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住宅用家屋証明の申請方法
更新日:2023年5月17日更新
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住宅用家屋証明とは
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、住宅用家屋証明を登記の際に添付書類として提出することにより登記にかかる登録免許税が軽減されます。
軽減率については、以下の通りです。
登記の種類 | 軽減前税率 |
軽減後税率 (一般の住宅) |
軽減後税率 (認定長期優良住宅) (認定低炭素住宅) |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 |
売買、競落が原因による移転登記 ※中古は適用外 |
20/1000 |
3/1000 |
1/1000(共同住宅) 2/1000(一戸建ての住宅) |
抵当権設定登記 |
4/1000 |
1/1000 |
- |
証明を取るための要件
要件 |
||
---|---|---|
新築 |
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売買・競落 ※建築後使用されたことがないもの |
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抵当権の設定 ※建築後使用されたことがないもの |
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売買・競落 ※建築後使用されたことがあるもの |
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抵当権の設定 ※建築後使用されたことがあるもの |
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抵当権の設定 ※新増築の際 |
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申請に必要なもの
新築家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票(未入居の場合は入居予定申立書) ※防府市在住であれば不要
- 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
- 下記のA~Cのいずれか
A表示登記済証または登記完了証
B登記簿謄本または抄本
C建築確認通知書及び検査済証 - 住宅用家屋であることが確認できる部屋の間取り図や設計図面
建築後未使用家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票(未入居の場合は入居予定申立書)※防府市在住であれば不要
- 家屋未使用証明書
- 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
- 下記のA~Dのいずれか
A表示登記済証または登記完了証
B登記簿謄本または抄本
C建築確認通知書及び検査済証
D所有権譲渡証明書及び承諾書 - 売買契約書または売買証書、登記原因情報証明
中古家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票(未入居の場合は入居予定申立書) ※防府市在住であれば不要
- 登記簿謄本または抄本
- 売買契約書または売渡証書、登記原因情報証明(売買のみ)
- 代金納付期限通知書(競落のみ)
- 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書(耐震等級1~3) ※築後建築年が基準を超えている場合
※住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書以外の書類はすべて写しでかまいません。
申請書
申請窓口
課税課家屋係5番窓口(4号館2階)
手数料
1通につき1,300円