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令和5年度税制改正について
主な税制改正
住宅ローン控除期間の延長
住宅ローンを有する場合の控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居された方が対象となります。
※住宅ローン適用については最寄りの税務署で確定申告をしていただき、2年目以降は年末調整でも申告可能です。
平成21年3月~平成26年3月に 居住開始の方 |
平成26年4月~令和3年12月に 居住開始の方 (注1) |
令和4年1月~令和7年12月に 居住開始の方 (注2)(注3) |
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課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、上図「平成26年4月~令和3年12月に居住開始の方」の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)
退職所得課税の見直し
勤続年数が5年以下の法人役員等以外の人に対して令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等(短期退職手当等)について、退職手当から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分は、2分の1課税を適用しないこととなります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長
特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)などを購入し、その購入代金合計が1世帯あたり年間12,000円を超えた場合、その分を課税対象から所得控除する制度で、医療費控除との選択適用が認められます。
令和8年12月末までの期限が延長されます。また、令和4年度市・県民税申告から健康診断の受診結果等の添付や提示が不要となり、令和5年度市・県民税申告から医薬品の範囲の見直しが行われます。
成年年齢の引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の非課税判定において、未成年にあたらないこととなります。それに伴い、未成年は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税とされていましたが、今後は18歳または19歳の方も合計所得金額が42万円を超えた場合は課税となります。
※扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額が変更になります。
令和4年度まで |
令和5年度から |
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20歳未満 |
18歳未満 |
NISA制度の抜本的拡充・恒久化
令和6年1月から下記の措置を適用します。
- 非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、NISA制度を恒久的な措置とします。
- 一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみた て投資枠」)については、120 万円に拡充します。
- 上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」 を設けることとし、「成長投資枠」の年間投資上限額については、240万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とします。
- 一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200 万円とします。