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令和6年度税制改正について

更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

主な税制改正

森林環境税の創設

令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が森林環境税として課税されることになりました。

扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直し

扶養控除の対象となる扶養親族及び個人住民税均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次のいずれにも該当しない者を除外することとされました。

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

・障害者

・その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の所得税との一致

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとし、次の措置を講ずることとされました。

・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税と一致するよう規定の整備を行う。

個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備

給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払報告書並びに公的年金等受給者の扶養親族申告書及び公的年金等支払報告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする等の措置を講ずることとされました。

 個人住民税における均等割額の引き上げ終了

個人住民税における均等割額は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(道府県民税500円、市町村民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されていましたが、この臨時的措置が令和5年度をもって終了します。

住宅ローン控除の延長・見直し

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について以下についても適用できることとされました。

・個人が取得等をした床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅の用に共する家屋で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、本特例の適用ができることとする。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない。