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原動機付自転車の手続き

更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車や軽自動車などを取得した場合、または所有者が氏名・住所を変更した場合などはその日から15日以内に、廃車または売却などした場合はその日から30日以内に申告しなければなりません。

※いずれの手続きも届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

 
手続きの内容 手続きに必要なもの

新規登録

※新所有者が防府市に住民登録がない場合はお問い合わせください。

防府市内へ転入

1.前住所地で廃車の手続きをされている場合

・前住所地で廃車の際に発行された廃車証明書

2.前住所地の市区町村のナンバープレートがついたままの場合

  • ナンバープレート
  • 車名、車台番号、排気量が確認できるもの(例:標識交付証明書、自賠責保険証など)

名義変更

廃車

防府市外へ転出

  • ナンバープレート
  • 車名、車台番号、排気量が確認できるもの(例:標識交付証明書、自賠責保険証など)
  • 旧所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号

※ナンバープレートの返納手続きができるのは、原則車両を手放す場合(誰かに譲る、廃棄する等)となります。

車両を所有している限り課税されますので、乗らないからとの理由では廃車は受け付けていません。

 

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