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原動機付自転車の手続き
更新日:2025年12月24日更新
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原動機付自転車や軽自動車などを取得した場合、または所有者が氏名・住所を変更した場合などはその日から15日以内に、廃車または売却などした場合はその日から30日以内に申告しなければなりません。
※いずれの手続きも届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
| 手続きの内容 | 手続きに必要なもの |
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新規登録 |
※新所有者が防府市に住民登録がない場合はお問い合わせください。 |
| 防府市内へ転入 |
1.前住所地で廃車の手続きをされている場合 ・前住所地で廃車の際に発行された廃車証明書 2.前住所地の市区町村のナンバープレートがついたままの場合
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名義変更 |
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廃車 防府市外へ転出 |
※ナンバープレートの返納手続きができるのは、原則車両を手放す場合(誰かに譲る、廃棄する等)となります。 車両を所有している限り課税されますので、乗らないからとの理由では廃車は受け付けていません。 |
