○防府市火災予防事務処理規程

平成二十六年三月十一日

消防本部訓令第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)並びに防府市火災予防条例(昭和三十七年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)及び防府市火災予防条例等の施行に関する規則(昭和五十六年防府市規則第四十七号。以下「予防規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第二条 法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出があったときは、防火管理者選任(解任)届出処理簿(第一号様式)に記載し、処理するものとする。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第三条 法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出があったときは、防災管理者選任(解任)届出処理簿(第二号様式)に記載し、処理するものとする。

(防火管理講習)

第四条 防火管理に関する講習は、甲種防火管理新規講習(政令第三条第一項第一号に定める防火管理者の資格を付与するために行うものをいう。)、乙種防火管理講習(同項第二号に定める防火管理者の資格を付与するために行うものをいう。)及び甲種防火管理再講習(政令第四条の二の二第一号の防火対象物の防火管理者に対して、防火管理者の責務及び業務を再認識させるために行うものをいう。)とする。

2 前項の講習の実施細目は、別に定める。

(修了証の交付等)

第五条 省令第二条の三第五項の規定により修了証を交付したときは、防火管理講習修了証交付台帳(第三号様式)及び防火管理再講習修了証交付台帳(第四号様式)に登載するものとする。

(修了証の再交付)

第六条 省令第二条の三第五項に規定する修了証を消防長から交付された者は、当該修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき、その他消防長が特に必要と認めたときは、防火管理講習修了証再交付申請書(第五号様式)により再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請があったときは、防火管理講習修了証交付台帳と照合した上で再交付するものとし、再交付したときは防火管理講習修了証再交付簿(第六号様式)に登載するものとする。

(防火管理に係る消防計画の届出)

第七条 省令第三条第一項の規定による防火管理に係る消防計画の届出があったときは、防火管理に係る消防計画届出処理簿(第七号様式)に記載し、処理するものとする。

2 工事中の防火対象物における消防計画の届出があったときは、前項に準じて処理し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(防災管理に係る消防計画の届出)

第八条 省令第五十一条の八第一項の規定による防災管理に係る消防計画の届出があったときは、防災管理に係る消防計画届出処理簿(第八号様式)に記載し、処理するものとする。

(避難訓練等の通報)

第九条 省令第三条第十一項(省令第五十一条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定による消火訓練及び避難訓練の実施の通報を受けたときは、必要に応じて現地指導を行い、避難訓練等実施処理簿(第九号様式)に記載し、処理するものとする。

2 前項以外の防火行事の指導については、同項の規定を準用する。

(平二七消本訓令二・一部改正)

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第十条 法第八条の二第二項の規定により統括防火管理者の選任又は解任の届出があったときは、統括防火管理者選任(解任)届出処理簿(第十号様式)に記載し、処理するものとする。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第十一条 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第二項の規定により統括防災管理者の選任又は解任の届出があったときは、統括防災管理者選任(解任)届出処理簿(第十一号様式)に記載し、処理するものとする。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出)

第十二条 省令第四条第一項の規定による消防計画の届出があったときは、防火対象物の全体にわたる消防計画届出処理簿(第十二号様式)に記載し、処理するものとする。

2 工事中の防火対象物における消防計画の届出があったときは、前項に準じて処理し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(建築物その他の工作物全体にわたる消防計画の届出)

第十三条 省令第五十一条の十一の二において準用する省令第四条第一項規定による消防計画の届出があったときは、建築物その他の工作物全体にわたる消防計画届出処理簿(第十三号様式)に記載し、処理するものとする。

(防火対象物定期点検報告及び防災管理定期点検報告)

第十四条 法第八条の二の二第一項の規定による防火対象物の定期点検の報告があったときは、防火対象物定期点検結果報告処理簿(第十四号様式)に記載し、処理するものとする。

2 法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による防災管理の定期点検の報告があったときは、防災管理定期点検結果報告処理簿(第十五号様式)に記載し、処理するものとする。

(防火対象物定期点検報告及び防災管理定期点検報告の特例認定)

第十五条 法第八条の二の三の規定による防火対象物定期点検報告特例認定及び法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三の規定による防災管理定期点検報告特例認定に係る事項は、別に定めるところにより処理するものとする。

(自衛消防組織の設置等の届出)

第十六条 法第八条の二の五第二項の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出があったときは、自衛消防組織設置・変更届出処理簿(第十六号様式)に記載し、処理するものとする。

(防炎表示者の登録等)

