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軽自動車等の手続き場所
更新日:2024年9月19日更新
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軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年税額が課税されます(普通車のような月割制度はありません)。
廃車、譲渡、市外へ転出、市外から転入された場合は、所定の場所で必ず手続きをしてください。
(注意)手続きに必要な書類などは、車種によって異なりますので、事前に手続き場所にお問い合わせください。
軽自動車等の手続き場所
種別 |
車種 |
手続き場所 |
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原動機付 |
総排気量 | 50ccまたは 0.6kw以下 |
2輪または3輪 |
原付一種 |
防府市役所
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3輪以上 |
ミニカー |
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90ccまたは0.8kw以下 |
原付二種乙 |
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125ccまたは1.0kw以下 |
原付二種甲 |
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0.6kw以下 | キックボード等 |
特定小型原付 |
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小型特殊 自 動 車 |
農耕作業用 |
小型特殊農耕用 |
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その他 |
小型特殊その他 |
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軽自動車 | 2輪(側車付も含む) 125cc超250cc以下 |
軽自二輪 |
中国運輸局山口運輸支局 |
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3輪 |
軽自三輪 |
軽自動車検査協会山口事務所 山口市葵一丁目5番57号 【問合せ先】コールセンター 電話050-3816-3085 |
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4輪以上 |
乗用 | 営業用 |
軽四乗用営業用 |
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自家用 |
軽四乗用自家用 |
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貨物用 | 営業用 |
軽四貨物営業用 |
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自家用 |
軽四貨物自家用 |
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2輪の小型自動車 | 250cc超 |
二輪の小型 |
中国運輸局山口運輸支局 |
注意事項
- 軽自動車税種別割は、車両の主たる定置場(使用の本拠)となっている市町村で課税されます。
所有者や使用者の住所が他市町村でも、主たる定置場(使用の本拠)が防府市の場合は、防府市で課税となります(地方税法442条の2)。 - 二輪の小型自動車および軽自動車は、手続き場所が山口運輸支局、軽自動車検査協会ですが、登録・廃車などの所定の手続きがされると、その情報がそれぞれの手続き場所から、防府市へ送られてきます(手続きから通常は1~2ヶ月程度かかります)。
- 軽自動車税種別割の対象車両の区分は、道路運送車両法に基づきます(地方税法第442条)。運転免許証に表示されている区分(道路交通法による)とは異なりますのでご注意ください。
たとえば、原付免許では原付二種やミニカーは運転できません(無免許運転となります)。