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軽自動車税(種別割)の税率

更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年税額が課税されます(普通車のような月割制度はありません)。

 
種別

車種

税率(年税額)

原動機付自転車

50ccまたは0.6kw以下

第一種一般原付

2,000円

125cc以下かつ最高出力4.0kw以下

0.6kw以下(キックボード等)

第一種特定原付
90ccまたは0.8kw以下

第二種乙

2,000円

125ccまたは1.0kw以下

第二種甲

2,400円

3輪以上、50ccまたは0.6kw以下

ミニカー

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用

小型特殊農耕用

2,000円

その他

小型特殊その他

5,900円

軽自動車 2輪(側車付も含む)
125cc超250cc以下

軽自二輪

3,600円

2輪の小型自動車 250cc超

二輪の小型

6,000円

種別

車種

税率(年税額)

最初の新規検査(※1)

最初の新規検査(※1)を受けてから

13年を経過した車両(※2)

平成27年3月以前

平成27年4月以後
(グリーン化特例非該当の場合)

軽自動車

3輪

軽自三輪

3,100円

3,900円

4,600円

4輪以上 乗用 営業用 軽四乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用 軽四乗用自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用 営業用 軽四貨物営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用 軽四貨物自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※1最初の新規検査は、自動車検査証の「初度検査年月」を確認してください。
※2平成28年度から、最初の新規検査から13年を経過した場合に適用(平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、その検査年の12月を検査年月とします)。
     電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車を除きます。

グリーン化特例(軽課)について

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両は、登録の翌年度に限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象及び税率は下表のとおりです。

種別

軽減後の税率(年税額)

税率を概ね75%軽減(※3)

税率を概ね50%軽減(※4)

税率を概ね25%軽減(※5)

軽自動車

3輪 営業用

1,000円

2,000円

3,000円

自家用

1,000円

対象外

対象外

4輪以上 乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

対象外

対象外

貨物用 営業用

1,000円

対象外

対象外

自家用

1,300円

対象外

対象外

 

※3電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車
※4、5については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%、70%達成車に限ります。