第十七条 消防長は、省令第四条の四第三項及び防炎表示者登録要綱(平成十三年消防予第四十二号消防庁予防課長通知)の規定による消防庁長官の通知があったときは、防炎表示者登録申請等通知処理簿(第十七号様式)に記載し、申請書等の内容を確認するものとする。

2 前項の通知のうち、意見の必要なものにあっては、防炎登録に関する意見書(第十八号様式)を作成し、消防庁長官に提出するものとする。ただし、製造業、防炎処理業及び輸入販売業にあっては、意見書の作成及び提出の前に確認調査を行うものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出及び検査)

第十八条 法第十七条の三の二の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出があったときは、それぞれ省令第三十一条の三第二項に定める設備等技術基準又は設備等設置維持計画への適合状況の検査の後、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出処理簿(第十九号様式)に記載し、処理するものとする。

(平二七消本訓令二・一部改正)

(検査済証の交付等)

第十九条 省令第三十一条の三第四項の規定により検査済証を交付したときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付台帳(第二十号様式)に登載するものとする。

2 前項の検査済証に記載する記号及び交付番号については、別に定める。

(平二七消本訓令二・追加)

(検査済証の再交付)

第二十条 省令第三十一条の三第四項の規定により検査済証を交付された者は、当該検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき、その他消防長若しくは消防署長が特に必要と認めたときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証再交付申請書(第二十一号様式)により再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請があったときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付台帳と照合した上で再交付するものとする。

3 第一項の規定は、前項の規定により再交付された検査済証の再交付の申請について準用する。

(平二七消本訓令二・追加)

(消防用設備等点検報告)

第二十一条 法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告があったときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告処理簿(第二十二号様式)に記載し、処理するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第十九条繰下・一部改正)

(着工届)

第二十二条 法第十七条の十四の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事への着手の届出があったときは、工事整備対象設備等着工届出処理簿(第二十三号様式)に記載し、処理するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第二十条繰下・一部改正)

(中間検査)

第二十三条 前条の届出に係る工事の工程において、完成検査時に確認の困難な事項について必要があるときは、中間検査を行うものとする。

(平二七消本訓令二・旧第二十一条繰下)

(消防用設備等特例申請書)

第二十四条 政令第三十二条の規定による消防用設備等の基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等(特殊消防用設備等)特例申請書(第二十四号様式)により申請しなければならない。

2 前項の申請書は、正副二通を提出するものとする。

3 消防長は、第一項の規定による申請があったときは、必要に応じ現地調査を行い、特例適用の適否を審査するものとする。

4 消防長は、特例適用の適否の審査結果を申請書副本に記載して申請者に交付するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第二十二条繰下・一部改正)

(防火対象物の使用開始の届出)

第二十五条 条例第四十三条の規定による防火対象物の使用開始の届出があったときは、条例施設等届出処理簿(第二十五号様式)に記載し、必要に応じ立入検査を行い、処理するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第二十三条繰下・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第二十六条 条例第四十四条の規定による火を使用する設備等の設置の届出があったときは、条例施設等届出処理簿に記載し、必要に応じ現地調査を行い、処理するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第二十四条繰下)

(催物開催の届出)

第二十七条 条例第四十五条の規定による催物開催の届出の処理については、前条の規定を準用する。

(平二七消本訓令二・旧第二十五条繰下)

(指定とう道等の届出)

第二十八条 条例第四十五条の二の規定による指定とう道等の届出の処理については、第二十六条の規定を準用する。

(平二七消本訓令二・旧第二十六条繰下・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第二十九条 条例第四十六条第一項の規定による指定数量の五分の一以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の二分の一以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び条例別表第八で定める数量の五倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出の処理については、第二十六条の規定を準用する。

2 条例第四十六条第二項の規定による前項の貯蔵及び取扱いの廃止の届出の処理については、第二十六条の規定を準用する。

(平二七消本訓令二・旧第二十七条繰下・一部改正)

(少量危険物等中間検査)

第三十条 前条の届出に係る工事の工程において、完成検査時に確認の困難な配筋、配管等の施工状況について必要があるときは、中間検査を行うものとする。

(平二七消本訓令二・旧第二十八条繰下)

(タンクの水張検査又は水圧検査)

第三十一条 条例第四十七条第一項の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申請があったときは、タンク検査申請処理簿(第二十六号様式)に記載し、検査を行い、処理するものとする。

2 予防規則第十三条第二項の規定による少量危険物等タンク検査済証の番号については、別に定める。

(平二七消本訓令二・旧第二十九条繰下・一部改正)

(裸火等使用の承認申請)

