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災害等による市民税の減免制度

更新日:2018年10月25日更新 印刷ページ表示

  市・県民税の減免

 

要件

(納税者本人に対するもの)
 災害等により死亡された場合、または、一定の障害を有する状態になった場合。
(住宅や家財等に対するもの)
 災害等により受けた損害の金額(損害賠償金等の補てん額を除く)が、住宅や家財等の被災前の時価の10分の3を超える場合(ただし、前年中の合計所得金額(注)が1000万円以下の人に限ります)。

注:合計所得金額
 純損失・雑損失・譲渡損失の繰越控除適用前の総所得金額、土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、上場株式等の配当所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得、山林所得の合計金額

※上記のいずれか一方に該当すれば減免の対象となる可能性があります。

適用基準と減免割合

(納税者本人に対するもの)
 納税者の被災の程度によって次のように適用されます。
納税者本人の被災状況減免割合
死亡された場合全額免除
一定の障害を有する状態になった場合10分の9
(住宅や家財等に対するもの)
 住宅や家財等に対する損害の程度と、被災した納税者の所得金額によって次のように適用されます。
1.住宅や家財等に対する損害が、それらの被災直前の時価の10分の5以上の場合
前年中の合計所得金額減免割合
500万円以下免除
500万円超750万円以下2分の1
750万円超1000万円以下4分の1

2.住宅や家財等に対する損害が、それらの被災直前の時価の10分の3以上10分の5未満の場合
前年中の合計所得金額減免割合
500万円以下2分の1
500万円超750万円以下4分の1
750万円超1000万円以下8分の1

減免の内容

被害を受けた日以後に到来する納期限の税額について適用されます。

(例)11月2日に火災発生

  • 個人納付・口座引き落としの場合(納期:6月、8月、10月、翌1月の各月末)
    4期分(1月末納期分)の税額について減免
  • 給与引きの場合(納期:6月から翌5月の給与支給後の10日頃)
    10月分(11月10日頃納期分)以降の税額について減免
  • 年金からの引去りの場合(納期:6月以降の奇数月の10日頃)
    10月引き去り分(11月10日頃納期分)以降の税額について減免

手続きに必要なもの

  • 印かん(認印可)
  • り災証明書
  • 損害賠償金等の金額がわかるもの

 なお、住宅や家財等に対する損害については、固定資産税の減免における家屋係(電話:0835-25-2196)の調査に基づいて行います。
 また、市・県民税については、上記の減免の他、翌年度に雑損控除を受けることができます。詳しくは課税課市民税係までお問い合わせください。