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軽自動車税(種別割)について

更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車)の所有者に対してかかる税です。

納税義務者(軽自動車税(種別割)を納めていただく方)

軽自動車税(種別割)の納税義務者は、その年の4月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)に軽自動車等を所有している方です。4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます(月割制度はありません。)。
なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。

納付方法

毎年5月初旬に防府市が発送する「軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書)」によって、5月末日の納期限までに納めてください。
(注)納期限が土曜日・日曜日・祝日等のときは翌日(平日)となります。