本文
給与支払報告書の提出をお願いします
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書
地方税法第317条の6に規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中に給与の支払いを受けたすべての者(給与所得者)について給与支払報告書を作成し、給与所得者の1月1日現在の住所地の市町村長に1月末までに提出することになっています。
防府市に給与支払報告書の提出が必要と思われる事業所・個人事業主様宛に、令和8年度給与支払報告書(総括表)を令和7年11月10日(月曜日)に発送しました(昨年分をeLTAXで提出された方を除く)。提出方法等については、同封の案内または以下をご確認ください。
提出期限
令和8年度(令和7年分)は令和8年2月2日(月曜日)[必着]です。
※事務の都合上1月26日(月曜日)までに提出いただければ幸いです。
提出資料
〇1給与支払報告書(総括表)※A3用紙に印刷してご利用ください。/【記載例】
○2給与支払報告書(個人別明細書)※様式については、税務署で配布しています。/【記載例】
給与支払報告書作成時の注意事項
●所得税が源泉徴収される給与所得者の個人住民税は、地方税法第321条の3及び第321条の4により、原則給与支払者である事業者が特別徴収(給与引去)の方法により徴収しなければなりません。しかし、下記のとおりやむなく特別徴収が出来ない場合、該当する記号を給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に記載し、普通徴収切替理由書(兼仕切書)をつけて提出してください。
※公平公正な課税の観点から、退職者への給与支払額が30万円以下の場合についても、提出をお願いします。
a)退職者(令和7年中)、退職予定者(令和8年1月から5月末日まで)
b)給与の支払い期間が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
c)給与が少なく税額が引けない
d)他の事務所で特別徴収として扱う乙欄該当者
e)専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
f)受給総人員(上記a~eの該当者を除いた合計)が2名以下の事務所
●年末調整時、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄に記載がある場合、摘要欄に(退)に続けてその内容(氏名、続柄、生年月日)を記入し、個人番号は「5人目以降16歳未満の扶養親族の個人番号」の欄に記入してください。
(例)…(退)防府花子妻S〇〇.△△.××
●防府市専用の総括表で提出してください。
●氏名のフリガナ、生年月日は必ず記入してください。
●社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、個人番号または法人番号の記入が必要です。市区町村提出用には、給与支払者、受給者、控除対象扶養親族の個人番号または法人番号を記入してください。
●提出後に内容の変更や提出漏れがあった場合、それぞれ摘要欄に「訂正分」または「追加分」と朱書のうえ、再提出してください。
※記入方法等の詳細は、下記外部サイトをご確認ください。
○令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引きについて|国税庁
給与支払報告書の提出方法
市町村長に提出する給与支払報告書は、基準年(前々年)の税務署に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられていますが、前述に限らず積極的なeLTAXでの給与支払報告書の提出にご協力をお願いします。
また、令和5年度税制改正に伴い、「給与支払報告書または公的年金等支払報告書の光ディスクまたは磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要です。給与支払報告書をデータで提出する場合は、下記リンクに記載の規格に合わせてデータ作成をお願いします。
なお、光ディスク等で給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額通知は紙で送付します。eLTAXで給与支払報告書を提出した場合、電子データの受取りを選択できます。
※eLTAXの利用方法や、よくある質問等に関する詳細については、以下の外部サイトをご覧ください。
○光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について|総務省
給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書の受取方法
eLTAXで給与支払報告書を提出する際、給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)、及び給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の受取方法を、紙または電子データどちらかを選択してください。
※給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の電子データ受取を選択した場合、受給者番号に使用できない文字を代替文字に変換する可能性があります。
