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税額の計算

更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

法人税割額の計算方法

法人税割額は、次の算式で算出します。

  • 確定申告、中間申告の場合
    法人税割額=課税標準となる法人税額/全従業者数×防府市内の従業者数×法人税割税率
  • 予定申告の場合
    法人税割額=前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数


※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割税率が次の表のとおり変更となります。

 

事業年度開始日 税率
平成26年9月30日以前

14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日まで

12.1%

令和元年10月1日以後

 8.4%

また、今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額については経過措置が設けられています。算式は次のとおりです。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数

均等割額の計算方法

均等割額は、次の算式及び表で算出します。
均等割額  =  均等割年税額  ×  事務所等を有していた月数  ÷  12
※事務所等を有していた月数は、1月に満たない場合は1月とし、1月を越えているときで、1月に満たない端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

資本金等の額の区分 市内従業者数 均等割年税額
50億円を超える法人 50人超

3,000,000 円

50人以下

410,000 円

10億円を超え、50億円以下である法人 50人超

1,750,000 円

50人以下

410,000 円

1億円を超え、10億円以下である法人 50人超

400,000 円

50人以下

160,000 円

1千万円を超え、1億円以下である法人 50人超

150,000 円

50人以下

130,000 円

1千万円以下である法人 50人超

120,000 円

上記以外の法人

50,000 円

※資本金等の額とは、法人または連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額です。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。