第三十二条 予防規則第六条の二の規定による裸火等の使用の承認申請の処理については、第二十六条の規定を準用する。

2 前項の裸火等の使用を承認するときは、申請書副本に承認印を押印し、申請者に交付するものとする。

3 第一項の裸火等の使用を承認しないときは、申請書副本に不承認印を押印し、その理由を記載して申請者に交付するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十条繰下・一部改正)

(液化石油ガス施設に係る意見書)

第三十三条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第三十六条第二項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第五十六条第二項に規定する意見書の交付申請があったときは、液化石油ガス意見書交付申請処理簿(第二十七号様式)に記載し、現地調査を行い、液化石油ガス施設審査書(第二十八号様式)を作成して消防長に進達するものとする。

2 消防長は、前項の規定による進達書類を審査し、意見書(第二十九号様式)を申請者に交付するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十一条繰下・一部改正)

(液化石油ガス施設等の許可等の通知)

第三十四条 消防長は、液化石油ガス法第八十七条第一項又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十四条第一項の規定による通報を受けたときは、液化石油ガス施設等許可等通知書(第三十号様式)により、消防署長に通知するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十二条繰下・一部改正)

(必要な措置の要請)

第三十五条 液化石油ガス法第八十七条第二項の規定に基づく要請の必要があると認められるときは、基準不適合施設調査報告書(第三十一号様式)により消防長へ報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けたもののうち、特に必要があるものについて山口県知事へ要請を行うときは、要請書(第三十二号様式)により行うものとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十三条繰下・一部改正)

(旅館等消防法令適合通知書)

第三十六条 旅館、ホテル等及び住宅宿泊事業に関する法令等に基づき、許可、登録、指定、届出等を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書の交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(第三十三号様式又は第三十三号様式の二)によるものとする。

2 消防法令適合通知書交付申請書は、正副二通を提出するものとする。

3 消防長は、消防法令適合通知書交付申請書を受理したときは、速やかに立入検査を行い、処理するものとする。

4 前項の立入検査の結果、消防法令に適合しているときには、消防法令適合通知書(第三十四号様式又は第三十四号様式の二)により通知するものとする。

5 第三項の立入検査の結果、消防法令に適合していないと認められるときは、申請書副本にその理由を記載して申請者に交付するもとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十四条繰下・一部改正、平三〇消本訓令二・一部改正)

(旅館等の防火管理状況の照会)

第三十七条 旅館、ホテル等宿泊施設及び住宅事業法に係る届出住宅の防火管理状況について照会があったときは、当該施設の調査を行い、旅行関係者からの照会に対する回答書(第三十五号様式又は第三十五号様式の二)により回答するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十五条繰下・一部改正、平三〇消本訓令二・一部改正)

(遠隔移報システム等による火災通報に係る承認申請及び届出)

第三十八条 遠隔移報システム等による火災通報に係る承認申請及び届出は別に定めるところにより処理するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十六条繰下)

(火災予防に関する投書等)

第三十九条 消防対象物の関係者又は地区住民から火災予防に関する投書等を受けたときは、速やかに実情を調査し、適切な指導を行い、投書等調査書(第三十六号様式)により処理するものとする。

2 前項の投書等のうち、特に必要と認めるものは、消防長に進達するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十七条繰下・一部改正)

(届出書の処理)

第四十条 この規程における届出は、正副二通の届出書を提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理するときは、届出書副本に届出済印を押印して届出者に交付するものとする。

(平二七消本訓令二・旧第三十八条繰下)

(その他)

第四十一条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平二七消本訓令二・旧第三十九条繰下)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一九日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成三〇年三月三〇日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成三十年三月三十日から施行する。

(令和元年六月二八日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(平27消本訓令2・一部改正)

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(平27消本訓令2・追加)

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(平27消本訓令2・追加、令3消本訓令2・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第20号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第21号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第22号様式繰下・一部改正、令3消本訓令2・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第23号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第24号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第25号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第26号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第27号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第28号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第29号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第30号様式繰下・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第31号様式繰下・一部改正、令元消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

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(平30消本訓令2・追加、令元消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧第32号様式繰下・一部改正)

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(平30消本訓令2・追加)

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(平27消本訓令2・旧第33号様式繰下・一部改正、平30消本訓令2・一部改正)

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(平30消本訓令2・追加)

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(平27消本訓令2・旧第34号様式繰下・一部改正)

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防府市火災予防事務処理規程

平成26年3月11日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
平成26年3月11日 消防本部訓令第1号
平成27年3月19日 消防本部訓令第2号
平成30年3月30日 消防本部訓令第2号
令和元年6月28日 消防本部訓令第2号
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号