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令和7年度税制改正について
更新日:2025年3月18日更新
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主な税制改正
住宅ローン控除の見直し
令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定の省エネ基準を満たさない新築または建築後使用されたことのないものの取得については、住宅ローン控除は適用できないこととする。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について
次の措置を講じた上、その適用期限を4年延長する。
1、本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(この相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡またはこの被相続人居住用家屋とともにするこの相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(この相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡をした場合において、この被相続人居住用家屋がこの譲渡の時からこの譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に次に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適用することができることとする。
2、相続または遺贈による非相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする。
3、その他所要の措置を講ずる。