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医療費控除について

更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

医療費控除について

平成30年度から令和9年度の市・県民税の申告で従来の医療費控除の他に、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が受けられるようになりました。
それぞれの控除の概要は次の表のとおりですが、控除額の計算方法など詳しくは以下の1または2をご覧ください。

なお、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は、同時に適用を受けたり、申告後に変更したりすることはできませんので、ご注意ください。
また、医療費控除は支払った医療費が戻るものではありません。税金を計算する際に所得から控除するものです。

 

医療費控除の種類 控除内容の概要 適用申告期間 控除限度額
従来の医療費控除 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、支払額が一定の額を超えている場合に控除の適用があります。

-

200万円

セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)
健康保持増進及び疾病予防として一定の取組を行っている方が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために購入した特定一般用医薬品等の額が12,000円を超える場合に、控除の適用があります。

平成30~令和9年度

88,000円

 

1.従来の医療費控除

 1.1控除額の計算

【控除額(最高200万円)】 = 【その年中に支払った医療費の総額】 - 【保険金などで補てんされる金額】 - 【10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額】

1.2対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
    (注)疾病の予防または健康増進のための医薬品の購入費は除かれます
  • 病院、診療所や助産所、指定介護老人福祉施設へ支払った入院費、入所費
  • 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  • 保健師、看護師または准看護師による療養上の世話や療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払った療養上の世話の対価
  • 助産師による分べんの介助及び妊婦または新生児の保健指導料
  • 特定健康検査の結果が高血圧症等と同等の状態であった場合の特定保健指導料   など
次のような費用で、診療や治療、施術、分べんの介助を受けるために直接必要なもの
  • 通常必要な通院の費用(自家用車のガソリン代や駐車場代、電車・バス等が利用できる場合のタクシー代等は除く)、入院時の部屋代や食事代等の費用、医療用器具などの購入・賃借・使用のための費用
  • 傷病により、おおむね6か月以上寝たきりの状態にあり、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要である人の紙おむつ、貸おむつの費用
    (医師または市町村が発行する「おむつ使用証明書」が必要です)
  • 指定介護老人福祉施設に入所した場合の介護費および食費のうち、要介護認定で「要介護度1~5」と認定された人の自己負担額(標準負担額)の2分の1など

※健康診断、美容整形手術のための費用について

人間ドックその他の健康診断のための費用や、容姿を美化したり容ぼうを変えるための費用は医療費に該当しません。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断の費用も医療費に該当します。

1.3補てんされる保険金など

  • 社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などからの高額療養費、分べん費
  • 勤務先の健康保険組合、共済組合、互助会からの附加給付、一部負担金払戻額
  • 生命保険や損害保険の傷害費用保険金、医療保険金、入院費給付金、手術給付金など
  • 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
★補てんする保険金に当たらないもの
  • 死亡、重度障害などによる保険金、損害賠償金など
  • 健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金、出産手当金など
  • 見舞金など(任意の互助組織からの給付金を除く)

※詳細についてはお問い合わせください。

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

2.1一定の取組

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健(検)診等)
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

2.2控除額の計算

【控除額(最高88,000円)】 = 【その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額】 - 【保険金などで補てんされる金額】 - 12,000円 

2.3本税制の対象となる特定一般用医薬品等について

対象となる医薬品には、領収書に★のような印や「セルフメディケーション税制対象」といった表示がされていますので、控除額を計算する際はそれにより判断してください。
また、販売店舗において、対象となる医薬品やその棚には以下のような識別マークが表示されていることがあります。
なお、個別の具体的な品目を確認したい場合には、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

識別マーク

セルフメディケーション税制対象であることを示すマークです