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固定資産の評価替え
評価替えとは
固定資産の評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業のことをいいます。固定資産税は、固定資産の価格、つまり「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来であれば毎年度評価替えを行いこれによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことで、納税者間における税負担の公平を図ることになります。
しかし、膨大な量の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に不可能であり、また課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから土地と家屋については、原則として3年間は評価額を据え置くこととされており3年ごとに評価額の見直しを行っています。
評価替えにおける評価の仕組み
土地
固定資産税の土地の評価は、総務大臣が定める「固定資産(土地)評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により行います。
地目は、固定資産評価基準では宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の9種類に区分されており、固定資産税の評価上の地目登記簿上の地目にかかわりなくその年の賦課期日(1月1日)の土地の現況により認定します。
土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は価格の修正を行います。
家屋
固定資産税の家屋の評価は、総務大臣が定める「固定資産(家屋)評価基準」に基づき、基準年度の前年度における再建築費評点数に、3年間の建築物価の変動を反映して新たな再建築価格を算出し、これに経年減点補正率を乗じて行います。
【計算式】
在来分家屋の評価額=再建築費評点数(基準年度の前年度における再建築費評点数 × 再建築費評点補正率※) × 経年減点補正率 × 評点一点当たりの価額
※令和6年基準年度の再建築費評点補正率は木造1.11、非木造1.07です。
家屋の評価額を計算する際には、物価の変動率(再建築評点補正率)と、経年減点補正率を使用しているため、築年数にあわせて評価額が下がることもありますが、物価が著しく上昇した場合は、前年の評価額を上回ることもあります。
ただし算出した評価額が前年度の評価額を上まわる場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっていますので、原則家屋の評価額は上がることはありません。
再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同じ資材を使用して、その場所に新築するとした場合の建築費です。
経年減点補正率・・・建築後の年数経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定められたものです。
評点一点当たりの価額・・・物価水準※や設計管理費などの補正率で、防府市においては木造0.99、非木造1.10です。
(参考:東京都特別区 木造1.05、非木造1.10)
※東京都(特別区の区域)における物価水準に対する地域的格差を考慮して定めたもの
お問い合わせ先
〒747-8501防府市寿町7番1号(本館3階)
課税課土地係 0835-25-2195
課税課家屋係 0835-25-2196
