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軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2020年6月15日更新 印刷ページ表示
税制改正により令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が導入されました。

新車・中古車を問わず、取得時の価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を対象として、取得時に課税されます。

なお、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当面の間は山口県が賦課集める等の事務を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率

税額は、取得価格に以下の表の税率をかけた額です。

燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気軽自動車等※1 非課税

非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車※2

★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車※2

1.0% 0.5%

★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車※2

2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

※1電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成車)

※2平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

※3令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用軽自動車を取得した場合、臨時的軽減措置として環境性能割の税率が1%軽減されます。