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軽自動車税(環境性能割)について
更新日:2020年6月15日更新
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- 税制改正により令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が導入されました。
新車・中古車を問わず、取得時の価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を対象として、取得時に課税されます。
なお、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当面の間は山口県が賦課集める等の事務を行います。
軽自動車税(環境性能割)の税率
税額は、取得価格に以下の表の税率をかけた額です。
燃費性能等 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |
電気軽自動車等※1 | 非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 かつ令和2年度燃費基準達成車※2 |
||
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 かつ令和2年度燃費基準達成車※2 |
1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 かつ令和2年度燃費基準達成車※2 |
2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
※1電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成車)
※2平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
※3令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用軽自動車を取得した場合、臨時的軽減措置として環境性能割の税率が1%軽減されます。