○防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和二年三月三十一日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第三条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第一に定める職種別基準表の職種欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給とする。

2 経験年数(本市の会計年度任用職員として同種の職務に在職した期間であって、採用の日の属する年度前三年度内のものをいう。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表に定める給料表における最高の号給を超えることはできない。

(令六規則三六・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第四条 前条第二項に規定する経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、同条第一項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数に市長が別に定める数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)を十二月で除した数に四を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数(その数が四を超えるときは、四))を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第五条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、前二条の規定により号給を決定することが常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第六条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前三条(第三条第一項を除く。)の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第七条 条例第五条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十一条の二に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、新たに任用された場合の通勤手当の支給については、任用された日の属する月から開始するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第八条 条例第六条の規定により準用する給与条例第十四条第一項及び第三項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間その他時間外勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第九条 条例第七条の規定により準用する給与条例第十五条第二項に規定する規則で定める割合、同項及び同条第三項に規定する規則で定める日その他休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第十条 条例第八条の規定により準用する給与条例第十五条の二に規定する夜間勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)

第十一条 条例第九条第一項の規定により準用する給与条例第十七条第一項前段の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第九条第一項の規定により準用する給与条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。

 停職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。第十三条第一号において同じ。)

 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。第十三条第二号において同じ。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成四年防府市条例第九号。第十三条第二号において「育児休業条例」という。)第五条の三第一項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 条例第九条第二項の一週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定めるものは、一週間当たりの通常の勤務時間が二十五時間以下の者とする。

(令六規則三六・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第十二条 条例第九条第一項の規定により準用する給与条例第十七条第二項に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間(一週間当たりの通常の勤務時間が二十五時間以下で在職した期間を除く。)とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 法第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間については、その全期間

 法第二十九条の規定により停職にされている会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている会計年度任用職員をいう。第十六条第二項第三号において同じ。)として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である会計年度任用職員を除く。第十六条第二項第四号において同じ。)として在職した期間については、その二分の一の期間

(令六規則三六・一部改正)

(勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)

第十三条 条例第九条の二第一項の規定により準用する給与条例第十七条の四第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第十五条及び第十六条第二項第九号において「基準日」という。)に在職するフルタイム会計年度任用職員(条例第九条の二第一項の規定により準用する給与条例第十七条の四第五項の規定により準用する給与条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。

 停職者

 育児休業者のうち、育児休業条例第五条の三第二項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

(令六規則三六・追加)

(勤勉手当の支給割合)

第十四条 条例第九条の二第一項の規定により準用する給与条例第十七条の四第二項前段に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、第十七条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令六規則三六・追加)

(勤勉手当の期間率)

第十五条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて別表第二に定める割合とする。

(令六規則三六・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十六条 前条に規定する勤務期間は、会計年度任用職員として在職した期間(一週間当たりの通常の勤務時間が二十五時間以下で在職した期間を除く。)とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 法第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間

 法第二十九条の規定により停職にされている会計年度任用職員として在職した期間

 専従休職者として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員として在職した期間

 条例第十条の規定により読み替えて準用する給与条例第十三条の規定により給料を減額された期間

 介護休暇の期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。第二十一条第二項第二号において「勤務時間条例」という。)第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令六規則三六・追加)

(勤勉手当の成績率)

第十七条 成績率は、任命権者が別に定めるものとする。

(令六規則三六・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止処分)

第十八条 条例第九条第一項の規定により準用する給与条例第十七条の二及び第十七条の三(条例第九条の二第一項の規定により準用する給与条例第十七条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第九条第一項の規定により準用する給与条例第十七条の三(条例第九条の二第一項の規定により準用する給与条例第十七条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令六規則三六・旧第十三条繰下・一部改正)

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数処理)

第十九条 条例第九条第一項の規定により準用する給与条例第十七条第二項の期末手当基礎額又は条例第九条の二第一項の規定により準用する給与条例第十七条の四第二項前段に規定する勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令六規則三六・旧第十四条繰下・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第二十条 条例第九条第一項の規定により準用する給与条例第十七条に規定する期末手当及び条例第九条の二第一項の規定により準用する給与条例第十七条の四に規定する勤勉手当の支給日は、常勤の職員の例による。

(令六規則三六・旧第十五条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬)

第二十一条 条例第十六条第一項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十六条第一項第二号に掲げる勤務のうち、次号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

 条例第十六条第一項第二号に掲げる勤務のうち、条例第十七条第一項に規定する年末年始の休日及び一月一日の勤務 百分の百五十

2 条例第十六条第二項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

 条例第十六条第一項の規定により時間外勤務報酬が支給される時間

 勤務時間条例第五条の規定により同一の週において割振り変更が行われた勤務時間

 条例第十七条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務報酬が支給されることとなる時間

3 条例第十六条第二項に規定する規則で定める割合は、百分の三十五とする。

4 時間外勤務報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、月の一日から末日までの間におけるその全時間数(時間外勤務報酬のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときはこれを一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てる。

(令六規則三六・旧第十六条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務報酬及び夜間勤務報酬)

第二十二条 条例第十七条第二項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第十七条第一項に規定する祝日法による休日(一月一日を除く。) 百分の百三十五

 条例第十七条第一項に規定する年末年始の休日及び一月一日 百分の百五十

2 前条第四項の規定は、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬について準用する。

(令六規則三六・旧第十七条繰下)

(休暇時の報酬)

第二十三条 時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(令六規則三六・旧第十八条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第二十四条 条例第二十一条第一項の一週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定めるものは、一週間当たりの通常の勤務時間が二十五時間以下の者とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第二十一条第一項の規定により準用する給与条例第十七条から第十七条の三までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令六規則三六・旧第十九条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第二十五条 条例第二十一条の二の規定により準用する給与条例第十七条の四に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令六規則三六・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第二十六条 新たに任用されたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給は、任用された日の属する月から開始する。

2 条例第二十四条第二項ただし書の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たないパートタイム会計年度任用職員とし、同項ただし書の規則で定める割合は、百分の五十とする。

(令六規則三六・旧第二十条繰下)

(雑則)

第二十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令六規則三六・旧第二十一条繰下)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年一二月二七日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第3条関係)

(令6規則36・旧別表・一部改正)

職種

号給

事務員その他これに類する職

職務の内容に応じ、1号給から44号給までの範囲内で任命権者が定める号給

施設管理員その他これに類する職

職務の内容に応じ、1号給から70号給までの範囲内で任命権者が定める号給

保育士その他これに類する職

職務の内容に応じ、11号給から44号給までの範囲内で任命権者が定める号給

看護師その他これに類する職

職務の内容に応じ、23号給から44号給までの範囲内で任命権者が定める号給

教諭その他これに類する職

職務の内容に応じ、23号給から35号給までの範囲内で任命権者が定める号給

相談員その他これに類する職

職務の内容に応じ、23号給から35号給までの範囲内で任命権者が定める号給

別表第2(第15条関係)

(令6規則36・追加)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第19号
令和6年12月27日 規則第36号