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軽自動車等の手続き場所

更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示
 
車種

手続き場所

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

防府市役所
防府市課税課諸税係
防府市寿町7番1号
【問合せ先】
電話0835-25-2169

軽自動車(二輪125cc超250cc以下)

二輪の小型自動車(250cc超)

中国運輸局山口運輸支局
山口市宝町1番8号
【問合せ先】
電話083-922-5335

軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会山口事務所
山口市葵一丁目5番57号
【問合せ先】コールセンター
電話050-3816-3085

注意事項

  • 廃車、譲渡、市外へ転出、市外から転入された場合は、所定の場所で必ず手続きをしてください。
  • 手続きに必要な書類などは、車種によって異なりますので、事前に手続き場所にお問い合わせください。
  • 軽自動車税種別割は、車両の主たる定置場(使用の本拠)となっている市町村で課税されます。
    所有者や使用者の住所が他市町村でも、主たる定置場(使用の本拠)が防府市の場合は、防府市で課税となります(地方税法442条の2)。
  • 二輪の小型自動車および軽自動車は、手続き場所が山口運輸支局、軽自動車検査協会ですが、登録・廃車などの所定の手続きがされると、その情報がそれぞれの手続き場所から、防府市へ送られてきます(手続きから通常は1~2ヶ月程度かかります)。
  • 軽自動車税種別割の対象車両の区分は、道路運送車両法に基づきます(地方税法第442条)。運転免許証に表示されている区分(道路交通法による)とは異なりますのでご注意ください。
    たとえば、原付免許では原付二種やミニカーは運転できません(無免許運転となります)。

関連リンク

クルマの変更手続・移転手続はお済みですか?(自動車登録等適正化推進協議会ホームページ)