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各種申告と納税
更新日:2024年9月19日更新
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中間(予定)申告と確定申告
法人市民税は、法人が定款で定める事業年度が終了したとき、または事業年度開始から6ヶ月を経過したときには、原則として2ヶ月以内に、市に申告書を提出し、納税していただくことが必要です。
申告区分 | 納付すべき税額 | 申告と納付期限 | ||
---|---|---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |||
中間申告 | 予定申告 | 6ヶ月または有していた月数 | 前事業年度の確定法人税割額に6を乗じ前事業年度の月数で割った額 | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 6ヶ月または有していた月数 | 事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして算出した仮決算額から法人税額を算出し求めた額 | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | |
確定申告 |
12ヶ月または有していた月数 |
法人税額(国税)をもとに算出した額。ただし、中間(予定)申告により納税していればその額を差し引いた税額。 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内(法人税で申告期限の延長の承認を受けている場合は申告期限については承認を受けている月数期限延長) |
※中間申告は、上記の表のとおりいずれかの方法で行います。法人税(国税)の中間申告が必要でない法人については、法人市民税についても中間申告は必要ありません。また、市内に寮等のみを有する法人についても中間申告は必要ありません。
修正申告、清算(事業年度予納、確定)申告
国から法人税の更正等を受けて納付すべき税額が増額した場合や、法人税の修正申告(増額)をした場合等には、県や市に対し法人住民税(県民税・市民税)の修正申告を行う必要があります。また、法人を解散した場合や清算した場合には、清算申告(清算事業年度予納申告、清算確定申告)がそれぞれ必要となります。
更正の請求
申告し、納税した税額が過大である場合には、更正の請求ができる場合があります。
区分 | 請求期限 |
---|---|
申告書の記載内容に誤りがあり、納付した税額が過大だったとき | 該当申告書の法定納期限(法人税申告期限の延長が承認されている場合は、その延長が承認されている期限)から5年以内 |
国より法人税の減額更正を受けたとき | 国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内(請求時に通知書の写しを添付してください。) |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人の申告書等の提出については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による電子申告が義務化されました。
詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。