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軽自動車等の手続き場所

更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年税額が課税されます(普通車のような月割制度はありません)。
廃車、譲渡、市外へ転出、市外から転入された場合は、所定の場所で必ず手続きをしてください。
(注意)手続きに必要な書類などは、車種によって異なりますので、事前に手続き場所にお問い合わせください。

軽自動車等の手続き場所

 
 
種別

車種

手続き場所

原動機付
自 転 車

総排気量 50ccまたは
0.6kw以下

2輪または3輪

原付一種

防府市役所
防府市課税課諸税係
防府市寿町7番1号
【問合せ先】
電話0835-25-2169

 

3輪以上

ミニカー

90ccまたは0.8kw以下

原付二種乙

125ccまたは1.0kw以下

原付二種甲

0.6kw以下 キックボード等

特定小型原付

小型特殊
自 動 車
農耕作業用

小型特殊農耕用

その他

小型特殊その他

軽自動車 2輪(側車付も含む)
125cc超250cc以下

軽自二輪

中国運輸局山口運輸支局
山口市宝町1番8号
【問合せ先】
電話083-922-5335

3輪

軽自三輪

軽自動車検査協会山口事務所
山口市葵一丁目5番57号
【問合せ先】コールセンター
電話050-3816-3085

 4輪以上

乗用 営業用

軽四乗用営業用

自家用

軽四乗用自家用

貨物用 営業用

軽四貨物営業用

自家用

軽四貨物自家用

2輪の小型自動車 250cc超

二輪の小型

中国運輸局山口運輸支局
山口市宝町1番8号
【問合せ先】
電話083-922-5335

注意事項

  • 軽自動車税種別割は、車両の主たる定置場(使用の本拠)となっている市町村で課税されます。
    所有者や使用者の住所が他市町村でも、主たる定置場(使用の本拠)が防府市の場合は、防府市で課税となります(地方税法442条の2)。
  • 二輪の小型自動車および軽自動車は、手続き場所が山口運輸支局、軽自動車検査協会ですが、登録・廃車などの所定の手続きがされると、その情報がそれぞれの手続き場所から、防府市へ送られてきます(手続きから通常は1~2ヶ月程度かかります)。
  • 軽自動車税種別割の対象車両の区分は、道路運送車両法に基づきます(地方税法第442条)。運転免許証に表示されている区分(道路交通法による)とは異なりますのでご注意ください。
    たとえば、原付免許では原付二種やミニカーは運転できません(無免許運転となります)。

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