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固定資産の所有者が亡くなられたときは・・・
更新日:2023年5月17日更新
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固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税しますが、その方が亡くなられた場合は相続登記が完了するまでの間、その固定資産を現に所有している方(通常は相続人)が 納税義務者となります。 このため、後日「固定資産現所有者申告書」を相続人へ送付しますので、ご提出をお願いします。
ご注意ください。
この申告により不動産登記簿の所有者が変更されることはありません。 相続登記や相続税の申告等については、所轄の法務局及び税務署で手続きをしてください。