○防府市消防職員の勤務時間等に関する規程
平成三十一年三月二十九日
消防本部訓令第二号
防府市消防職員の勤務時間等に関する規程(平成元年防府市消防本部訓令第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この訓令は、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下「条例」という。)及び防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成九年防府市規則第二十三号)の規定に基づくほか、防府市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(毎日勤務職員)
第三条 毎日勤務職員の勤務時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。ただし、条例第六条に規定する休憩時間として正午から午後一時までを除くものとする。
(隔日勤務職員)
第四条 隔日勤務職員の勤務時間等は、別表第一のとおりとする。
(隔日勤務職員の勤務日)
第五条 隔日勤務職員については、午前八時十五分から午後五時まで及び午後五時から翌日の午前八時十五分までをそれぞれ条例第五条に規定する勤務日として取り扱うものとする。
(隔日勤務職員の仮眠時間)
第六条 隔日勤務職員については、午後八時から翌日の午前七時までの間に、七時間の仮眠時間を与えるものとする。
(隔日勤務職員の年次有給休暇の取扱い)
第七条 隔日勤務職員の年次有給休暇日数(一時間を単位として受けるものを除く。)の取扱いは、次のとおりとする。
一 午前八時十五分から休憩時間及び仮眠時間を除き翌日の午前八時十五分まで(以下「一当務」という。)の全部を休務した場合は、二日とする。
二 一当務のうち、午前八時十五分から午後五時までの全部又は午後五時から翌日の午前八時十五分までの全部を休務した場合は、一日とする。
三 前号の時間帯において、それぞれ二分の一に相当する時間を休務した場合は、半日とする。
(令五消本訓令二・一部改正)
(勤務時間等の特例)
第九条 任命権者は、大規模災害等が発生したとき及び勤務の特殊性その他の事情により消防業務の運営のために必要があるときは、期間を定め隔日勤務職員を毎日勤務職員に、又は毎日勤務職員を隔日勤務職員に変更することができる。
2 所属長は、緊急のとき及び勤務の特殊性その他の事情により必要があるときは、職員に対し休憩時間又は仮眠時間に勤務することを命ずることができる。
3 所属長は、前項の規定により休憩時間に勤務をした職員に対し、当該勤務日の正規の時間内において休憩時間を与えなければならない。
(その他)
第十条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日消防本部訓令第二号)抄
(施行期日)
第一条 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(防府市消防職員の勤務時間等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第四条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三条の規定による改正後の防府市消防職員の勤務時間等に関する規程の規定を適用する。
別表第一(第4条関係)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | |
通信指令課及び消防署 | 各通信指令室及び各警備室 | 全職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分となるよう所属長が指定する。 | 午前8時15分から翌日の午前8時15分までの15時間30分 | 正午から1時間及び午後5時から午後8時までの間に適宜30分間 | 毎28日につき8日となるよう所属長が指定する日 |
別表第二(第8条関係)
区分 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 |
毎日勤務職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、消防長が指定する。 | 午前8時15分から午後5時まで | 正午から1時間 | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において所属長が指定する日 |
隔日勤務職員 | 4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、消防長が指定する。 | 午前8時15分から翌日の午前8時15分までの15時間30分 | 正午から1時間及び午後5時から午後8時までの間に適宜30分間 | 毎28日につき8日となるよう所属長が指定する日及び1週間当たり1日以上の割合で所属長が指定する日 |