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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち以下の要件をすべて満たすものです。
・最高速度 20キロメートル毎時以下
・定格出力 0.6キロワット以下
・車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き一般原動機付き自転車に応じた法令の規定が適用されます。
詳細は下記をご確認ください。
軽自動車税(種別割)の年税額は2,000円です。
これから購入される方 [PDFファイル/752KB] これから乗られる方 [PDFファイル/1.02MB]
ナンバープレートの交付について
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します。
令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。
ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
なお、すでに交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートも引き続きご使用いただけます。
申告手続きの方法は、一般原動機付自転車の手続きの際の必要書類に加えて、製品カタログや性能等確認シールなどの特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料の添付が必要です。
※販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる場合は添付不要です。