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法人市民税の納税義務者
更新日:2024年9月19日更新
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法人市民税の納税義務者に該当する法人等は、次の表のとおりです。
納税義務者 | 申告・納付義務がある税 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所、事業所を有する法人等(普通法人) | 課税 | 課税 |
市内に事務所、事業所、寮等を有する公共法人及び公益法人等で、収益事業を営まないもの(※減免制度あり) | 課税 | 非課税 |
法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益事業を営まないもの(※減免制度あり) | 課税 | 非課税 |
市内に寮等を有する法人で、事務所、事業所を有しないもの | 課税 | 非課税 |
※収益事業を営む公益法人や法人でない社団または財団については、 普通法人と同様に法人税割も課税されます。
※次に掲載する法人等については、申請により減免を受けられる場合があります。
- 民法第34条に規定する公益法人(収益事業を営む場合を除く)
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営む場合を除く)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を営む場合を除く)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党または政治団体(収益事業を営む場合を除く)
- 社会事業または公益事業を行う法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を営む場合を除く)