ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 課税課 > 家屋敷課税

本文

家屋敷課税

更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

事務所・事業所・家屋敷にかかる市県民税

1月1日現在、防府市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方で、防府市内に住所がなく、かつ前年中に一定の所得があった方は、防府市に市県民税の均等割(市民税3,000円、県民税1,500円)を納税する必要があります。

実際に防府市に住んでいなくても、防府市内に店舗や住宅等を持っていることで何らかの行政サービス(防災、ごみ処理、水道・排水等の維持、道路の整備等)を受けているものとして、一定のご負担をしていただくために課税されるものです。(土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。)

※森林環境税(1,000円)は課税されません。

事務所・事業所

自己の所有であるか否かを問わず、個人の事業の必要から設けられた施設であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などが該当します。

※法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。

家屋敷

自己または家族が居住する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。常に居住できる状態にあるものであれば、必ずしも現に居住していることを要しません。また、自己所有のものとは限らず、借家でも該当します。(例えば、常時は家族のみを住まわせ時々帰宅する関係にある住宅や、別荘、マンション、アパート等も該当します。)

※他人に貸す目的のものや現に他人が居住しているものは該当しません。

家屋敷による市県民税の申告

家屋敷による市県民税の申告を行う場合は、下記のページから申告書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、直接または郵送にてご提出ください。