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固定資産税の非課税・減免

更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

非課税について

 宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有している、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その利用方法が地方税法第348条の規定に該当する場合には、固定資産税が非課税となります。
 適用を受ける場合には、申告等が必要ですので、詳しくは課税課土地係・家屋係にお問い合わせください。
 すでに非課税規定の適用を受けていた固定資産について、非課税の規定に該当しなくなった場合は、その旨を申告してください。

減免について

 以下の要件に該当する場合は、防府市税条例第71条の規定により固定資産税の減免を受けることができます。

 1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
 2.公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
 3.市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 
 4.その他特別の事情があるものの固定資産

 適用を受ける場合には、申請等が必要ですので、詳しくは課税課土地係・家屋係にお問い合わせください。
 すでに減免規定の適用を受けていた固定資産について、その理由が消滅した場合は、その旨を申告してください。

お問い合わせ先

 〒747-8501 防府市寿町7番1号(4号館2階)
 課税課土地係 0835-25-2195
 課税課家屋係 0835-25-2196