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住宅用家屋証明の申請方法

更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

住宅用家屋証明とは

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、住宅用家屋証明を登記の際に添付書類として提出することにより登記にかかる登録免許税が軽減されます。

軽減率については、以下の通りです。

登記の種類 軽減前税率

軽減後税率

(一般の住宅)

軽減後税率

(認定長期優良住宅)

(認定低炭素住宅)

所有権保存登記 4/1000 1.5/1000 1/1000

売買、競落が原因による移転登記

※中古は適用外

20/1000

3/1000

1/1000(共同住宅)

2/1000(一戸建ての住宅)

抵当権設定登記

4/1000

1/1000

証明を取るための要件

 

要件

新築

  1. 個人が昭和59年4月1日から令和4年3月31日までの間に新築または取得した家屋
  2. 新築後、または取得後1年以内の申請であること
  3. 個人が自己の居住に使用する建物
  4. 床面積が50平方メートル以上
  5. 区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物、または一段の土地に集団的に建設された家屋で、準耐火建築物に従う耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること

売買・競落

※建築後使用されたことがないもの

抵当権の設定

※建築後使用されたことがないもの

売買・競落

※建築後使用されたことがあるもの

  1. 個人が昭和59年4月1日から令和4年3月31日までの間に新築または取得した家屋
  2. 個人が自己の居住に使用する建物
  3. 床面積が50平方メートル以上
  4. 取得の日以前20年(一部の構造については25年)以内に建築されたもの

    20年以内とする構造:

    木造、軽量鉄骨(LG)造

    25年以内とする構造:

    石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック(CB)造、鉄骨(S)造、鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造

  5. 区分所有建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること(ただし4.で25年以内とする建物についてはこれと同様に扱う)

抵当権の設定

※建築後使用されたことがあるもの

抵当権の設定

※新増築の際

  1. 個人が昭和59年4月1日から令和4年3月31日までの間に新築または取得した家屋
  2. 個人が自己の居住に使用する建物
  3. 床面積が50平方メートル以上(増築の場合は増築後の床面積)

申請に必要なもの

新築家屋

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住宅用家屋証明書
  3. 住民票(未入居の場合は入居予定申立書) ※防府市在住であれば不要
  4. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
  5. 下記のA~Cのいずれか
    A表示登記済証または登記完了証
    B登記簿謄本または抄本
    C建築確認通知書及び検査済証
  6. 住宅用家屋であることが確認できる部屋の間取り図や設計図面

建築後未使用家屋

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住宅用家屋証明書
  3. 住民票(未入居の場合は入居予定申立書)※防府市在住であれば不要
  4. 家屋未使用証明書
  5. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
  6. 下記のA~Dのいずれか
    A表示登記済証または登記完了証
    B登記簿謄本または抄本
    C建築確認通知書及び検査済証
    D所有権譲渡証明書及び承諾書
  7. 売買契約書または売買証書、登記原因情報証明

中古家屋

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住宅用家屋証明書
  3. 住民票(未入居の場合は入居予定申立書)  ※防府市在住であれば不要
  4. 登記簿謄本または抄本
  5. 売買契約書または売渡証書、登記原因情報証明(売買のみ)
  6. 代金納付期限通知書(競落のみ)
  7. 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書(耐震等級1~3) ※築後建築年が基準を超えている場合

※住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書以外の書類はすべて写しでかまいません。

申請書

住宅用家屋証明申請書 [PDFファイル/120KB]

住宅用家屋証明申請書 [Wordファイル/36KB]

住宅用家屋証明書 [PDFファイル/82KB]

住宅用家屋証明書 [Wordファイル/31KB]

申請窓口

課税課家屋係5番窓口(4号館2階)

手数料

1通につき1,300円

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