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個人市民税の寄附金税額控除の対象について
市・県民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点でなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県及び市区町村が条例で寄附金を指定している場合に、適用を受けることができます。
※ここでは主に、個人市民税について説明します。個人県民税については、山口県ホームページをご参照ください。
1 制度の概要
(1) 控除対象寄附金
次の寄附金については、個人市民税の寄附金税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金
- 防府市が条例で指定する法人・団体等への寄附金
(2) 税額から控除される額
上記(1)のすべての寄附金について、次の基本控除額の適用が受けられます。さらに、上記の(1)の1については、特例控除額の適用も受けられます。
▼基本控除額
(寄附金の合計額-2千円)×6%
※寄附金の合計額は総所得金額等の30%を限度
▼ 特例控除額(適用対象:ふるさと納税のみ)
(3) 控除が受けられる方
防府市の個人市民税の対象となる方で、前年の1月1日から12月31日までに上記(1)の寄附をされた方。
2 控除対象寄附金の概要
(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
都道府県・市区町村に対する寄附金に限り、基本控除額だけでなく特例控除額の適用も受けられますので、一定の限度額までは、寄附金の全額について税負担の軽減が受けられます。
(2) 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金
山口県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社山口県支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等が寄附金税額控除の対象となります。
※詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。
(3) 防府市が条例で指定する法人・団体等への寄附金
(防府市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。)
- 指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)
公立大学法人、国立大学法人、国立高等専門学校機構等に対する寄附金。
※現在のところ、防府市での適用対象はありません - 独立行政法人
防府市では次の事業所が対象となります
>高齢・障害・求職者雇用支援機構 山口障害者職業センター - 一定の地方独立行政法人
防府市では次の事業所が対象となります。
>山口県立病院機構 山口県立総合医療センター - 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本赤十字社 等
※現在のところ、防府市での適用対象はありません。 - 公益社団法人・公益財団法人
- 一定の私立学校法人
※控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。
※学校の入学に関してする寄附金は、寄附金税額控除の対象になりません。 - 社会福祉法人
- 更生保護法人
※現在のところ、防府市での適用対象はありません。 - 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
防府市では次の事業所が対象となります。
>特定非営利活動法人山口発達臨床支援センター、みらいプラネット - 特定地域雇用等促進法人
※現在のところ、防府市での適用対象はありません。
※詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。
3 寄附金控除の手続き
個人市民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所轄の税務署に対して、所得税の確定申告を行っていただく必要があります。この際、寄附先の法人・団体等が発行する領収書等を添付または提示することが必要です。
給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、市民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、防府市役所・課税課市民税係で市民税の申告を行うことも可能です。ただしこの場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
4 寄附金を受領する法人または団体等へのご協力のお願い
条例により指定された寄附金を受領する法人または団体等のご担当者様におかれては、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
(1) 寄附者(個人)に対する領収書等の交付
寄附金を受領した場合は、寄附者(個人)に対して「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。
(2) 寄附者(個人)に対する申告手続きの周知
寄附金を受領した年の翌年の1月1日現在において防府市内に住所を有する方に対して、所得税の確定申告を行えば、所得税の寄附金控除及び個人市民税の寄附金税額控除の適用が受けられるという点について、周知をお願いします。
また、山口県の条例においても指定された寄附金の場合には、同様に、個人の県民税の寄附金税額控除についても併せて適用を受けられるという点について、周知をお願いします。
5 ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の計算
平成25年分から令和19年分まで復興特別所得税(所得税額の2.1%相当額)が課税されるため、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額が軽減されることになります。
これに伴い、ふるさと寄附金に係る個人の市・県民税の寄附金税額控除についても、復興特別所得税(所得税額の2.1%相当額)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
基本控除 |
(寄附金の合計額(※1)-2,000円) ×10%(市民税6%、県民税4%) |
特例控除(※2) |
(寄附金の合計額-2,000円) ×{90%-(所得税の限界税率×1.021)}(※3) |
(※1)基本控除の寄附金は、総所得金額等の30%が限度
(※2)特例控除については、市・県民税の所得割額の20%が限度
(※3)特例控除の割合は市民税5分の3、県民税5分の2
※ふるさと寄附金制度の詳しい内容については、下記のページをご参照下さい。