当該入居候補者を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して速やかに通知するものとする。
(令元条例一八・一部改正)
(入居の手続)
第十条 入居決定者は、市長が指定する期間内に、次に掲げる手続をしなければならない。
一 三世代住宅の賃貸借は更新がなく、入居期間の終了により当該三世代住宅の賃貸借が終了することを記載した書面の交付を受けるとともに、その旨の説明を受けたことを確認する書面を提出すること。
二 契約書(市長が適当と認める連帯保証人一人の連署があるものに限る。)を提出すること。
三 第十九条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第二号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から十日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(令元条例一八・一部改正)
(連帯保証人の責任等)
第十条の二 前条第一項第二号に規定する連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)は、入居決定者と連帯して、入居決定者に係る三世代住宅の家賃の納付、損害賠償その他の三世代住宅の入居に基づいて生じる一切の債務(以下この条において「入居決定者の債務」という。)を負担するものとする。
2 連帯保証人は、前項の規定により負担する入居決定者の債務の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
3 前項の極度額は、入居決定者の入居時における六月分の家賃に相当する金額とする。
4 市長は、連帯保証人の請求があったときは、遅滞なく、入居決定者の債務に関する情報を提供しなければならない。
5 入居決定者の債務の不履行があったときは、市長は、連帯保証人に対し、入居決定者の債務の不履行を知った時から二箇月以内に、その旨を通知するものとする。
(令元条例一八・追加)
(入居決定の取消し)
第十一条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消すことができる。
二 入居決定者が、第十条第一項の手続を完了するまでの間に、三世代同居をすることができなくなったとき。
(令元条例一八・一部改正)
(入居期間)
第十二条 三世代住宅の入居期間は、第十条第一項の手続が完了した時点における三世代同居者のうち、最年少の者が、十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までとする。
2 市長は、入居期間の終了の一年前から六月前までの間(次項において「通知期間」という。)に入居者に対して期間の終了についての通知をしなければならない。
3 市長が通知期間の経過後入居者に対して期間の終了についての通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した日に入居期間は終了する。
(新たな入居期間)
第十三条 三世代住宅入居後、新たに最年少の三世代同居者が増えた場合において、三世代同居が継続しているときは、入居者は、当該三世代同居者が増えた日から三十日以内に、入居期間の終了の日の翌日から当該三世代同居者が十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までを入居期間とする新たな入居の手続をすることができる。
(合意解約)
第十四条 市及び入居者の双方が合意した場合は、入居期間中であっても、入居を終了することができる。この場合において、入居者は、市長が指定する期間内に、三世代住宅を明け渡さなければならない。
(同居者の異動)
第十五条 入居者は、当該三世代住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、同居させる事由発生後三十日以内に、市長の承認を得なければならない。
2 入居者が同居させようとする者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 三世代同居をしようとする者のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者は、三世代住宅の所在地の属する通学区域の小学校及び中学校に就学すること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
二 入居者又は三世代同居者の三親等以内の親族(児童の親族を除く。)であること。
三 市営住宅、改良住宅及び市有住宅の家賃を滞納していないこと。
四 暴力団員でないこと。
3 入居者は、当該三世代住宅への入居の際に同居した者又は第一項の規定により同居の承認を受けて同居している者が、同居しないこととなった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(令元条例一八・令五条例五・一部改正)
(入居の承継)
第十六条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該三世代住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後三十日以内に、市長の承認を得なければならない。
(家賃)
第十七条 三世代住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
一 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
二 三世代住宅について改良を施したとき。
三 三世代住宅が老朽化し、その家賃が不相当となったと認めるとき。
(家賃の納付)
第十八条 市長は、入居者から第十条第四項の入居可能日から当該入居者が三世代住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに三世代住宅に入居した場合又は三世代住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第十九条 市長は、入居者から入居時における二月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第一項に規定する敷金は、入居者が三世代住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(令元条例一八・一部改正)
(敷金の運用等)
第二十条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第二十一条 三世代住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第二十二条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
二 汚物及びじんかいの処理に要する費用
三 共同施設の使用、維持及び運営に要する費用
四 前条第一項に規定するもの以外の三世代住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第二十三条 入居者は、三世代住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、三世代住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第二十四条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第二十五条 入居者は、三世代住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第二十六条 入居者は、三世代住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第二十七条 入居者は、三世代住宅の模様替、増築、改築等をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該三世代住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第一項の承認を得ずに三世代住宅の模様替、増築、改築等をしたときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(現況調査)
第二十八条 市長は、必要があると認めるときは、入居者及び同居者の現況について、当該入居者に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(明渡努力義務)
第二十九条 入居者が三世代同居をしなくなった場合は、当該入居者は、三世代住宅を明け渡すように努めるものとする。
(入居期間終了後の支援)
第三十条 市長は、入居者から入居期間の終了後の居住先に関する相談等があった場合は、関係機関と連携し、必要な支援を講ずるものとする。
(住宅の検査)
第三十一条 入居者は、三世代住宅を明け渡そうとするときは、三十日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第三十二条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居期間中であっても、当該入居者に対して、当該三世代住宅の明渡しを請求することができる。
一 不正の行為により入居したとき。
二 家賃を二月以上滞納したとき。
三 当該三世代住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
五 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により三世代住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該三世代住宅を明け渡さなければならない。
(令元条例一八・一部改正)
(立入検査)
第三十三条 市長は、三世代住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に三世代住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している三世代住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該入居者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第三十四条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第三十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成三十年規則第九号で、平成三十年三月二十八日から施行)
(準備行為)
2 三世代住宅の供用を開始するために必要な入居の申込みその他の準備行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
(条例の見直し)
3 市長は、この条例の施行後二年を目途として運用状況を勘案し、規定について検討を加えた上で、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
附則(令和元年一二月二七日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(保証債務に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市営住宅設置及び管理条例第十一条の二(防府市営改良住宅設置及び管理条例(附則第四項及び第五項において「改良住宅条例」という。)第四条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の防府市有住宅設置及び管理条例第十条の二の規定及び第四条の規定による改正後の防府市有三世代住宅設置及び管理条例(次項において「改正後の三世代住宅条例」という。)第十条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に連帯保証人となった者の保証債務について適用し、施行日前に連帯保証人となった者の保証債務については、なお従前の例による。
(同居者の異動に関する経過措置)
3 改正後の三世代住宅条例第十五条第二項の規定は、施行日以後の同居させる事由の発生について適用し、施行日前の同居させる事由の発生については、なお従前の例による。
(明渡請求に係る利息に関する経過措置)
4 施行日前に到来した支払期に係る第一条の規定による改正前の防府市営住宅設置及び管理条例第四十一条第三項(改良住宅条例第四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利息、第三条の規定による改正前の防府市有住宅設置及び管理条例第二十七条第三項に規定する利息及び第四条の規定による改正前の防府市有三世代住宅設置及び管理条例第三十二条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 施行日以後に防府市営住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する市営住宅、改良住宅条例第二条第一項に規定する改良住宅、防府市有住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する市有住宅及び防府市有三世代住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する三世代住宅に入居するために必要な手続その他の準備行為については、施行日前においても行うことができる。
附則(令和五年二月二八日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第十七条関係)
名称 | 区分 | 家賃月額 |
防府市有三世代富海住宅 | 同居Aタイプ | 六〇、〇〇〇円 |
同居Bタイプ | 五〇、〇〇〇円 |