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住宅用家屋証明の申請方法
更新日:2023年12月19日更新
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住宅用家屋証明とは
家を新築または取得(新築・中古)すると、所有者は、保存登記(新築)または所有権移転登記(中古)を行う必要があり、その際登録免許税がかかります。登記の際、住宅用家屋証明を添付書類とすると登録免許税が軽減されます。
要件
- 新築または建売住宅、分譲マンション、中古住宅を取得後、1年以内に登記を受けるもの。
- 新築または取得した者が、この家屋に専ら居住すること。
- 床面積(表示登記済証、登記簿謄本)が50平方メートル以上であること。
- 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火造であること。
- 登記簿上「居宅」となっていること。店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 中古住宅については、次のいずれかに該当する物件であること。
- 昭和57年1月1日以降に建築されたもの。
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、所定の基準を満たした耐震基準適合証明書(建築士等が発行)、住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関等が発行)、住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)のいずれかがあること。ただし、売買をする前に売主が取得し、かつ、取得日の前2年以内にこの証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
申請時必要添付書類
住宅用家屋証明書必要書類一覧 [PDFファイル/114KB]
様式ダウンロード
申立書【現住家屋に親族が住む場合】 [Wordファイル/8KB]
申立書【現住家屋が親族所有の場合】 [Wordファイル/8KB]
手数料
1通につき1,300円
申請窓口
課税課家屋係5番窓口(4号館2階)