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重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域の指定について

更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

市内の防衛関係施設の周辺区域が、国から重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づく「注視区域」・「特別注視区域」として指定されました。 

※特別注視区域内にある200平方メートル以上の土地・建物について、所有権移転等の契約を締結する場合、契約当事者は、国への事前届出が必要となります。 

※内閣府告示第34号(令和7年3月25日)

市内の注視区域​  

令和6年5月15日施行

大平山無線中継所の周辺区域(指定区域位置図)(外部リンク) 

防府送信所の周辺区域(指定区域位置図) (外部リンク)

 

市内の特別注視区域

令和7年5月1日施行

防府北基地の周辺区域(指定区域位置図) (外部リンク)

※詳細は、以下の拡大図をご覧ください。

区域図(拡大図番号表示あり)(外部リンク)

拡大図1(外部リンク)

拡大図2(外部リンク)

拡大図3(外部リンク)

拡大図4(外部リンク)

拡大図5(外部リンク)

拡大図6(外部リンク)

拡大図7(外部リンク)

拡大図8(外部リンク)

拡大図9(外部リンク)

拡大図10(外部リンク)

拡大図11(外部リンク)

拡大図12(外部リンク)

拡大図13(外部リンク)

拡大図14(外部リンク)

拡大図15(外部リンク)

拡大図16(外部リンク)

拡大図17(外部リンク)

拡大図18(外部リンク)

拡大図19(外部リンク)

拡大図20(外部リンク)

拡大図21(外部リンク)

拡大図22(外部リンク)

拡大図23(外部リンク)

拡大図24(外部リンク)

 

特別注視区域内における届出について(外部リンク)

 

重要土地等調査法の概要​

重要土地等調査法は、重要施設および国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止することを目的としており、国において重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内や国境離島などの区域内を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、区域内の土地等の利用状況等の調査を行うとともに、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告や命令を行うことができるとするものです。

※重要施設・・・防衛関係施設(自衛隊の施設など)、海上保安庁の施設、生活関連施設(原子力関係施設や空港)

※制度の詳細は内閣府のページをご確認ください。

重要土地等調査法(外部リンク)​

リーフレット (外部リンク)

FAQ(よくある質問)(外部リンク)​

 

注視区域・特別注視区域について​

重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内および国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が重要施設および国境離島の機能阻害行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとされています。
また、重要施設および国境離島などの機能が特に重要なもの、またはその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島などによるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとされています。 

 

重要土地等調査法に関する お問い合わせ

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)

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