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国土利用計画法の届出に関すること

更新日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の土地取引

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をした時は、この法律により、契約を締結した日を含めて2週間以内に、知事等に届け出なければならないことになっています。

届出が必要な一定面積以上の土地(防府市)

市街化区域2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域10,000平方メートル以上

届出様式等

届出様式等制度の詳細はこちら(山口県ホームページに外部リンク)