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ふるさと寄附金(ふるさと納税)に係る寄附金税額控除について
更新日:2020年1月6日更新
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ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の計算
平成25年分から令和19年分まで復興特別所得税(所得税額の2.1%相当額)が課税されるため、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額が軽減されることになります。
これに伴い、ふるさと寄附金に係る個人の市・県民税の寄附金税額控除についても、復興特別所得税(所得税額の2.1%相当額)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
区分 | 平成25年度まで | 平成26年度から令和20年度 |
基本控除 |
(寄附金の合計額(※1)-2,000円) ×10%(市民税6%、県民税4%) |
同左 |
特例控除(※2) |
(寄附金の合計額-2,000円) ×(90%ー所得税の限界税率)(※3) |
(寄附金の合計額-2,000円) ×{90%-(所得税の限界税率×1.021)}(※3) |
(※1)基本控除の寄附金は、総所得金額等の30%が限度
(※2)特例控除については、市・県民税の所得割額の20%が限度 (平成26年中の寄付までは10%が限度)
(※3)特例控除の割合は市民税5分の3、県民税5分の2
ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度が拡充されました
平成27年度の税制改正により、ふるさと寄附金の控除上限額が約2倍に拡充されました。
また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設で、手続きが簡素化されました。
ふるさと寄附金制度の詳しい内容については、下記のページを御参照下さい。