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住宅用地の特例について(住宅を解体した場合)
更新日:2024年3月19日更新
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住宅が建っている土地については、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され課税標準額を軽減する特例が設けられています。住宅を解体した場合、住宅用地の特例の適用対象外のため、土地の税額が高くなります。
例外として、住宅を建て替える場合、1から4すべての要件を満たす土地については当該年度も引き続き住宅用地の特例の対象となります。
- この土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、かつ当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。(着手とは、縄張り・基礎工事を行っていることを指します。)
- 建替え前の敷地と同一の敷地において建替えが行われること。
- 建替え前後の土地・住宅の所有者が原則として同一であること。