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経済産業省において、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
この制度のご利用には、本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地の市町村長による認定が必要です。
市では、商工振興課(1号館2階)において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の市長認定を行っています。
※法人(個人)の実在が確認できる資料が添付書類として追加で必要となりました。
※中小企業庁からの要請に基づき、認定の迅速化のため、認定申請書は金融機関の代理申請が原則となっております。
認定書の取得を検討されている事業者の方は、まず最初にお取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
なお、制度の詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
(外部リンク):経済産業省(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)
令和2年2月18日から令和5年3月31日
※指定期間は3ヶ月ごと調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
令和4年台風第14号による災害に関して 被災中小企業・小規模事業者対策を行います
最近1ヶ月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1ヶ月を含む6ヶ月間(5ヶ月から2ヵ月でも可)までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能になりました。
上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1ヶ月」を「最近6ヶ月」等に修正してご利用ください。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件の緩和について(中小企業庁)
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省)
認定の申請には、次の書類が必要です。
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者及び前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者の方は、こちらの申請書をご利用ください。
売上高比較 | 申請書様式 |
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最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 4号認定申請書(様式2) [PDFファイル/85KB] |
令和元年12月比較 | 4号認定申請書(様式3) [PDFファイル/86KB] |
令和元年10-12月比較 | 4号認定申請書(様式4) [PDFファイル/87KB] |
認定書の発行日から起算して30日。
※ただし、令和2年5月1日から令和2年7月31日までに発行されたものの有効期間については令和2年8月31日までとなります。
防府市商工振興課
電話番号0835-25-2147
申請書受付後、原則として1営業日後(書類に不備等が無い場合)
無料
【セーフティネット保証について】
山口県信用保証協会山口営業店:電話番号083-921-3091
防府商工会議所:電話番号0835-22-4352
【特定中小企業者認定について】
防府市商工振興課(1号館2階):電話番号0835-25-2147
低金利で、保証料の助成(一部を除く)がある、防府市中小企業振興資金融資制度もご利用いただけます。
要件がありますので、詳しくは振興資金融資制度のページをご覧ください。