本文
軽自動車税種別割の減免制度
更新日:2025年12月24日更新
印刷ページ表示
下記に該当する軽自動車について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割の減免が受けられます。
減免申請の受付期間
軽自動車税種別割納税通知書が発送(5月上旬)されてから納期限(5月31日)まで
※納期限が土曜日・日曜日・祝日等のときは翌日(平日)となります。
身体障害者等の減免について
(1)減免の対象となる軽自動車等の所有者・運転者、使用目的に関する要件
| 区分 | 所有者(納税義務者) | 運転者 | 使用目的 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 戦傷病者 精神障害者 |
本人 | 本人 | もっぱら本人が使用するもの |
| 生計を一にする者(※5) | 障害者の通院、通所、通学、通勤、入所、入院などに使用するもの | ||
| 身体障害者 戦傷病者 精神障害者 知的障害者 |
本人 | 生計を一にする者(※5) | |
| 生計を一にする者(※5) | |||
| 本人 | 常時介護する者(※2) | 障害者の通院、通所、通学、通勤などに使用するもの | |
| 生計を一にする者(※5) |
※1 自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除きます。
※2 障害者を常時介護する方が自動車の運転をする場合は、障害者のみで構成される世帯に限ります。
※3 ローン契約などで自動車の売主が所有権を留保しているときは、使用者を所有者とみなします。
※4 2以上の障害がある場合、身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級による級別で判断します。
※5 生計同一については、申立書を提出していただき判断します。
(2)減免の対象となる障害の範囲
障害者本人が運転する場合

※1 喉頭摘出者に限る。
※2 両上肢に障害がある方に限る。
生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
※1 両上肢に障害がある方に限る。
※2 両下肢に障害がある方に限る。
申請に必要なもの
- 軽自動車税種別割減免申請書(個人用) [PDFファイル/139KB]
- 軽自動車税種別割納税通知書(毎年5月上旬に送付します。)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか該当するもの
- 運転者の運転免許証
- 所有者(納税義務者)の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 車検証
- 生計を一にする者を証明するもの(生計を一にする者の所有または運転の場合、申立書 [PDFファイル/118KB])
- 使用目的が入院・入所の場合は、軽自動車税種別割の減免に係る一時帰宅証明願 [PDFファイル/73KB](施設長による証明のあるもの)
※減免申請書、申立書、一時帰宅証明願の様式は市役所課税課にあります。
注意事項
- 減免できる自動車は、1人の障害者につき普通自動車を含め1台に限られます。
※普通自動車の減免については、山口県税事務所(山口市神田町6番10号 電話(083)925-3111)へお問い合わせください。 - 最初の減免を行った年度の翌年度以降の減免については、減免要件に変更がないことが確認できた場合に限り申請を省略して減免を受けることができます。毎年3月にお送りする「減免要件報告書」に必要事項を記入し押印のうえ、期日までに返送してください。
障害の程度、運転者などに変更があった場合や期日までに報告書の提出がなかった場合は、減免の取り消しや新たに手続きが必要な場合があります。詳しくは市課税課諸税係までお問い合わせください。
構造減免について
身体障害者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置もしくは浴槽を装備する等特別の仕様により製造されたものまたは、同種の構造変更が加えられた軽自動車等について減免されます。
申請に必要なもの
- 軽自動車税種別割減免申請書(構造減免) [PDFファイル/82KB]
- 軽自動車税種別割納税通知書
- 車検証
- 車両の写真(車両のナンバープレートと構造変更箇所が一緒に写っているもの)
公益減免について
社会福祉法人等、NPO法人が専ら本来の事業の用に供する軽自動車等について減免されます。
※対象となる法人の要件があります。詳しくは、課税課諸税係にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税種別割減免申請書(法人用) [PDFファイル/82KB]
- 社会福祉法人等軽自動車税種別割減免証明願 [PDFファイル/93KB](福祉事務所長による証明のあるもの)
※NPO法人は除く。 - 軽自動車税種別割納税通知書
- 車検証
- 定款、決算書など収益事業の用に供していないことのわかるもの
