○防府市救助業務規程
平成三十年三月三十日
消防本部訓令第五号
(目的)
第一条 この訓令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)及び防府市警防規程(平成十五年防府市消防本部訓令第一号。以下「警防規程」という。)の規定に基づき、救助業務を行うために必要な事項を定め、もって救助活動の能率的な運営を図ることを目的とする。
一 救助活動 火災等により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。
二 救助隊 法第三十六条の二の規定に基づき、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、配置する救助隊をいう。
三 特別救助隊 省令第四条第一項に規定する特別救助隊をいう。
四 救助活動隊 救助活動を実施するために、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊等で編成された隊をいう。
(救助活動を行う範囲)
第三条 救助活動を行う範囲は、防府市の全域及び消防長の指定する地域とする。
(救助隊の配置)
第四条 救助隊の数は一隊とし、消防署本署に配置する。
2 前項の救助隊は、特別救助隊とする。
(救助隊員の資格)
第五条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する職員をもって充てるようにしなければならない。
一 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
二 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(隊長の任務)
第六条 救助隊を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち一人は、救助隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、現場指揮本部長の指揮監督を受け、救助隊を統括する。
(隊員の任務)
第七条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の任務に従事する。
(隊員の服装)
第八条 隊員は、救助活動を行う場合は、防府市消防吏員の服制に関する規則(昭和三十一年防府市規則第二十一号)に定める救助服及び救助靴を着用するものとする。
(隊員の教育訓練)
第九条 署長は、隊員に対し、実際の火災等に即した救助活動の動作及び操作について習熟させるための教育訓練を実施するものとする。
2 教育訓練の種別は、基本訓練、部分訓練及び活動訓練とする。
(教育訓練計画)
第十条 署長は、前条に規定する教育訓練の体制を強化するため、管轄区域内の特性を考慮して、教育訓練計画を作成するものとする。
(救助調査)
第十一条 署長は、効率的な救助活動を実施するため、防府市の区域等について、地勢、交通の状況その他必要な事項の調査を行うものとする。
(救助活動隊の出動)
第十二条 通信指令課長は、火災等が発生した旨の通報を受けた場合又は火災等が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該火災等の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助活動隊を出動させなければならない。
(救助活動)
第十三条 署長は、火災等の状況を的確に把握し、当該火災等の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢の下救助活動隊を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは、他の市町等の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 現場指揮本部長は、救助隊の救助方針を掌握するとともに、各隊の任務を的確に判断して救助活動隊を指揮監督し、救助活動隊員の安全管理を図るため、呼吸保護具、ライフジャケット、ゴーグル等保安器具の装着を指示しなければならない。
3 隊長は、任務を的確に判断して救助方針を現場指揮本部長に報告するとともに、隊員を指揮監督し、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
4 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助活動に必要な器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(救助活動隊の連携等)
第十四条 救助活動隊は、救助活動を行うに当たっては、各隊が緊密な連携の下に活動するものとする。
2 現場指揮本部長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第十五条 署長は、火災等の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は救助活動隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(評価等)
第十六条 署長は、救助活動を実施した事例の分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
附則
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。