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各種控除算出方法
更新日:2018年11月13日更新
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生命保険料控除額
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料は以下の表よりそれぞれの控除額をもとめます。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約⇒旧契約
平成24年1月1日以後に締結した保険契約⇒新契約
と呼びます。(※介護医療保険料は新契約に含まれます。)
支払保険料合計 | 控除額(算出式) |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料合計額 |
15,001円以上40,000円以下 | 支払保険料の合計額÷2+7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | 支払保険料の合計額÷4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円(控除限度額) |
支払保険料合計 | 控除額(算出式) |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料合計額 |
12,001円以上32,000円以下 | 支払保険料の合計額÷2+6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | 支払保険料の合計額÷4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円(控除限度額) |
(※1円未満の端数が出たら切り上げます。)
※同じ種類の生命保険契約の中で、旧契約と新契約の双方に加入しており、その両方について控除を適用する場合は、それぞれ控除額を計算したものを合計しますが、控除の上限額は、新契約の28,000円となります。
また、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つを合計した時の控除の上限額は70,000円です。
地震保険料控除額
●地震保険料
支払金額の2分の1(控除限度額25,000円)
●長期損害保険料のみ(平成18年末までに契約を締結したものに限る)
控除額(算出式) | |
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5,000円以下 | 支払保険料合計額 |
5,001円以上15,000円以下 | 支払保険料の合計額÷2+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円(控除限度額) |
※地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合には、それぞれの控除額を合計します。(控除上限額25,000円)